タイトル:勤労者財産形成促進法施行令の一部改正等について

発  表:平成12年5月23日(火)
担  当:労働省労政局勤労者福祉部企画課
                 電 話 03-3593-1211(内線5353)
                     03-3502-1599(夜間直通)


 今般、最近の金融情勢の変化に対応し、勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)
の年金支払期間を維持するための措置の拡充及び勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄
)の預替え要件の緩和を行うとともに、勤労者の持家取得の一層の促進に資するため、
勤労者財産形成持家融資(財形持家融資)の償還期間の延長及び中小企業勤労者の既
存住宅の購入に係る特例措置の対象住宅の要件の見直し等を行う。この改正は、勤労
者財産形成促進法施行令の一部改正、勤労者財産形成促進法施行規則の一部改正及び
建設省との共同省令の一部改正等により実施される。
 なお、財形年金貯蓄、一般財形貯蓄及び財形持家融資のうち中小企業者の特例措置
に関する改正については平成12年10月1日から、財形持家融資に関する改正につ
いては公布の日(平成12年5月26日を予定)からそれぞれ施行することとしてい
る。
 改正の主な内容は下記のとおりである。


                  記


1 財形年金貯蓄の年金支払期間を維持するための措置の拡充
  現在、財形年金の支払額の変更は原則として認められていないが、最近の利回り
 の低下により年金支払期間が短縮されるケースがあることから、年金支払開始後に
 利回りが低下した場合に、当初の年金支払期間にわたって年金の支払が受けられる
 ようにするため、年金支払額を減額(修正年金支払額)することができることとす
 る(別添1参照)。
  また、従来、財形年金貯蓄契約で預貯金等(預貯金、合同運用信託又は有価証券
 )の預入等に関するもののうち、預貯金の預入に関するものについては、1回当た
 りに支払われるべき年金の額として年金支払額に利子の額に相当する額を加えた額
 とすることが認められていたが、この措置を合同運用信託の信託及び有価証券の購
 入に関する契約全般に広げることとする。

2 財形一般貯蓄の預替え要件の緩和
  財形一般貯蓄に係る任意の預替え制度について、貯蓄継続年数要件を3年以上
  (現行10年以上)とする。

3 財形持家融資の償還期間の延長
  新築住宅に係る融資について、償還期間を一律35年以内とするとともに、対象
 住宅は一定の耐久性の基準等に適合した住宅でなければならないものとする(別添
 参照)。
  また、既存住宅に係る融資について、現在その償還期間は原則25年以内、一定
 の耐久性の基準に適合する住宅は30年以内としているが、これ以上の耐久性の基
 準を定め、この基準に適合する住宅について、償還期間を35年以内とする。さら
 に、償還期間を30年以内又は35年以内とする住宅の築後経過年数要件を20年
 以内から25年以内に緩和する(別添2参照)。

4 中小企業勤労者の既存住宅の購入に係る特例措置の対象住宅の要件の見直し
  中小企業勤労者の既存住宅の購入に係る貸付利率に関する特例措置の対象住宅の
 要件について、一定の耐久性の基準を追加し、また、築後経過年数要件を20年以
 内から25年以内に緩和する。


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