「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン(案)」について(募集) |
平成12年4月17日 労働省 |
概 要 | 在宅ワークの仕事を注文する者が在宅ワーカーと契約を締結する際に守るべき、(1)契約条件の文書明示及びその保存、(2)契約条件の適正化、(3)その他必要な事項を示す。(別紙 ) |
根拠法令 | なし |
趣旨・目的・背景 | 情報通信機器を利用した在宅ワークは、仕事と家庭の両立が可能となる就労形態として普及が進み、社会的な期待や関心も大きくなっているものの、報酬額、納期等契約内容が不明確であるなどトラブルの発生も少なくない状況であることから、在宅ワークを安心して行うことができるようにし、紛争が起こることを未然に防止するため、在宅ワークの契約に係る最低限のルールを示す必要がある。 |
国民に与える影響 ・範囲等 |
在宅ワークの仕事を注文する者に自主的な遵守を促すことにより、在宅ワークの健全な発展に資する。 |
☆内容を詳しく知りたい方は「別紙」をクリックして下さい。 |
<御意見等募集要綱> | |
1 | 御意見等募集期間 平成12年4月17日から平成12年5月16日(必着)まで |
2 | 提出方法 氏名(法人名)、年齢、性別、職業及び住所を御記入のうえ、以下に掲げるいずれかの方法により提出して下さい(様式は自由)。電話、FAXでの受付はできませんので御了承下さい。 なお、個人又は法人の属性に関する情報は公開することがありますのであらかじめ、御了承下さい。 |
○郵送の場合 〒100-8988 東京都千代田区霞が関1−2−2 労働省女性局女性労働課 調査係あて ○電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。) メールアドレス:jrodoka@mol.go.jp |
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なお、お寄せいただいた御意見等に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承下さい。 |
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