タイトル:労働契約承継法の指針の在り方研究会の開催について 〜労働契約承継法に基づく指針の検討開始〜 発 表:平成12年7月7日(金) 担 当:労働省労政局労政課 電 話 03-3593-1211(内線5325) 03-3502-6679(夜間直通)
会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「労働契約承継法」という。 )は、第147回国会において、一部修正の上、平成12年5月24日に成立したところであ る。 労働契約承継法においては、労働大臣が、分割会社及び設立会社等が講じなければな らない労働契約の承継等に関する措置について必要な指針を定めることとしているとこ ろであり、本指針の策定に当たっては、同法案の国会審議において、労使を含む検討の 場を設け、その意見を踏まえて策定することとの附帯決議が附されたところである( 参考附帯決議参照)。 労働省においては、会社分割が実施される際の労働者保護に必要な事項等について専 門的かつ実務的な検討を行うとともに上記の附帯決議に対応するため、本指針の検討の 場を設けるに際して、労働法、商法及び人事労務管理の各分野の学識経験者並びに労使 の参集を求め、「労働契約承継法の指針の在り方研究会」を開催することとした( 別紙1開催要綱、別紙2研究会参集者参照)。 同研究会においては、月2回程度のペースで会合を開き、本年12月頃を目途に検討結 果を取りまとめることとしている。 なお、第1回会合は7月10日(月)に開催することとしている。 また、同研究会の第1回会合に際しては、昨年発足した「企業組織変更に係る労働関 係法制等研究会」を合同で開催することとしている。 なお、研究会においては、 ・分割計画書等の記載方法等に関する事項 ・承継される営業に主として従事する労働者の判断基準に関する事項 ・労働協約の承継に関して講ずべき措置 等について御検討いただく予定である。