タイトル:近畿ブロック、沖縄県における緊急雇用創出特別奨励金の発動期間の延長 について 発 表:平成12年2月1日(火) 担 当:労働省職業安定局雇用促進室 電 話 03-3593-1211(内線5794) 03-3502-6776(直通)
労働省は、「雇用活性化総合プラン」の一環として、昨年1月に緊急雇用創出特別基 金を創設し、全国、地域ブロック及び沖縄県のそれぞれにおいて完全失業率を基準とし て設定した発動要件に達した場合に、緊急雇用創出特別奨励金を支給する事業を実施し ているところである。 このうち、沖縄県の発動要件については、同県における集中的な雇用対策として先般 策定した「沖縄総合雇用対策プラン」の一環として、本年1月31日から緩和し、連続 する2・四半期の完全失業率が、5.4%(改正前8.1%)を超える場合に発動する こととしているところである。 本日公表された完全失業率を踏まえ、下記の地域において、本年2月2日から、本事 業の発動期間の延長を行うこととした。 これにより、発動地域内に所在する事業主が45歳以上60歳未満の非自発的離職者 を雇い入れたときは、これらの方を雇い入れた場合に賃金の一定額が支給される特定求 職者雇用開発助成金に上乗せして、1人当たり30万円の緊急雇用創出特別奨励金が支 給されることとなる。 緊急雇用創出特別奨励金の支給業務は財高年齢者雇用開発協会が行い、支給申請受付 等の事務については発動地域内の各都道府県の高齢者雇用開発協会において実施する。
記
1 近畿ブロック 昨年7月31日から緊急雇用創出特別奨励金の支給業務を開始していた近畿ブロッ ク(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の2府4県)については、 昨年7月〜9月、10月〜12月の連続する2・四半期の完全失業率の平均が5.6 5%となっており、引き続き発動要件を満たしているので、本年2月2日から3カ月 間、同奨励金の支給業務を延長することとした。
2 沖縄県 昨年10月30日から緊急雇用創出特別奨励金の支給業務を開始していた沖縄県に ついても、昨年7月〜9月、10月〜12月の連続する2・四半期の完全失業率の平 均は8.55%となっており、引き続き発動要件を満たしているので、本年2月2日 から3カ月間、同奨励金の支給業務を延長することとした。
(参考:発動の実績) 南関東ブロック・・・・平成11年10月30日〜平成12年2月1日 近畿ブロック・・・・・1回目の発動 平成11年7月31日〜10月29日 2回目の発動 平成11年10月30日〜平成12年2月1日 沖縄県・・・・・・・・1回目の発動 平成11年1月30日〜4月30日 2回目の発動 平成11年10月30日〜平成12年2月1日 (別紙)緊急雇用創出特別奨励金について