電離放射線障害防止規則の一部改正について(回答)
平成12年4月14日
労働省

概要  電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)を改正し、放射線業務従事者の被ばく線量及び健康診断結果の記録の保存期間並びに事業者が所轄労働基準監督署長に報告すべき事項を定める。
別添 電離放射線障害防止規則の一部改正について(概要)参照

御意見等の内容 件数 御意見等に対する考え方
 電離放射線健康診断個人票については、平成7年4月28日付け基発第282号に定める要件を満たす場合には、電子媒体による保存が認められているが、線量当量の記録についても、同基発の要件全てを満たすとき電子媒体による保存が認められると取り扱ってよいか。 1件  線量当量の記録については、平成11年10月18日付け基発第606号に定める要件を満たす場合には、電子媒体による保存を認めている。
1 ホームページを見る限り規則本体がどこに掲示されているか分からず、不十分な掲示ではないか。

1件
1 意見募集は、電離放射線障害防止規則本体ではなく、より分かりやすい表現の資料により行うこととしている。
 なお、電離放射線障害防止規則の改正内容のうち技術的基準に係るものについては放射線審議会に諮問しており、同審議会において意見募集が行われているので、今回はそれ以外のものについて意見募集を行ったものである。
2 ICRP勧告を取り入れるに当たっては、素早い国内法改正の手続きを検討する必要がある。

2 ICRP勧告の取入れに際しては放射線審議会の意見具申を待つ必要があるが、意見具申を受けた後の労働省の手続きについては、今後とも迅速に進めてまいりたい。
3 航空機乗務員を職業被ばくの防護対象者として法令に義務付けるとともに、航空機乗務員の実測調査等を行う必要がある。
3 航空機乗務員の被ばくについては、国際的動向や放射線審議会の動向を踏まえつつ、測定方法、線量評価等も含めて今後検討してまいりたい。
4 ICRP勧告の職業被ばく限度(5年平均で1年間20mSv、単年の限度を50mSv)を導入すべきである。また、行政的な目安の上限値として、勧告の1/10(5年平均で1年間2mSv、単年では5mSv)を法律上明確に位置づける必要がある。
4 ICRP勧告の職業被ばく限度については、今回規則に取り入れることとしている。行政的な目安の上限値については、ICRPや放射線審議会でも特に職業被ばく限度以外の基準の必要性は認められていないことから法令上位置づける必要はないものと考えるが、電離放射線障害防止規則第1条に基づき、引き続き労働者の被ばくができるだけ少なくなるよう事業者を指導してまいりたい。
 
担当課室:(労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課)
御意見等をお寄せいただき、ありがとうございました。


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