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(別添1)
修正年金支払額による支払について 利回りの低下により、年金支払期間が短縮されることとなると見込まれる場合に、 当初の年金支払期間の中間期以降に、金融機関等に申し出ることにより、当初の年金 支払期間にわたって年金の支払ができるように減額した額(修正年金支払額)で年金 の支払を受けることができることとする。
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