別添1
「ものづくり基盤技術」「ものづくり基盤産業」の定義
(「ものづくり基盤技術振興基本法」上の定義)
「ものづくり基盤技術」(同法第2条第1項)
 工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎用性を有し、製造業の発展を支えるものとして政令で定めるものをいう(設計、鍛造、研磨、熱処理等の26技術)。
「ものづくり基盤産業」(同法同条第2項)
 ものづくり基盤技術を主として利用して行う事業が属する業種であって、製造業又は機械修理業、ソフトウエア業、デザイン業、機械設計業その他工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業を行う業種に属するものとして政令で定めるものをいう(自動車整備業、機械・家具等修理業、情報処理・提供サービス業等の9業種)。



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