労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱

第1 所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与(第24条の3関係)
 労働基準法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とするものとすること。
 年次有給休暇の比例付与の日数は、次の表のとおりとするものとすること。

週所定労働日数1年間の所定労働日数雇入れの日から起算した継続勤務期間
6箇月1年6箇月2年6箇月3年6箇月4年6箇月5年6箇月6年6箇月以上
4日169日から216日まで7日8日9日10日12日13日15日
3日121日から168日まで5日6日6日8日(注)9日10日11日
2日73日から120日まで3日4日4日5日6日6日7日
1日48日から72日まで1日2日2日2日3日3日3日

第2 施行期日等
 この省令は、平成13年4月1日から施行するものとすること。
 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。

(注) 今回の改正における具体的な変更点(現行は7日)。

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