ボイラー及び第一種圧力容器検査証の有効期間の短縮・延長措置基準について(回答) |
平成12年3月31日 労働省 |
概要 | ボイラー及び第一種圧力容器の検査証の有効期間については原則1年となっているが、性能検査の結果に応じた検査証の有効期間の短縮・延長措置基準を定め、その明確化を図る。 (別添 ボイラー及び第一種圧力容器の性能検査の結果に応じた検査証の有効期間の短縮・延長措置基準(案) 参照) |
御意見等の内容 | 件数 | 御意見等に対する考え方 |
2(1)ロ、ホ、ヘにおいて、同じステンレス鋼のうち応力腐食割れ等の欠陥が生じ易いものを除外するよう鋼種を限定するべきである。 | 1件 | 意見を踏まえ、ステンレス鋼材のうち、SUS316、SUS444又はこれらの同等材と認められるものに限ることとする。 |
2(2)ハにおいて、設置後の年数が10年を超えないこととされているが、ボイラーについて過去10年の良好な管理の実績があればそれ以降の管理状況は継続されると考えられるので当該部分を削除してほしい。 | 1件 | 性能検査の結果のデータを検討した上で、設置後20年程度以降経過したものに問題が多くみられることが判明したため、安全率を考慮して10年以内としたものであり、原案のままとする。 |
2(4)において、ボイラーの管理をボイラー技士や作業主任者任せにしている場合は、法定事項を満たさない不十分な管理が行われるおそれがあり、安全を考えれば、そうした事業場が排除されるよう要件に追加すべきである。 | 1件 | 意見を踏まえ、2(4)に「ボイラー等の管理の体制が整っていること。」を追加する。 |
(注) | 同一の方から複数の御意見が提出された場合には、それぞれを1件として計上しています。 |
担当課室:(労働省労働基準局安全衛生部安全課)
御意見お寄せいただき、ありがとうございました。 |
|
ホームページへ │ 戻る |