「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン(案)」について(回答)
平成12年6月16日
労働省(女性局)

概要  在宅ワークの仕事を注文する者が在宅ワーカーと契約を締結する際に守るべき、(1)契約条件の文書明示及びその保存、(2)契約条件の適正化、(3)その他必要な事項を示す。
(別添 在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン(案)参照)

御意見等の内容 件数 御意見等に対する考え方
 自営業者である在宅ワーカーに対する事実上の規制となりうるものは本来、不要。ワーカー、注文者双方が契約の明確化について努力するよう促進するための情報提供に留められるべきである。 1件  在宅ワーカーは、主に発注者との関係で経済的に弱い立場にあり、ワーカーにとってその契約条件が不明確であったり、内容が一方的に不利になるおそれがあることから、契約に係る最低限のルールを確立し、関係当事者の自主的な遵守を促すことが在宅ワークの適正な実施に必要であると考える。
 ガイドライン案は在宅ワーカーと注文者が協議して自ら判断し行うべき事項についてまで画一的な基準を定めており、在宅ワークの健全、かつ、多様な発展を阻害するもので妥当でない。特に、「労働者」との比較で規定している点、「契約内容に関する事項以外の内容」を入れている点、「時間」の概念を入れている点は、「時間に縛られず自由に働くことができる」という在宅ワークのメリットを減ずるものである。 1件  在宅ワークに係る職種は多種多様で、画一的な基準を設けることは困難であることから、ガイドラインは契約の締結に当たって共通して最低限確保されるべき事項を示したものであり、モデル契約様式は参考例である。
 また、「労働者」との比較をしている点等については、それぞれの項目における内容を分かりやすくするためのものであり、何ら在宅ワークのメリットを減ずるものではない。
 トラブルの事前防止をはかる上では、在宅ワーカー及び注文者がともに契約内容を遵守することが重要である。この意味で、ガイドライン案が注文者のみに遵守を求める点は妥当でなく、ワーカーが遵守すべき事項も盛り込むべきである。  1件  ガイドラインは、在宅ワークに係る契約条件が、主に注文者との関係で経済的に弱い立場にある在宅ワーカー側に一方的に不利になることを防ぎ、在宅ワークの適正な実施を確保するために必要となるものであると考えるので、ワーカーが遵守すべき事項は盛り込んでいないものである。
 将来にわたり、ガイドラインが情報提供の範囲を超えて制度的・法的規制に利用されることのないよう強く要望する。 1件  法的な措置については現時点では考えておらず、在宅ワークがなお成熟途上の働き方であることから、今後の在宅ワークの質量両面での推移を注視し、今後の検討に待つことが適当であると考える。
 第1の趣旨について、トラブルの事前防止を図る上で、在宅ワーカー及び注文者がともに契約内容を遵守することが重要である。よって、「在宅ワークの仕事を注文する者は在宅ワーカーとお互いに協議した上で契約の内容を決定するとともに」へ変更することが適切である。 1件  協議するのは、在宅ワークの仕事を注文する者と在宅ワーカーの双方であることが明らかであるので、原案のままとする。
 第1の趣旨について、無権利状態にも等しい在宅ワーカー並びに自由業・自営業的労働者の権利を守り発展させるためにも、ガイドライン案の趣旨に全面的に賛同する。 1件  ガイドライン策定後は、その趣旨・内容について周知・啓発を図る所存である。
 契約書は存在しても、その内容が一方的に在宅ワーカーにのみ責任を求めるものであることもあり、契約書さえあればよいと考える業者もいるため、内容については公平であることを強く強調するべきである。 1件  契約の内容が一方的にならないよう、第1の「趣旨」及び第3(1)イの「契約条件の文書明示」において、契約を締結する際には、在宅ワーカーと協議した上で契約の内容を決定するよう定めているところであり、その旨周知を図りたい。
