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別添

平成12年度全国労働衛生週間実施要綱 

  

1 趣旨 

  全国労働衛生週間は、昭和25年に第1回が実施されて以来、本年で第51回を迎えるこ
 ととなった。この間、本週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、さらに、事業場
 における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康の確保と快適な職場環境の形成に大
 きな役割を果たしてきたところである。 
  昨年の我が国の職業性疾病による被災者は7,817人と、10年前の3分の2以下にま
 で減少したが、依然として腰痛等の負傷に起因する疾病や、じん肺症等の職業性疾病は後を
 絶たず、有機溶剤中毒、一酸化炭素中毒、酸素欠乏症等の災害も繰り返し発生している状況
 にある。また、東海村のウラン加工施設での臨界事故、ごみ焼却施設におけるダイオキシン
 問題など新しい課題も生じている。 
  一方、最近における労働者の健康状況については、産業構造の変化、高齢化の進展等労働
 者を取り巻く環境が変化する中で、脳・心疾患につながる所見を始めとして何らかの所見を
 有する労働者が4割を超える状況にある。このような状況に対応するため、深夜業に従事す
 る労働者の健康管理や化学物質による健康障害を防止するための措置の充実を柱とした労働
 安全衛生法の改正を昨年5月に行い、本年4月より施行しているところである。 
  また、現下の厳しい経済情勢の中で、仕事や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレス
 を感じる労働者の割合が年々増加するなど、職場におけるメンタルヘルス対策の一層の推進
 を図ることが重要となっている。 
  さらに、職業性疾病予防対策の一層の推進とともに、事業場における産業保健活動の活性
 化、心とからだの健康づくり(THP)、快適な職場環境の形成等を推進するとともに、
 「計画−実施−評価−改善」という一連の過程を明確化した継続的な安全衛生管理が実施さ
 れるよう労働安全衛生マネジメントシステムを確立し、労働災害発生の潜在的危険性を低減
 させることが必要である。 
  これらの対策を推進するに当たっては、事業者が率先して労働衛生管理活動に取り組むと
 ともに、産業医、衛生管理者等の労働衛生管理スタッフが中核となって、作業環境管理、作
 業管理及び健康管理に積極的に取り組んでいくことが重要であり、さらに、職場における健
 康づくりを実効あるものとするためには、労働者自身が積極的に職場の健康管理活動に参加
 し、自主的に健康管理を行うことも重要である。 
  このため本年度は、 

  「ミレニアム つくろう 心とからだの健康 快適職場」 

 をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図る
 とともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。 


2 スロ−ガン

  「ミレニアム つくろう 心とからだの健康 快適職場」
  

3 期 間 

  準備期間    9月1日から9月30日まで 
  本週間    10月1日から10月7日まで 


4 主唱者 

  労働省、中央労働災害防止協会 


5 協賛者 

  建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災
 害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、鉱業労働災害防止協会 


6 協力者 

  関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体 


7 実施者 

  各事業場 


8 主唱者、協賛者及び協力者の実施事項 

 (1) ポスター、パンフレット等の配布、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関、政府関係広
   報誌及びインターネットを通じての広報活動 

 (2) 全国労働衛生週間地方大会等の開催 

 (3) 労働衛生管理優良事業場、功労者等の表彰 

 (4) 事業場の実施事項についての指導援助 

 (5) その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行事の実施 


9 事業場の実施事項 

 (1) 準備期間中に実施する事項 

   イ 労働衛生管理体制の確立とその効果的な活動の促進 

    (イ) 事業者による労働衛生管理に関する年間計画に基づく実践 

    (ロ) 労働者の健康管理等に関する知識について必要な要件を備えた産業医、衛生管
      理者、安全衛生推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその職務の明確化及
      び連携の強化 

    (ハ) 作業主任者の選任と職務の励行 

    (ニ) 現場管理者の職務権限の確立 

    (ホ) 労働衛生管理に関する規定の点検、整備・充実 

    (ヘ) 衛生委員会の開催とその活動の活性化 

    (ト) 労働衛生管理に関する情報伝達ルートの確立 

    (チ) 労働衛生関係情報の収集・整理及び周知 


  ロ 作業環境管理の推進 

    (イ) 有害なガス、蒸気、粉じん、騒音等の有害要因に労働者がさらされる職場及び
      酸素欠乏危険場所における作業環境測定の実施及びその結果に基づく作業環境の
      改善

    (ロ) 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置、遮へい設備等の
      適正な設置及び稼働並びに検査及び点検の実施の徹底 

