「規制緩和推進3か年計画」を踏まえた「新規高卒者を対象とした文書募集」の在り方の見直し案について(回答)
平成12年3月29日
労働省

概要  新規高卒者の文書募集については、従来、労働省職業安定局長通達において、卒業年の1月末日まで行ってはならないこととしてきたが、「規制緩和推進3か年計画(改定)」(平成11年3月30日 閣議決定)に基づき、見直しをした結果、上記通達を改正し、文書募集を始めることができる時期を早期化することとする。(別添 「規制緩和推進3か年計画(改定)」、「規制緩和についての第1次見解」、「規制改革についての第2次見解」 参照)
根拠法令 なし(労働省職業安定局長通達)
趣旨・目的・背景  新規高卒者を対象とした文書募集については、新規高卒者は職業選択能力が十分でなく職業指導が必要なこと、新規高卒者の就職又は進学といった生徒の進路選択が学校の進路指導の一環として行われている中で、就職活動が学校の指導を離れて行われることにより学校教育が阻害されるのを防止する教育面からの必要があることを理由として、具体的には、卒業年の1月末日までは行ってはならないこととしている。
 今般、新規高卒者の職業選択の幅を拡大するため、「新規高卒者を対象とした文書募集の規制の在り方について、学校教育に与える影響などを踏まえつつ、その見直しを検討するべきである」との指摘が行政改革推進本部・規制緩和委員会からなされたことを受け、その見直しを行うことが「規制緩和推進3か年計画(改定)」(平成11年3月30日 閣議決定)に盛り込まれたことから、文書募集を始めることができる時期等について検討することとなった。
国民に与える影響・範囲等 新規高卒者を採用しようとする事業主にとっては、文書募集を始めることができる時期が早期化されることにより、採用選考機会の拡大がなされ、また、新規高卒者にとってもより早い時期から応募機会の拡大がなされることとなる。

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御意見等の内容 件数 御意見等に対する考え方
 文書募集の開始時期を早めること
<開始時期に係る要望>
・(求人票以外の求人情報)はなるべく早く、できれば3年生になってすぐ
・卒業前年の7月1日から
・9月16日には文書募集による求人も含めて進路の検討ができるような時期に
4件  文書募集の開始時期については、学校教育に与える影響などを踏まえつつ、文部省、全国高等学校長協会、経済団体及び労働省で検討した結果、卒業年の前年の10月1日から開始することとしたところです。
 この検討に当たっては、全国高等学校長協会から、応募機会の拡大を図りつつ、また、学校教育に与える影響などを踏まえた結果、10月1日以降としてほしい旨の要望がなされ、新規高卒者の進路選択が学校の進路指導の一環として行われている中で、就職活動が学校の指導を離れて行われることにより学校教育が阻害されることを防止するという教育面からの必要性に配慮する観点から、この要望を尊重することとしたところです。
 会社訪問や複数の会社への応募を自由にできるようにすること。 1件  仕事の内容を深く知るための会社訪問は、夏休み等適宜行ってよく、時期的な制限は設けておりません。また、応募先を1社に限定するいわゆる「一人一社制」については、国が何らかの指導を行っているものでなく、学校が高校新卒者に対する就職指導の中で慣行として行ってきたものです。
 求人企業による安定所への求人票の届出を任意とし、求人広告中への受理番号の記載条件を撤廃する等求人手続きの簡素化を図ること。 3件  文書募集の取扱いについて文部省、全国高等学校長協会、経済団体及び労働省で検討した際、全国高等学校長協会から、高校新卒者が安心して応募できるよう、求人票の確認・受付を安定所において行うこと、及び広告等への掲載に当たり求人の受付番号を記載することについて、現行どおりとしてほしい旨の要望があったことから、これを踏まえて現行どおりとすることとしたところです。
 なお、求人広告中への求人の受付番号の記載は、当該求人内容について安定所が確認をした証となるものであり、未確認の求人と区別するため必要であると考えます。
 「一人一社限定」「過去の就職実績に頼った求人」「本人の意向より学業・成績を重視した選抜・推薦」「職業に関する情報不足」等について、また、会社見学、企業実習、アルバイト等の就業体験を高校の職業指導の一環として明確に位置づけること、産業社会と連携したオープンな教育が推進されるようにすることについて、教育関係者に働きかけること。 1件  従前より文部省や学校関係者と高校生の就職問題等について話し合う場を設けて、職業指導・職業教育の改善に努めてきたところであり、この御意見については関係者にお伝えすることといたします。
 職業体験を行おうとする高校生を受け入れる企業側の意識の醸成や環境整備が必要であることから、今後は官民の労働力需給調整機関が共同でこうした受入企業に対する啓発活動にも積極的に取り組むことができるよう体制を整備すること。 1件  御提案については今後の検討の参考とさせていただきます。
(注)御意見をいただいた順に掲載しております。また、同一の方から複数の御意見が提出された場合には、それぞれを1件として計上しています。
 
担当課室:(労働省職業安定局業務調整課)
御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。


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