別添 |
電離放射線障害防止規則の一部改正について(概要) |
1 | 改正の背景 放射線防護に関する国際的な学術団体である国際放射線防護委員会は、1990年に放射線防護に関する新たな勧告を採択した。これを受けて、放射線審議会(事務局:科学技術庁 )は、当該勧告の国内法令への取入れについて検討を行い、その結果について平成10年6月に労働省を含む関係行政機関の長に対して、意見具申を行った。 労働省では、この意見具申を取り入れるため、電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)について所要の改正を行うものである。 また、最近の放射線関連施設における事故等の多発を踏まえ、電離則について所要の改正を行うものである。 |
2 | 改正の内容 | |
(1) | 事業者は、放射線業務従事者に係る線量を記録し、30年間保存しなければならないこととすること。ただし、当該記録を5年間保存した後においてこれを労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでないこととすること。 | |
(2) | 事業者は、健康診断の結果を記録し、30年間保存しなければならないこととすること 。ただし、当該記録を5年間保存した後においてこれを労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでないこととすること。 | |
(3) | 事業者は、放射線装置室等について設ける遮へい壁等の遮へい物が放射性物質の取扱い中に破損した場合等の事故が発生したときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこととすること。 | |
(4) | 事業者は、5年で100ミリシーベルトを超え、又は1年で50ミリシーベルトを超えて実効線量を受けた労働者等があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこととすること。 | |
3 | 施行予定日 平成13年4月1日 |
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