玉掛け作業の安全に係るガイドライン(案)について(回答)
平成12年2月8日
労働省

概要  玉掛け作業における安全対策として講ずべき措置を示した。
別添 玉掛け作業の安全に係るガイドライン(案)参照

御意見等の内容 件数 御意見等に対する考え方
 第3 5(3)(ニ)のつりクランプの掛け巾角度については、メーカー指導で縦つりは60度以下、横つりは30度以下とされており、30度以下とするのは横つりクランプに限定すべき。 1件  御指摘の事項は実質的に横つりクランプに限定されるものであり、趣旨を明確にするためその旨明記することとしたい。
 事業者が定めた作業計画、作業標準が確実に周知されるよう、参考として玉掛けの方法等を記載した様式を作成すること。 1件  作業計画、作業標準の周知の方法は、現場の実態によって一律に文書によらなければならないものではないと考えており、ガイドラインには記載しないこととするが、本ガイドラインの効果的な活用のため、参考となる様式の提供について別途検討したい。
 玉掛け作業者の安全衛生教育についての項目がないので加えるべき。 1件  本ガイドラインは、玉掛け作業の安全について、作業の進め方、玉掛けの技法等の技術的観点からとりまとめたものであり、安全衛生教育を含まない内容としている。
 なお、玉掛け作業者の安全衛生教育については、平成5年12月22日付け基発第709号「玉掛け業務(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)従事者安全衛生教育について」により実施されているところであり、引き続きその普及に努めることとしたい。
 
担当課室:(労働省労働基準局安全衛生部安全課 機械班)
御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。


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