番号 |
御意見等の内容 |
件数 |
御意見等に対する考え方 |
1 |
配偶者の勤務先事業場の長時間勤務及び時間外手当の未支給を訴えるもの |
1件 |
本件とは直接関係がない事項である。 |
2 |
勤務先に自らの弱みは話したくないし、探られたくないため、勤務先に知られずに必要な施設へ行き相談を受けたいとするもの |
1件 |
本指針において、労働者のプライバシーの保護及び労働者個人の意思の尊重が重要であることを示すこととする。 |
3 |
事業場におけるストレスの最大要因は喫煙と間接喫煙にあるとし、分煙対策を、行政指導ではなく法によって事業者に義務づけるべきとするもの |
1件 |
分煙対策は、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づいて、事業者に指導しているところである。
なお、各企業において効果的な分煙対策を実施するためには、喫煙者及び非喫煙者双方の理解と自発的な協力が不可決であること等から、法律による義務づけにはなじまないと考える。
また、本指針に関しては、事業場でメンタルヘルスケアを進めるための基本的な措置の体系を示すこととしており、分煙対策のような個別の対策を重ねて盛り込むことは、行わないこととする。 |
4 |
喫煙による被害が労災とならない理由をたずねるもの |
1件 |
本件とは直接関係のない事項である。 |
5 |
派遣労働者の存在など、雇用形態が変わってきていることを踏まえたものにすべきであるというもの |
1件 |
本意見は、本指針を事業者に対して指導する際に参考にさせていただく。 |
6 |
意見提出者御自身の勤務先における処遇が、個人的な関係によって定まっており、不適切であると訴えるもの |
1件 |
本件とは直接関係のない事項である。 |
7 |
「精神障害」について、根強い偏見と差別があると指摘し、事業主や一般労働者の認識をどのようにすれば改善することができるのかという視点を取り入れるべきであるとするもの |
2件 |
本指針において、事業者に対し、労働者、管理監督者等への、心の健康問題に対する正しい態度等について教育等を行うことを示すこととする。 |
8 |
心の健康問題が雇用不安につながらないような人事、雇用制度を確立すべきであり、「病気になったとき」、「治りつつあるとき」の職場との関係などについても指針に加えるべきであるとするもの |
1件 |
本指針において、専門的な治療が必要と考えられる労働者に対して、その意思に配慮しつつ、適切な事業場外資源(地域産業保健センター、労働衛生コンサルタント等)を紹介し、必要な治療を受けることを助言すること、並びに、休業中の労働者の職場復帰について、事業場内産業保健スタッフ等が管理監督者及び事業場外資源と協力しながら指導及び支援を行うこと等を示すこととする。 |
9 |
職場で心の健康づくりに取り組む理由を示すべきであり、その内容に以下の内容を含ませるべきであるとするもの
「心の健康問題」が個人的な問題ではなく、使用者の安全衛生確保義務の対象であって、労使が取り組むべき労働安全衛生問題であること
職場が「心の健康問題」の原因となるとともに、影響を受ける又は感じる場所になる可能性があり、また労働に関する原因とその影響は予防が可能であること |
1件 |
本指針において、事業場におけるメンタルヘルスケアの重要性についての項目をたてるものとする。その中で、職場には労働者自身の力だけでは取り除くことができないストレス要因が存在しているため、事業者の行うメンタルヘルスケアの積極的推進が重要であること、及び、労働の場における組織的かつ計画的な対策は、心の健康の保持増進を進める上で大きな役割を果たすこと等を盛り込む。
なお、心の健康問題が業務に起因して発生することがあり得ることについては明らかであり、本指針に示すまでもない。 |
10 |
「心の健康問題」の(労働に関連した)原因、その影響、予防方法についての基本的な考え方、及び「ストレス」についての考え方を示すべきであり、その際、以下の点に留意すべきであるとするもの。
労働に関連した原因とそれ以外のものを並列に列挙したり、「相互に影響し合うことが多い」などとするのではなく、「労働に関連した原因」及び「職場における対策」に焦点を当てることを明示、強調すること
ストレッサー、ストレス反応、健康影響を区別することが対策の面から重要であり、さらにストレスによる健康影響には「心の健康問題」のみならず「体の健康問題」があること |
1件 |
本指針は職場における対策を示すものであり、指針の名称も、職場における対策を示していることが明らかになるものにする。また、心の健康に影響を与える職場環境等にどのようなものがあるかについても明示することとする。
一方、ストレッサー、ストレス反応、健康影響が異なる概念であること、及びストレスによる健康影響に「体の健康問題」が含まれることは明らかである。 |
11 |
使用者の責務という観点からは、「心の健康問題」に取り組む場合においても、以下の安全衛生対策の基本原則が適用されることを明示、強調すべきであるとするもの
労働安全衛生マネジメント・システムの原則 |
(1) | 労働安全衛生方針の表明 |
(2) | 労働安全衛生目標の設定 |
(3) | 労働安全衛生計画の作成 |
(4) | 実行及び運営 |
(5) | 点検及び是正措置 |
(6) | システムのレビュー |
