別添
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱

第一  労働安全衛生規則の一部改正関係

 事業者が就業を禁止しなければならない者のうち、精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者を削除するものとすること。
第二  ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正関係
 構造検査又は使用検査を受けた後、設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働基準局長が認めたボイラーであって二年以上設置されなかったものを設置しようとする者は、都道府県労働基準局長の検査を受けなければならないものとすること。
 構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式ボイラーであって、その間の保管状況が良好であると都道府県労働基準局長が認めたものについては、当該移動式ボイラーの検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式ボイラーを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができるものとすること。
 構造検査又は使用検査を受けた後、設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働基準局長が認めた第一種圧力容器であって二年以上設置されなかったものを設置しようとする者は、都道府県労働基準局長の検査を受けなければならないものとすること。
第三  クレーン等安全規則の一部改正関係
 製造検査又は使用検査を受けた後、設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働基準局長が認めた移動式クレーンであって三年以上設置されなかったものを設置しようとする者は、都道府県労働基準局長の検査を受けなければならないものとすること。
 製造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式クレーンであって、その間の保管状況が良好であると都道府県労働基準局長が認めたものについては、当該移動式クレーンの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して三年を超えず、かつ、当該移動式クレーンを設置した日から起算して二年を超えない範囲内で延長することができるものとすること。
第四  ゴンドラ安全規則の一部改正関係
 製造検査又は使用検査を受けた後、設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働基準局長が認めたゴンドラであって二年以上設置されなかったものを設置しようとする者は、都道府県労働基準局長の検査を受けなければならないものとすること。
 製造検査又は使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであって、その間の保管状況が良好であると都道府県労働基準局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができるものとすること。
第五  製造時等検査代行機関等に関する規則の一部改正関係
 製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関又は型式検定代行機関の指定の申請をしようとする者は、これらに係る指定申請書に、社員、株主等の構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類を添えて、労働大臣に提出しなければならないものとすること。
 製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関又は型式検定代行機関の指定の基準のうち、民法第三十四条の規定により設立された法人であることを不要とするものとすること。
第六  作業環境測定法施行規則の一部改正関係

所要の規定の整備を行うものとすること。
第七  施行期日等
施行期日

この省令は、公布の日から施行するものとすること。ただし、第五に関する規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行するものとすること。
 経過措置

この省令の施行に関し必要な経過措置を定める。
 その他

その他所要の規定の整備を行うものとすること。


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