「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(案)」について(回答)
平成12年3月29日
労働省

概要  近年の技術の進歩等を背景に、一定のボイラー、クレーン等について、製造時等検査後設置しない期間の保管状況が良好であるものについては、使用検査までの期間を延長するとともに、民間活力の活用を図るため、検査・検定代行機関について、民法第34条の公益法人であることを要しないこととする等の改正を行う。
(別添 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱参照)

御意見等の内容 件数 御意見等に対する考え方
 第一種圧力容器の予備用のものについては1年ごとに性能検査を受けることとされているが、保管状況が良好なものについては5年ごとに延長してほしい。 1件  今回の改正は管理が良好なものについて、製造検査後に使用検査が必要になるまでの期間を延長しようとするものであり、既に使用されているものに対して行う性能検査に関する事項ではない。
 なお、第一種圧力容器を設置した場合には、常時使用するものではない予備用のものであっても性能検査を受けなければならないが、休止している間は性能検査を受ける必要はないこととされている。(ボイラー及び圧力容器安全規則第80条参照)
 新規参入する代行機関は、現在指定されている代行機関の行う検定員の研修を受講することができるようにすべきである。 1件  検定員の研修は、所属する代行機関が自らの責任で行う必要があることから、代行機関が行うこととされているものである。
 主任検定員に係る基準を緩和してほしい。 1件  主任検定員に係る基準については検定に係る技術水準の低下につながることが懸念されることから、緩和しないこととしている。
 小規模温水ボイラーに係る個別検定代行機関の指定の区分を設けてほしい。 1件  代行機関の指定の区分については、検査・検定に係る技術水準の確保を図るため、現行の区分に対応した検査・検定を行うことができる能力が必要であると考えており、今回の改正においても区分を細分化することとはしないこととしている。
(注)御意見をいただいた順に掲載しております。また、同一の方から複数の御意見が提出された場合には、それぞれを1件として計上しています。
 
担当課室:(労働省労働基準局安全衛生部計画課)
御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。


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