(別紙1) 労働契約承継法の指針の在り方研究会 開催要綱 1 趣旨 会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「労働契約承継法」という。 )は、第147回国会において、一部修正の上、平成12年5月24日に成立したと ころである。 労働契約承継法においては、労働大臣が分割会社及び設立会社等が講じなければな らない労働契約の承継等に関する措置について必要な指針を定めることとしていると ころであり、本指針の策定に当たっては、同法案の国会審議において、労使を含む検 討の場を設け、その意見を踏まえて策定することとの附帯決議がなされたところであ る。 労働省においては、会社分割が実施される際の労働者保護に必要な事項等に関し、 専門的・実務的な検討を行うとともに、上記の附帯決議に対応するため、労政局長が 学識経験者及び労使関係者の参集を求め、労働契約承継法の指針の在り方研究会を開 催することとする。 2 参集者 別紙2のとおり。 3 検討スケジュール 月に2回程度のペースで会合を開き、平成12年12月頃を目途に検討結果の取り まとめを行う。 4 検討内容 労働契約承継法第8条において労働大臣が定めることとしている指針の内容につい て