 第2(1)の在宅ワークの定義について、在宅ワークの実態は多様であり、限定的にとらえるべきでなく、高度・専門的な作業を行う在宅ワーカーも含めてガイドラインの周知・啓発を行うことが重要である。よって、「主としてその報酬が単価により決められているもの、例えば、文章入力、テープ起こし、データ入力、ホームページ作成、設計・製図、デザイン、DTP・電算写植、プログラミング、翻訳、システム設計などの作業を行うものがこれに該当する場合が多い。」へ変更することが適切である。 1件  特にガイドラインの必要性が高いのは、 事業者性が弱く従属性の強い在宅ワークで あると考えられる。従属性の強いというこ とは、仕事における裁量の余地が少ないこ とであるととらえられる。さらに、この裁量性の弱いということを、「他の者が代わって行うことが容易なもの」という表現にしたものである。
 よって、原案のままとする。
 第2(1)の在宅ワークの「主として他の者が代わって行うことが容易なもの」という定義は、実態にそぐわないものと考える。専門性のある、代替が困難な作業を行う在宅ワーカー並びに自営的労働者を含む定義とするよう再考を求める。 1件  特にガイドラインの必要性が高いのは、事業者性が弱く従属性の強い在宅ワークであると考えられる。従属性の強いということは、仕事における裁量の余地が少ないことであるととらえられる。さらに、この裁量性の弱いということを、「他の者が代わって行うことが容易なもの」という表現にしたものである。
 よって、原案のままとする。
 第2(1)の在宅ワークの定義 について、「他の者が代わって行うことが容易な」と言う文言は意味が不明確である。例えば、文書作成に際してある程度高度な論理構築力が必要とされる場合や、表計算ソフトへのデータ入力後、比較的高度な統計処理を行う場合など、ガイドライン案の定義において対象となるのかわかりづらい。また、在宅ワークという就労形態が成熟しているとは言えない段階で、限定的にとらえるべきではない。 1件  特にガイドラインの必要性が高いのは、事業者性が弱く従属性の強い在宅ワークであると考えられる。従属性の強いということは、仕事における裁量の余地が少ないことであるととらえられる。さらに、この裁量性の弱いということを、「他の者が代わって行うことが容易なもの」という表現にしたものである。
 また、御指摘のとおり、在宅ワークは成熟途上の働き方であることにかんがみれば、分かりやすい具体例を示すことが望まれることから、対象者をイメージできるような原案の表現にしたものである。
 よって、原案のままとする。
 第2(1)の在宅ワークの定義 を「主として他の者が代わって行うことが容易なもの」に限定することには疑義がある。現実には、専門性を有し、他に代替しづらい、または非代替性のある仕事をしている自営的労働者であっても、契約・料金面では発注者に対して従属的な関係を強いられている例は珍しくない。また、このように定義づけることによって、在宅ワーカーの仕事を社会参加型、内職型の労働に限定するかのような認知を社会一般がすることになってしまうと、結果的に専業自営型のワーカーの料金・条件等も引き下げるおそれがある。よって、次のような記述を考慮されたい。
 「…、例えば文章入力、テープ起こし、データ入力、ホームページ作成などの作業を行うものがこれに該当する場合が多いが、専門性の高い、非代替的な作業を行う、発注者に対して非従属的な独立自営の労働者の作業・仕事も含むものとする。ただし、…」
1件  特にガイドラインの必要性が高いのは、事業者性が弱く従属性の強い在宅ワークであると考えられる。従属性の強いということは、仕事における裁量の余地が少ないことであるととらえられる。さらに、この裁量性の弱いということを、「他の者が代わって行うことが容易なもの」という表現にしたものである。
 よって、原案のままとする。
 第2の定義を一覧した限りでは、「在宅ワーカー」が事業者であるかどうかが必ずしも明らかではないが、ここでは、在宅ワーカーとは事業者であって労基法上の労働者でないことと理解してよろしいか。 1件  貴見のとおりである。
 第3(1)イFの成果物が不完全であった場合やその納入が遅れた場合の取扱いについて、同(2)ニにて歯止めはあるものの、例えば労働基準法第16条の賠償予定の禁止に対応するようなガイドラインの制定によって、発注者側の恣意的な制裁の余地を減らすことを考慮していただきたい。 1件  在宅ワークがなお成熟途上の働き方であることから、本ガイドラインは最低限確保されるべき事項を盛り込んだものである。
