別添
心の健康づくり指針(仮称)(案)概要

1 趣旨
 本指針は、事業場におけるメンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めたものである。事業者は、労働者の心の健康の保持増進措置の実施に当たっては、本指針に基づき、各事業場の実態に即した形で取り組むことが望ましい。
2 メンタルヘルスケアの基本的考え方
 事業者は、メンタルヘルスケアを推進するため、職場環境等の改善、関係者への正しい知識の付与、相談体制の整備等を図ることが重要である。
 事業者は、メンタルヘルスケアを推進するに当たって、心の健康問題の特殊性、個人のプライバシー等への配慮、人事労務管理との関係、家庭・個人生活等の職場以外の問題等との関係に留意する必要があること。
3 心の健康づくり計画
事業者は、事業場の心の健康づくりに関する職場の現状と問題点を明確にし、その問題点を解決する具体的な方法等についての基本的な計画(心の健康づくり計画)を策定すること。
4 メンタルヘルスケアの具体的進め方
(1)  セルフケア(労働者自身のストレスへの気づきとそれへの対処)
 事業者は、労働者に対して、教育、情報提供等により、セルフケアに関する理解の普及を図ること。
 事業者は、事業場の実態に応じて、労働者が相談を受けることができるよう必要な環境整備を行うこと。
(2) ラインによるケア(管理監督者による職場環境等の改善、相談への対応等)
 管理監督者は、職場環境等の問題点を日常の職場管理等によって把握し、その改善を図ること。職場環境等の改善は、快適な職場環境の形成、勤務形態の見直し、職場組織の見直し等の様々な観点から行う必要があること。福利厚生制度の改善を図ることも望ましいこと。さらに、個々の労働者に過度な長時間労働、過重な疲労や心理的負荷等が生じないようにすること。
 管理監督者は、労働者からの自主的相談を受けるよう努めること。特に個別の配慮が必要と思われる労働者から話を聞き、必要な場合は事業場内産業保健スタッフ等への相談等を促すよう努めること。
 事業者は、管理監督者に対して、事業場における心の健康づくり活動を行うために必要な事項を内容とする教育や情報提供を行うこと。
(3) 事業場内産業保健スタッフ等によるケア(産業医等の産業保健スタッフ等によるケア)
 事業場内産業保健スタッフ等は、職場巡視等により、職場環境等の問題点を把握し、管理監督者に対してその改善について助言するとともに、自らもその改善を図ること。
 事業場内産業保健スタッフ等は、個々の労働者のストレス等を把握し、労働者の気づきを促して、健康相談等を行うこと。
 事業場内産業保健スタッフ等は、心の健康問題を持つ労働者の職場適応への支援、専門的治療が必要と考えられる労働者に対する、専門機関の紹介、必要な受療の助言等を行うこと。
 事業場内産業保健スタッフ等は、事業場と事業場外資源とのネットワークの形成及び維持に中心的な役割を担うこと。
 事業者は、事業場内産業保健スタッフ等に対して、事業場における心の健康づくり活動を行うために必要な事項を内容とする教育や情報提供を行うこと。
(4) 事業場外資源によるケア(地域産業保健センター、産業保健推進センター、健康保険組合等の活用)
 事業者は、心の健康づくり活動を推進するに当たって、必要に応じ、それぞれの役割に応じた事業場外資源を活用することが望ましいこと。
 大規模・中規模事業場等では、必要に応じて事業場外資源とのネットワークを日頃から形成しておくよう努めること。
 小規模事業場では、衛生推進者等に事業場内の窓口としての役割を持たせるよう努めるとともに、必要に応じて地域産業保健センターなどを活用すること。



ホームページへ │ 戻る