別添
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の
一部改正について(概要)

 改正の背景
 深夜業に従事する労働者の健康管理の充実を図るため、平成11年5月、労働安全衛生法が改正され、深夜業従事者が自らの判断で受診した健康診断(以下「自発的健診」という。)の結果について、何らかの有所見が発見され、その結果が事業者に提出された場合に、事業者は定期健診の場合と同様に事後措置を講ずることが義務付けられたことに伴い、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について、所要の改正を行うものである。

 改正の内容
  (1)  自発的健診の結果に基づき事業者が講ずべき措置の例示として、深夜業の回数の減及び昼間勤務への転換を加える。
  (2)  医師からの意見聴取に係る留意事項として、自発的健診に係る医師からの意見聴取は、できる限り迅速に行うことが適当であることを加える。
  (3)  保健指導上の留意事項として、深夜業従事者が昼間業務従事者とは異なる生活様式を求められていることに配慮し、睡眠指導や食生活指導等を一層重視した保健指導を行うよう努めることが必要であることを加える。
 
 公示日
 平成12年4月1日(予定)


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