 第3(2)イAの報酬の額について、最低賃金は日額、月額の基準で、自営業者にその概念を持ち込むことは適当でなく、「地域の最低賃金を参考にする」とすることは、市場原理をゆがめかねない。また、情報通信機器を使う仕事である以上、県をまたいで契約されることも考えられ、「地域」の最低賃金を参考にすることは実態を無視する意味からも適切でない。よって、「なお、その際には、地域の最低賃金を参考にすることも考えられる。」を削除すべきである。 1件  在宅ワーカー側からは、報酬の低下傾向に歯止めをかけるためにも、報酬額決定の考慮事項の一例として、具体的な額が明らかになるようなものとして「最低賃金」を挙げてほしい旨の意見があったことから、「参考にすることも考えられる。」としたものであり、当然拘束するものではないが、御意見の趣旨を踏まえ、「地域の」は削除する。
 第3(2)イAの報酬の額について、定義を見直し、高度な作業もガイドラインの対象とすることが適切とした場合、「地域の最低賃金を参考にする」という文言は不要となる。 1件  報酬の決定に当たって、一律に「地域の最低賃金を参考にする」としたものではなく、在宅ワーカーの適正な利益の確保が可能となるように、「参考にすることも考えられる」としたものである。
 なお、「地域の」は削除する。
 第3(2)イAの報酬の額について、「地域の最低賃金を参考にすることも考えられる」とあるが、在宅ワーカーへの仕事の出し方(請負った仕事量に応じて報酬が支払われるのが常態)を考慮すれば、時間額・日額表示の最低賃金は参考とはならず、無用な混乱を与えるので、「なお、」以下は削除すべきである。  1件  在宅ワーカー側からは、報酬の低下傾向に歯止めをかけるためにも、報酬額決定の考慮事項の中の一例として、具体的な額が明らかになるようなものとして「最低賃金」を挙げてほしい旨の意見があったことから盛り込んだものである。
  なお、「地域の」は削除する。
 第3(2)イAの報酬の額につ いて、具体的な報酬額の基準にも踏み込み、「基準報酬額」を別表にして明記する、あるいは毎年、報酬相場を調査し、発注者、受注者双方にデータを提供する等の仕組みを作っていただきたい。 1件  御提案については、今後の検討の参考とさせていただく。
 第3(2)イAの報酬の額について、「地域の最低賃金を参考にする」という記述は、それなりの報酬を確保しているワーカーに報酬引下げの根拠を与えるおそれがあるので、「地域の最低賃金を参考にすることも考えられるが、それによって報酬水準の引下げをしてはならない。」といった留保が必要である。
 しかも地域最賃を参考にするばかりでなく、産業別最賃のような仕組みの必要性を検討されたく、「報酬の額については、同一又は類似の業務に従事する在宅ワーカーの報酬、注文した仕事の難易度、納期の長短、在宅ワーカーの能力、地域・産業相場、関連する労働組合・職能団体の意見等を考慮することにより、在宅ワーカーの適正な利益の確保が可能となるように決定すること。」という文面が望ましい。
1件  最低賃金は参考事項の一例としているに過ぎないものであり、当該記述により、報酬交渉上の足を引っ張る可能性はないものと考える。
 また、報酬を含む契約条件は、当事者が協議の上決定するものであることから、関連する労働組合・職能団体の意見を聴くことはなじまないものである。
 第3(2)イAの報酬の額について、最低賃金を参考にとあるが、「1日8時間労働にあてるとして、これくらいの量の処理が可能だ」と発注者側がいう量が現実離れしている可能性もあり、最低賃金が絵に描いた餅になってしまうので、もっと踏み込んだ内容にならないか。 1件  在宅ワークの報酬は一律に時間換算することはできないが、報酬の低下傾向に歯止めをかけるためにも、具体的な額が明らかになる報酬額決定の参考事項の一例として、「最低賃金」を盛り込んだものである。
 報酬について、時給計算の場合と違う点を認識させる必要がある。1件の単価の中には、入力作業だけでなく、校正作業や納品形態に整える作業も含まれることから、入力作業○円、校正作業○円…といった形にするのが適正で、その上で時給換算して適正な価格であることと、すべきである。 1件  報酬額の決定については、第3(2)イAにおいて、御意見の趣旨も含めて考慮すべき事項等を挙げているものである。
 受注者にとって、恒常的な取引関係がなく、スポット的な作業であった場合は、不安定な取引であることから、高めの報酬額に設定されるべきと考える。発注者に対してそのような留保を求め、明記していただきたい。 1件  契約条件は、発注者及び受注者が協議の上決定するものであると考える。
