別添
「規制緩和推進3か年計画」(改定)(平成11年3月30日 閣議決定)

分野別措置事項
 雇用・労働関係
  (1)   雇用
 
<2>  労働者募集に係る規制

事項名措置内容実施予定時期備考当初計
画との
関係
所管省
平成10
年度
平成11
年度
平成12
年度
<2>労働者募集に係る規制(d) 新規高卒者を対象とした文書募集の規制の在り方について、学校教育に与える影響等を踏まえつつ、その見直しを検討する。
11年度
(結論)


新規労働省




「規制緩和についての第1次見解」(平成10年12月15日)
 (行政改革推進本部 規制緩和委員会)

第3章 行政分野別各論(各論その2)
 雇用・労働
  (4)   労働者募集に関する規制の見直し
 
 新規高卒者を対象とした文書募集等に係る規制

 新聞、雑誌など文書による労働者の募集は、職業安定法により自由に行うことができるとされているが、新規の高等学校卒業者を対象とする文書募集については、新規高卒者は職業選択能力が十分でなく職業指導が必要なこと及び新規高卒者の就職又は進学といった生徒の進路選択が学校の進路指導の一環として行われている中で就職活動が学校の指導を離れて行われることにより学校教育が阻害されるのを防止する教育面からの必要があることを理由として、職業安定局長通達により卒業年の1月末日まで行ってはならないこととされている。
 また、学校教育の充実を図り、職業紹介を円滑に実施する観点から、卒業年の2月以降に文書募集を行う場合においても、
<1> 公共職業安定所の求人受付を行ったものであること、
<2> 高校生からの応募の受付は主として学校を通じて行うこと
が前提とされている。さらに、多くの場合、新規高卒者については、より多くの生徒に就職応募の機会を与えるため、各高校の判断で学校推薦が1人につき1社に限定して行われており、大学生などと異なる慣行が定着している。
 したがって、新規高卒者の職業選択の幅を拡大するため、新規高卒者を対象とした文書募集の規制の在り方について、学校教育に与える影響などを踏まえつつ、その見直しを検討すべきである。




「規制改革についての第2次見解」(平成11年12月14日)
 (行政改革推進本部 規制緩和委員会)

第2章 行政分野別各論(各論その1)
10  雇用・労働
  (2)   労働者募集に係る規制の見直し
 
 新規高等学校卒業者を対象とした文書募集

 現在、新規高等学校卒業者は、通達に基づく文書募集の規制により、自由応募が認められ同時に数社の会社訪問が可能な大学生等に比べて、就職先を決定する上で不利な状況に置かれている。一方、このような就職活動が学校教育に与える影響にも大きなものがある。
 こうした中、新規高等学校卒業者を対象とした文書募集の規制の在り方については、学校教育に与える影響等も勘案しつつ、見直しのための検討が進められており、平成11年度中に結論を出す予定となっているが、当委員会としても、その検討状況を注視していく。


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