別添
ボイラー及び第一種圧力容器の性能検査の結果に応じた検査証の有効期間の短縮・延長措置基準について(案)

 有効期間の短縮措置基準

 ボイラー又は第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の本体に割れ、腐食、グルービン、摩耗、ラミネーション、ブリスター、はがれ、過熱、膨出、変形、漏れ等があって、次のいずれかに該当するもの。
 

 性能検査の結果、廃止とするまでの1年未満の期間の運転を行うために補修を命じたもの。
 性能検査の結果、補修を命じたもので、補修の結果から判断して、使用中の損耗、機能の劣化等について1年未満の期間内に進行を確認しなければその後の安全性の確証ができないと認められるもの。
 補修が期待できないため廃止とすべきものであるが、最高使用圧力の低減等使用の条件を付けることにより1年未満の使用が可能と認められるもの。
 その他ボイラー等にイからハに準じる程度の損傷が認められるもの。

 有効期間の延長措置基準

  次の(1)から(4)のすべてに該当するボイラー等であること。

(1)  次のいずれかのボイラー等であること。


 鋳鉄製ボイラーのうち、温水用で、使用温度が100度未満の温水を循環使用するもの。
 電気ボイラーのうち、温水用かつ使用温度が100度未満のもので、ステンレス鋼板(SUS316、SUS444又はこれらの同等材と認められるものに限る。)製若しくはステンレスクラッド鋼板製のもの又は胴内面に防食ライニング加工が施されたもの。
 熱媒ボイラーのうち、熱媒の温度が大気圧における沸点を超えないもの。
 温水ヘッダーのうち、使用温度が100度未満の温水を循環使用するもの。
 貯湯槽のうち、温水用かつ使用温度が100度未満のもので、ステンレス鋼板(SUS316、SUS444又はこれらの同等材と認められるものに限る。)製若しくはステンレスクラッド鋼板製のもの又は胴内面に防食ライニング加工が施されたもの。
 ストレージタンクのうち、湯水用かつ被加熱側の使用温度が100度未満のもので、ステンレス鋼板(SUS316、SUS444又はこれらの同等材と認められるものに限る。)製若しくはステンレスクラッド鋼板製のもの又は胴内面に防食ライニング加工が施されたもの。
 プレート式熱交換器のうち、伝熱板がステンレス鋼板製で、伝熱面を開放できる構造のもの。
  (2)  ボイラー等が次のすべてを満たしていること。


 設置時に新品であり、使用開始後2年経過していること。
 直近の2年間に行われた開放検査にすべて合格(性能検査の結果、修繕、取替えその他の措置を必要とする旨の指示が検査証に記入されていないものをいう。)していること。
 設置後の年数が10年を超えていないこと。
 ボイラーの給水又は熱媒が、安全弁の固着、詰まり等を生じるおそれがないものであること。
 第一種圧力容器の内容物が、毒性、可燃性、著しい腐食性がなく、安全弁の固着、詰まり等を生じるおそれがないものであること。
 腐食、損耗、割れ等が認められず、ライニングが健全であること。
 ボイラー等の状態に良好でない部分が認められないこと。
  (3)  ボイラー等が次のすべてを満たしていること。


 ボイラー等の使用圧力、使用温度、ボイラーの水管理の管理値、第一種圧力容器の内容物を過去2年間変更しなかったこと、また今後2年間変更が見込まれないこと。
 燃焼装置、自動制御装置、付属装置、付属品を過去2年間正常に機能するよう保持していたこと、また今後2年間保持することが見込まれること。
 安全弁を整備分解し、吹出し試験を行って機能確認されていること。
  (4)  ボイラー等の設置事業場が次のすべてを満たしていること。


 ボイラー等の管理の体制が整っていること。
 ボイラー取扱作業主任者等を選任し、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)第25条及び第63条に定める監視、異常時の措置等を行っていること。
 ボイラー等の定期自主検査を定期自主検査指針に沿って実施していること。
 ボイラー則のボイラー等の管理に係る規定(第2章第4節及び第3章第3節)を過去2年間遵守していること。
 労働安全衛生規則第96条第1項第2号又は第3号に規定するボイラー又は圧力容器の事故を過去2年間に起こしたことがないこと。


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