 第3(2)ロの納期について、裁量性の高い仕事の場合、時間で判断することはなじまず、在宅ワークの多様性を無視して一律の目安を設けることは適当でない。また、ガイドライン案によれば、注文者が在宅ワーカーに発注する際、他の受注の有無を確認する必要が出てくるが、これは受注者の個人情報の保護に反する。仮に、ワーカーが他の注文者からの仕事に従事する時間を知らせた場合でも、注文者にワーカーの時間管理を強いることとなり、実務上その実行は不可能である。よって、「通常の労働者の1日の労働時間(8時間)」という具体的な基準を示すことは適当でなく、「納期については、在宅ワーカーと注文者が十分協議して、在宅ワーカーが守れる範囲内で発注すること。」に差し替えるべきである。 1件  納期限が短い等の無理な発注は、在宅ワーカーの健康を損ねる一因になるものと考えられることから、納期の設定に当たり参考になるものとして、通常の労働者の労働時間を示したものである。表現を分かりやすくするため、「納期については、在宅ワーカーの作業時間が長時間に及ばないように設定すること。その際には、通常の労働者の1日の労働時間(8時間)を目安とすること。」とする。
 なお、ガイドライン案は、注文者が在宅ワーカーに発注する際、他の受注の有無の確認まで求めているものではない。
 第3(2)ロの納期について、1日8時間を超えて作業をしないと間に合わないような納期設定は避けるという趣旨からすると、「通常の労働者の1日の労働時間(8時間)を目安とし、」は分かりにくいので、例えば「…を目安に設定することとし、」というように分かりやすい表現とすることが必要である。 1件  御意見の趣旨を踏まえ、「納期については、在宅ワーカーの作業時間が長時間に及ばないように設定すること。その際には、通常の労働者の1日の労働時間(8時間)を目安とすること。」とする。
 第3(3)ロの健康確保措置及びハの能力開発機会の付与について、これらは本来、本人自身が行うべきものであり、注文者は情報提供程度の支援に止まるべきものである。 2件  在宅での就労は、一般的に情報源が限られており、適正な情報を入手することが難しい状況にあることから、健康確保措置に係る情報提供及び能力開発機会の付与が「望ましいこと」としたものである。
 第3(3)ロの健康確保措置について、「VDT作業のための労働衛生上の指針」の内容が不明であり、遵守が難しくなるので、同指針を別添として掲載するか、例えば、連続作業1時間毎に10分から15分の作業休止時間をとることの有効性など、主な具体的内容を記載すべきである。 1件  御意見を踏まえ、「VDT作業のための労働衛生上の指針」をガイドラインの参考資料として添付する。
 第3(3)ハの能力開発機会の付与について、労働契約の内容を明確にし、トラブルを事前に防止するという、ガイドライン案の趣旨を超えるもので適当でない。また、「能力の維持向上を図ること」は同案が代替可能なものに限定して対象とすることとの整合性に欠ける。よって、削除することが望ましいが、少なくとも「能力開発機会の付与」を「能力開発機会の情報提供」に差し替えるべきである。 1件  注文者側は在宅ワーカーの「仕事の成果に個人差が大きい」ことを問題として指摘しており、能力開発を行う必要があるとの認識もある。また、代替可能な仕事でも能力の維持向上は必要であり、能力開発機会の付与には、在宅ワーカーの能力の維持向上に役立つような懇切丁寧な情報提供も含まれるものである。
  よって、原案のままとする。
 第3(3)ハの能力開発機会の付与について、発注者とは関わりなく、在宅ワーカー、自営的労働者が単独で自発的に利用できる教育機会をも保証する制度を、ガイドラインの延長線上で創設していただきたい。教育訓練給付金のような利用者が一定の割合で費用を負担し、かつ低廉な金額で利用できる制度が望ましいのではないか。 1件  御提案については、今後の検討の参考とさせていただく。
 トラブルの事前防止を図る上で、注文者及び受注者がともに契約内容を遵守することが重要であること。在宅ワーカーの契約不履行が注文者側の契約遵守意識の醸成に悪影響を与えることが予想されること。本来、健康確保、能力開発は、自らの判断で行うべき事項であり、この問題を注文者が守っていく事項に限ることは、十分な促進を阻害すること。個人情報の保護の問題は、個人情報の委託処理を行う際に漏洩する危険が指摘されていることから、ワーカーに対する遵守規定をおくことは当然必要であること。よって、第4として以下を追加されたい。
