別添
改正の具体的内容(概要)

 OECD−GLPとの整合
 有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等が具備すべき基準については、OECD(経済協力開発機構)が定める優良試験所基準(GLP)に準拠した基準(労働安全衛生法GLP)を昭和63年に告示として定めたところであるが、OECDにおいて、定義の明確化、責任の明確化等を目的として当該基準が改正されたことに伴い、基準の整合性を保つために行うものである。
  (1)  定義の明確化
 主計画表、試資料、試験責任者が是正すべき逸脱の範囲等について、定義を明確にする。
  (2)  責任の所在の明確化(運営管理者の存在、試験担当者の責務)
 試験責任者においては、信頼性を確保するため、承認後、承認日を記入した試験計画書を信頼性保証責任者に提供することとし、信頼性保証責任者においては、試験の信頼性を確保するため、試験計画書の内容を確認するが、試験計画書作成への参画をしないことを明確化するため、試験計画書への信頼性保証責任者の氏名等の記載は必要ないこととすることなど、責任の所在を明確化する。
  (3)  試験計画書や標準操作手順書に従って試験が実施されるためのシステム強化(信頼性保証プログラム、訂正する場合の手続き等)
 試験計画書は、試験ごとに当該試験の開始前に作成されなければならないこととし、職員においては、当該試験計画書又は標準操作手順書からの逸脱が認められたときは、試験責任者に報告し、その内容を記録するなど試験計画書や標準操作手順書に沿った試験を実施することとする。
  (4)  記録等の電子化
 標準操作手順書にコンピュータシステムの動作の確認に関する内容を記載することとし、試験の適性な実施を確保するため、試験に用いるコンピュータシステムが目的に従って動作することを、試験責任者が確認することとする。
  (5)  その他
 最終報告書に記載する「試験委託者等の名称及び所在地」については、委託を受けて試験を実施した場合に限り記載を要するため、「委託を受けて試験を実施した場合にあつては、試験委託者等の名称及び所在地」とする。

 がん原性試験への対応
 本告示は、これまで変異原性試験を行う試験施設のみに適用されていたが、安衛則第34条の3第1項第1号における有害性の調査には、がん原性試験も定められているところ、当該がん原性試験を行う試験施設に対しても本告示を適用することとする。
 なお、これに伴い、以下の内容の追加を行う。
  (1)  標準操作手順書に動物の飼育及び取扱いに関することを記載すること。
  (2)  動物を使用して試験を行う場合には、試験の実施に影響を及ぼすおそれのある疾病又は状況が見られる動物を、他の動物から隔離するとともに、試験に使用しないこと。
 
 押印の見直し
 これまで氏名の記載を要する場合は「署名及び押印」としていたものを「記名押印又は署名」に、訂正を要する場合には、「署名及び押印」としていたものを「署名又は押印」としたものである。
 
 施行期日
 この告示は、平成十二年十月一日から適用するものとする。
 
 (注)下線部は御意見に基づき変更した箇所である。


ホームページへ │ 戻る