労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱 |
第1 | 所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与(第24条の3関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 労働基準法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とするものとすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 年次有給休暇の比例付与の日数は、次の表のとおりとするものとすること。
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第2 | 施行期日等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | この省令は、平成13年4月1日から施行するものとすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 今回の改正における具体的な変更点(現行は7日)。 |
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