(1) |
玉掛け作業責任者が実施する事項 |
イ |
つり荷の質量、形状及び数量が事業者から指示されたものであるかを確認するとともに、使用する玉掛用具の種類及び数量が適切であることを確認し、必要な場合は玉掛用具の変更、取替え等を行うこと。 |
ロ |
クレーン等の据付状況及び運搬経路を含む作業範囲内の状況を確認し、必要な場合は、障害物を除去する等の措置を講じること。 |
ハ |
玉掛けの方法が適切であることを確認し、適切でない場合は玉掛け者に改善を指示すること。 |
ニ |
つり荷の落下のおそれ等不安全な状況を認知した場合は、直ちにクレーン等の運転者に指示し、作業を中断し、つり荷を着地させる等の措置を講じること。 |
(2) |
玉掛け者が実施する事項 |
イ |
玉掛け作業に使用する玉掛用具を準備するとともに、当該玉掛用具について点検を行い、損傷等が認められた場合は、適正なものと取替えること。 |
ロ |
つり荷の質量及び形状が指示されたものであるかを確認するとともに、用意された玉掛用具で安全に作業が行えることを確認し、必要な場合は、玉掛け作業責任者に玉掛けの方法の変更又は玉掛用具の取替えを要請すること。 |
ハ |
玉掛けに当たっては、つり荷の重心を見極め、打ち合わせで指示された方法で行い、安全な位置に退避した上で、合図者に合図を行うこと。また、地切り時につり荷の状況を確認し、必要な場合は、再度着地させて玉掛けをやり直す等の措置を講じること。 |
ニ |
荷受けを行う際には、つり荷の着地場所の状況を確認し、打ち合わせで指示されたまくら、歯止め等を配置し荷が安定するための措置を講じること。また、玉掛用具の取り外しは、着地したつり荷の安定を確認した上で行うこと。 |
(3) |
合図者が実施する事項 |
イ |
クレーン等運転者及び玉掛け者を視認できる場所に位置し、玉掛け者からの合図を受けた際は、関係労働者の退避状況を確認するとともに、運搬経路に第三者の立入等がないことを確認した上で、クレーン等運転者に合図を行うこと。 |
ロ |
常につり荷を監視し、運搬経路の状況を確認しながら、つり荷を誘導すること。 |
ハ |
つり荷が不安定になった場合は、直ちにクレーン等運転者に合図を行い、作業を中断する等の措置を講じること。 |
ニ |
つり荷の着地場所の状況及び玉掛け者の待機位置を確認した上で、つり荷を着地させること。 |
(4) |
クレーン等運転者が実施する事項 |
イ |
作業開始前に使用するクレーン等に係る点検を行うこと。移動式クレーンを使用する場合は、据付地盤の状況を確認し、必要な場合は、地盤の補強等の措置を要請し、必要な措置を講じた上で、打ち合わせ時の指示に基づいて移動式クレーンを据え付けること。 |
ロ |
運搬経路を含む作業範囲の状況を確認し、必要な場合は、玉掛け作業責任者に障害物の除去等の措置を要請すること。 |
ハ |
つり荷の運搬中に定格荷重を超えるおそれが生じた場合は、直ちにクレーン操作を中断するとともに、玉掛け作業責任者にその旨連絡し、必要な措置を講じること。 |