職場におけるリスク・マネジメントの原則 |
(1) | ハザード・アイデンティフィケーション |
(2) | リスク・アセスメント |
(3) | リスク・コントロール |
(4) | リスク・コミュニケーション |
リスク管理の原則 |
(1) | リスクをなくす |
(2) | リスクを隔離したり削減する |
(3) | 労働者をリスクから保護する
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1件 |
本指針は、メンタルヘルスケアが適切かつ有効に実施されるため、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について総合的に示すこととする。 |
12 |
対策のレベルとしては、個々の労働者及び職場(組織)、また、一次予防、二次予防及び三次予防という枠組みがあること、並びに「職場を対象に一次予防を目的とした対策」が最も効果的かつ優先されるものであることを明示、強調すべきであるとするもの |
1件 |
本指針全体の記述において、職場における組織としての枠組みが重要であることを示すこととする。 |
13 |
個々の労働者を対象とした対策は補足的なものであり、全体的・包括的な対策の一部として位置づけられるべきものであるとし、その場合にあっても以下の点について留意すべきことを明示、強調すべきであるとするもの
個々の労働者にあっては、個々人のプライバシーが厳守される保障を確保しなければならないとともに、原因の究明や予防対策の確立のためには使用されにくいこと
個々の労働者を対象とした対策にあっても、症状を対象とした三次予防よりも、反応を対象とした二次予防、さらに原因を対象とした一次予防の方が効果的かつ優先されるべきものであること |
1件 |
本指針全体の記述において、職場における組織としての枠組みが重要であることを示すこととする。 |
14 |
個々の労働者を対象とした対策に関しては、以下の内容を含む、健康問題を抱えた労働者全般を対象とした基本原則を確立しておくことが重要かつ効果的であることを明示、強調すべきであるとするもの
心の健康問題を抱えていることそれ自体は解雇はもちろんのこと、不利益取扱いや差別の対象にならないこと
検査や受診等の強要は絶対にあってはならないこと
本人の同意のない個人情報は入手してはならず、秘密の厳守を徹底すること
療養しながらの労働、休職あるいは段階的復帰を含めた療養休業後の職場復帰等がスムーズにいくように配慮し、そのためのルールを確立しておくこと
相談や苦情申し立てのルールを確立し、迅速かつ公正に対処すること。相談や苦情申し立てをしたことによって、不利益取扱いや差別がなされることがないよう保障すること |
1件 |
本指針において、労働者のプライバシーの保護及び労働者個人の意思の尊重が重要であることを示すこととする。 |
15 |
リスク・アセスメントの手順のすべての段階及び、対策の立案、実施、評価、見直しのすべての段階において、労働者及び労働者代表の参加を確保する必要性があることを明示、強調すべきであるとするもの |
1件 |
本指針において、心の健康づくり計画の策定等にあたって、衛生委員会(過半数労働組合等が推薦する者が参加する。)等において調査審議することを示すこととする。 |
16 |
指針においては、「心の健康問題」や「ストレス」の原因となる可能性のある各種要素やその兆候、リスク・アセスメントのためのツール、対策のヒントや好事例等を豊富に示すべきであるとするもの |
1件 |
御指摘の事項は必要に応じ解説書等に示すことを考慮する。 |
17 |
教育の内容に第7項目及び第9項目〜16項目の内容を含ませるとともに、経営者、管理監督者に対する教育が重要であることを強調すべきであるとするもの |
1件 |
本指針において、事業者が行うことが望ましい措置事項として教育研修等があることを示すとともに、教育を行う事項を示すこととする。 |
18 |
メンタルヘルスケアは行政指導ではなく、強制力を持つよう労働安全衛生法の抜本改正等によるべきとするもの |
1件 |
本指針は、メンタルヘルスに関して事業者が行うことが望ましい措置を示すこととする。 |
19 |
内容的に、メンタルヘルスケアとして、心の健康問題が中心となっているが、「労働生活の質の向上と事業場の活力の向上」のようなポジティブな内容を含めた方がよいとするもの |
1件 |
本指針において、労働者とその家族の幸せを確保するとともに、我が国社会の健全な発展という観点からも心の健康づくりが重要であることを示すこととする。また、心の健康づくりを、単なる健康障害の防止として捉えるのではなく、健康の保持増進措置の一環として捉えるなど、積極的な内容を重点として記載する。 |
20 |
自殺予防のためには、気づきや自発的な相談では不十分であり、うつ病の早期発見や、病識が欠如したり自傷他害の恐れがある場合の対応を明確に述べた方がよいとするもの |
1件 |
本指針において、専門的な治療が必要と考えられる労働者に対しては、その意思に配慮しつつ、適切な事業場外資源を紹介し、必要な治療を受けることを助言すること等を示す。また、早期発見という観点を含め、管理監督者が特に個別の配慮が必要と思われる労働者から話を聞くことや事業場内産業保健スタッフ等が労働者の心の健康問題を把握して健康相談等を行うこと等を示すこととする。 |