健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の 一部改正について(回答) |
平成12年3月14日 労働省 |
概要 | 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成8年10月1日労働省公示第1号)を改正し、深夜業に従事する労働者が自ら受けた健康診断の結果に基づき事業者が講ずべき措置に関し留意すべき事項を定める。 (別添 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部改正について(概要)参照) |
御意見等の内容 | 件数 | 御意見等に対する考え方 |
深夜業従事者に係る健康診断では、自発的であるか否かにかかわらず、受診前の十数日間の生活調査をプライバシーに触れない範囲で実施した方がよいのではないか。 | 1件 | 健康診断項目の「自覚症状及び他覚症状の有無の検査」において、十分な問診がなされるよう、関係者に対しその趣旨の徹底を図ることとしている。 |
深夜労働だけでなく、全ての労働者の健康管理を事業者責任の下で行わせるべきである。 | 1件 | 現在、労働安全衛生法では、事業者に、その雇用する労働者の健康を確保するため、健康診断の実施等の措置が義務付けられている。 |
担当課室:(労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課)
御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。 |
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