別添 |
化学物質等による労働者の健康障害を防止するため 必要な措置に関する指針(案) |
1 | 趣旨 産業界で使用されている化学物質は、5万種類を超え、さらに毎年500から600種類の化学物質が新たに導入されている。これらの化学物質の中には労働者がばく露することにより健康障害を生ずるものがあり、化学物質による労働者の健康障害も毎年相当数発生している。この中には、事業場における化学物質の保管、貯蔵、運搬等の過程における漏えい、不適切な取扱い等による労働者の健康障害の事例も生じている。 さらに、近年、内分泌かく乱化学物質による健康影響の懸念、フロン代替物による健康障害が問題となる等化学物質をめぐる新たな問題も生じている。 これらの状況から、有害な化学物質等(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第58条第1項に定める「化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で、労働者の健康障害を生ずるおそれのあるもの」をいう。以下「化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う事業者(以下「事業者」という。)は、化学物質等による労働者の健康障害を防止するため、事業場における化学物質等の管理を一層推進する必要がある。 事業場における化学物質等の管理は、法に基づく関係政省令等の規定に基づいて適切に行われなければならないことはもとより、法第58条第1項において、事業者自らが有害性等の調査を行い、その結果に基づいて、労働者の健康障害を防止するため必要な措置(以下「健康障害防止措置」という。)を講ずるように努めなければならないことが規定されている。 そして、健康障害防止措置が適切かつ有効に実施されるためには、その具体的な実施方法が事業場において確立していることが必要である。 本指針は、法第58条第2項に基づき、化学物質等による健康障害防止措置が適切かつ有効に実施されるよう、その原則的な実施事項について定め、事業者による化学物質等の自主的管理を促進し、もって、労働者の健康障害の予防に資することを目的とするものである。事業者は、健康障害防止措置の実施に当たっては、本指針を踏まえつつ、各事業場の実態に即した形で取り組むことが望ましい。 |
2 | 化学物質管理計画の策定等 | |||||||||||||
(1) | 事業者は、化学物質等の適切な管理のための実施事項を定めた計画(以下「化学物質管理計画」という。)を策定し、労働者に周知するものとする。 | |||||||||||||
(2) | 化学物質管理計画には、次の事項を含むものとする。
|
|||||||||||||
(3) | 事業者は、化学物質管理計画の作成に当たり、衛生委員会の活用等により、労働者の意見を反映させるものとする。 |
3 | 有害性等の特定及びリスクアセスメント | |
(1) | 事業者は、事業場において取り扱われる化学物質等について、有害性等の特定及び健康障害についてのリスクアセスメントを実施するものとする。 この場合、事業者は、化学物質等の適切な管理について必要な能力を有する者のうちから化学物質等の管理を担当する者(以下「化学物質管理者」という。)を指名し、この者に、有害性等の特定及びリスクアセスメントに関する技術的業務を実施させるものとする。 |
|
(2) | 化学物質管理者は、有害性等の特定及びリスクアセスメントに際し、化学物質等安全データシート(法第57条の2第1項に定める通知対象物(以下「通知対象物」という。)について、同項の規定により、譲渡し、又は提供する者から相手方に通知される文書等をいう。以下同じ。)又は通知対象物以外の化学物質等の有害性等に関する情報及びこれらの物質による健康障害防止措置に関する情報等(以下「有害性等の情報」という。)を積極的に活用すること。 | |
(3) | (2)において、事業者であって、化学物質等の譲渡又は提供を受けた者は、化学物質管理者に有害性等の情報を審査させ、当該情報のうち、不明確な事項、疑問のある事項等については、当該化学物質等を譲渡し、若しくは提供した者、化学物質等の有害性等に関する外部の専門家又は専門的な機関等に照会する等の方法により、当該事項について解明させるように努めるものとする。 | |
(4) | なお、事業者であって、通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、化学物質等安全データシートを作成するのに必要な知識を有する者(以下「化学物質等安全データシート作成者」という。)にこれを作成させ、当該物を譲渡し、又は提供する相手方に交付するものとし、通知対象物以外の化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、当該物について有害性等を調査し、かつ、当該物を譲渡し、又は提供する相手方にその結果を文書等で通知するように努めるものとする。 |
4 | 実施事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 事業者は、法令等、化学物質管理計画等により、化学物質等による労働者の健康障害防止措置の実施事項を特定するとともに、これらを実施するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 実施事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
|
5 | 監査等 | |
(1) | 事業者は、化学物質管理計画の実施状況について定期的に監査又はパトロール(以下「監査等」という。)を行うものとする。 | |
(2) | 事業者は、(1) の結果等に基づき、必要があると認めるときは、化学物質管理計画及びその実施について改善を行うものとする。 |
6 | 記録 事業者は、化学物質管理計画の実施状況、監査等の結果等に関し必要な事項を記録するとともに、これを保管するものとする。 |
7 | 人材の養成 化学物質等安全データシート作成者及び化学物質管理者は、それぞれの専門分野において十分な知識を有していることが必要である。 このため、事業者は、これらの人材の養成に努めるものとする。 |
|
|
ホームページへ │ 戻る |