タイトル:雇用保険の基本手当の日額、控除額及び 高年齢雇用継続給付の支給限度額を変更 発 表:平成12年7月14日(金) 担 当:労働省職業安定局雇用保険課 電 話 03-3593-1211(内線5764) 03-3502-6771(夜間直通)
1 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計 の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更されることとなってい るが、今般、毎月勤労統計の平成11年度の平均給与額(同年度の各月における平均 定期給与額の平均額)が平成10年度の平均給与額に比して約1.4 %低下したことか ら、この変化した率に応じて、 ○ 雇用保険の基本手当の日額の最低額及び最高額等の変更 ○ 失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る 控除額の変更 ○ 高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の変更 を行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用されることとなった。 2 改正の概要は別添のとおりである。