心の健康づくり指針(仮称)(案)について
平成12年6月13日
労   働   省

 
概要 事業場における心の健康づくり活動のため、事業者が実施すべき事項を指針として示す。
(別添 心の健康づくり指針(仮称)(案)概要 参照)
根拠法令 なし
趣旨・目的・背景
 近年、産業社会が大きく変化しており、勤労者の就職意識の変化や働き方の多様化などの変化もみられる中で、労働者のストレスの増大等が懸念されている。労働省の調査によると仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスがあると訴える労働者の割合は年々増加している。
 心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響はきわめて大きくなっている。我が国社会の健全な発展という観点からも、労働の場において、より積極的に心の健康の保持増進を図ることが喫緊の課題となっている。
 このため、労働者の心の健康の保持増進のために、事業場において事業者が講ずべき基本的な事項等を労働省労働基準局長通達により示すこととする。
国民に与える影響・範囲等 事業場における心の健康づくりのための対策の普及により、労働者の心の健康の保持増進に資するものと考える。

<御意見等募集要項>
1 御意見等募集期間
 平成12年6月13日から平成12年7月12日(必着)

2 提出方法
 氏名(法人名)及び住所を御記入の上、以下に掲げるいずれかの方法により提出して下さい(様式は自由)。電話、FAXでの受付はできませんので御了承下さい。
 なお、個人又は属性に関する情報は公開することがありますので、あらかじめ御了承下さい。

○郵送
 〒100−8988 東京都千代田区霞が関1−2−2
            労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課

○電子メール(テキスト形式でお願いします。)
 メールアドレス:eiseika@mol.go.jp

 なお、お寄せいただいた御意見等に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承下さい。

ホームページへ │ 戻る