「在宅ワーカーが守っていくべき事項
(1) 契約条件の適正化
 在宅ワーカーは、契約内容を遵守出来る範囲で契約を結ぶようにすること。とりわけ、納期については、他の受注契約の有無、その作業時間、能力、健康状況等を勘案して、当該契約が遵守できる内容を結ぶようにすること。
(2) 契約条件の遵守
 在宅ワーカーは、契約条件を誠実に履行すること。
(3) その他
 イ 会社情報および個人情報の保護
 在宅ワーカーは、業務上知り得た注文者の会社情報、注文者が持つ従業員、顧客に係わる個人情報について、注文者の同意なく無断で、目的外の使用、第三者への提供その他漏洩行為を行わないこと。
 ロ 健康確保措置
 在宅ワーカーは、就労に当たっては、自らの責任のもと健康の確保に努めること。
 ハ 能力開発
 在宅ワーカーは、自らの能力の維持向上に努めること。」
1件  在宅ワーカーは、主に発注者との関係で経済的に弱い立場にあり、ワーカーにとってその契約条件が不明確であったり、内容が一方的に不利になるおそれがあることから、契約に係る最低限のルールを確立し、関係当事者の自主的な遵守を促すことが在宅ワークの適正な実施に必要であると考える。
 在宅ワーカーに対する情報提供、意識啓発については、御意見の趣旨を踏まえ、別途施策を講じてまいりたい。
 なお、御意見の(3)イの趣旨については、モデル契約様式には入っているものである。
 在宅ワーカーは仕事が来なくなることを恐れ、自分が被った被害について公表を拒む傾向があり、情報の共有がなされないので、悪質な業者に関しては、名称、所在地等の公表もされるべきである。 1件  本ガイドラインは、在宅ワークの契約に係る最低限のルールを示すものであり、関係当事者に自主的な遵守を促すことにより、在宅ワークの健全な発展に資するものであることから、まずはガイドラインの趣旨・内容について周知を図りたい。
 労働基準法第26条の休業手当、第27条の出来高払制の保障給、第75条の療養補償、第76条の休業保障、第77条の障害補償、第91条の制裁規定の制限等に対応するものも課題として検討していただきたい。 1件  関係当事者に自主的な遵守を促すガイドラインにはなじまないものと考える。
 保育園、学童保育への入園等の利便を図るため、「契約証明・請負証明」等自治体に対して労働実態を証明し得る書面を、受注者の求めに応じて発注者が交付する仕組みをガイドラインに明記していただきたい。 1件  関係当事者に自主的な遵守を促すガイドラインにはなじまないものと考える。
 ガイドラインが実効性あるものとなるかどうかは発注者、受注者双方に広く浸透させることができるかどうかにかかっていると考える。 1件  ガイドライン策定後は、発注者等関係者に資料の配付等により、その周知を徹底し、啓発を図ってまいりたい。
 紛争が発生した場合、最終的な解決は裁判所の判決によることとなるが、前段階において、受注者側に過剰な負担とならない公正な斡旋・調停が可能な行政自身による苦情処理窓口の設置等を検討していただきたい。 1件  ガイドライン策定後は、その実効性を確保するため、発注者等関係者に資料の配付等により、その周知を徹底し、啓発を図ってまいりたい。なお、トラブル発生時の解決処理方法について、情報提供を行うことを考えている。
 その他(ガイドライン策定に当たってヒアリングの要請) 2件  ガイドラインの策定に当たっては、関係者からヒアリングを行ったところである。
 その他(在宅就労問題研究会を引き継ぐ研究会に労組を参加させ、各種施策の実現に当たっては連携したい) 2件  本件とは直接関係ない事項である。
 その他(NTTの料金システムに対する意見) 1件  本件とは直接関係ない事項である。
 その他(ネットワーク警察が必要) 1件  本件とは直接関係ない事項である。
 その他(ケーブルテレビラインに関する意見) 1件  本件とは直接関係ない事項である。
 その他(コンピューターの免許試験場が必要) 1件  本件とは直接関係ない事項である。
 その他(仲介業者の許可制・登録制が必要) 1件  本件とは直接関係ない事項である。
(注)同一の方から複数の御意見が提出された場合には、それぞれを1件として計上しています。
 
担当課室:(労働省女性局女性労働課 調査係)
御意見等をお寄せいただき、ありがとうございました。


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