    (ハ) 粉じん作業場所等健康障害のおそれのある場所の清掃及び清潔の保持の徹底 

    (ニ) 換気、採光、照明等の状態の点検及び改善 


  ハ 作業管理の推進 

    (イ) 自動化、省力化等による作業負担の軽減の促進 

    (ロ) 作業の動作、姿勢、速度、継続時間等の作業方法の調査、分析及びその結果に
      基づく作業方法の改善 

    (ハ) 作業管理のための各種作業指針の周知徹底 

    (ニ) 適切な呼吸用保護具等の着用状況の確認と保守管理体制の充実 

    (ホ) 休憩、休養設備の点検、整備・充実 


  ニ 健康管理の推進 

    (イ) 健康診断の実施と健康診断結果に基づく医師の意見を勘案した就業場所の変更
      、作業転換、労働時間の短縮、作業環境測定の実施等の就業上の措置の徹底 

    (ロ) 一般健康診断結果の労働者への通知の徹底 

    (ハ) 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師、保健婦等による保健指
      導の実施 

    (ニ) 心とからだの健康づくり(THP)の継続的かつ計画的な実施のための体制の
      整備・充実 


  ホ 労働安全衛生マネジメントシステムの確立 


  へ 粉じん障害防止対策の徹底 

    粉じん障害防止総合対策推進強化月間としての次の事項への取組 

    (イ) 作業環境測定及びその結果に基づく適正な作業環境管理の実施の徹底 

    (ロ) 局所排気装置等の適正な稼働並びに検査及び点検の実施の徹底 

    (ハ) 大清掃運動等によるたい積粉じん対策の実施 

    (ニ) アーク溶接作業等に係る粉じんの有害性の認識の徹底、粉じん作業場の明示及
      び呼吸用保護具の適切な使用の徹底 

    (ホ) じん肺健康診断に基づく就業上の措置等の徹底 

    (ヘ) 粉じん障害防止に関する教育の徹底 

    (ト) じん肺有所見者に対する健康管理教育の実施 


  ト 化学物質の管理の推進 

    (イ) 改正労働安全衛生法及び化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(MS
      DS)に基づく情報の提供及び周知 

    (ロ) 化学物質等による労働者の健康障害を防止するため必要な措置に関する指針に
      基づく化学物質等の自主的管理の推進 

    (ハ) 化学物質のばく露防止、作業主任者の選任、人体に及ぼす影響・取扱上の注意
      事項等の掲示、漏えい・発散等のない保管等適切な管理の推進 

    (ニ) 化学物質の有害性の調査及びその結果に基づく措置の確実な実施 

    (ホ) がん原性、変異原性等の有害性を有する化学物質の管理の推進 

    (ヘ) 石綿の適正な管理の推進 

    (ト) 建設業における有機溶剤中毒予防のためのガイドラインに基づく有機溶剤中毒
      の防止 

    (チ) 建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドラインに基づく一酸化炭素
      中毒の防止 


  チ 電離放射線障害防止対策の徹底 


  リ 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止対策の徹底 


  ヌ 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対策の徹底 


  ル 労働衛生教育の推進 

    (イ) 酸素欠乏危険作業従事者等有害業務従事者に対する特別教育又はそれに準じた
      教育の実施 

    (ロ) 衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上
      教育の実施 


  ヲ 快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の促進 


  ワ 高年齢労働者の心身の機能の変化等に配慮した作業環境、作業方法の改善等の対策の
   促進 


  カ 事業場における労働者の心の健康づくりの推進 


  ヨ VDT作業のための労働衛生上の指針によるVDT作業における労働衛生管理対策の推進 


  タ 職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進 


  レ 職場における喫煙対策のためのガイドラインに沿った喫煙対策の推進 


  ソ 寄宿舎、食堂等における調理器具、食器、食材等の衛生管理の徹底 


  ツ 職場におけるエイズ問題に関するガイドラインに基づく、エイズ問題の自主的な取組


  ネ 労働時間等労働条件の改善等の促進 


  ナ その他 

    (イ) ポスター、スローガン等の掲示 

    (ロ) 労働衛生提案制度等の活用及びその実践 

    (ハ) 清潔保持のための洗身、手洗い等の設備の整備・充実 

    (ニ) 労働衛生標識等の整備 

    (ホ) 工場の緑化美化運動の推進 

    (ヘ) 家庭における健康に関する知識の普及 



 (2) 本週間中に実施する事項 

  イ 労働衛生旗の掲揚及びポスター、スローガン等の掲示 

  ロ 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 

  ハ 労働衛生に関する展示会、講習会、研究会、討論会、見学会等の開催 

  ニ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等
   の実施 

  ホ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰 

  ヘ 労働衛生に関する図画、作文、写真、標語等の掲示 

  ト その他労働衛生の意識高揚のための行事の実施


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