【参考資料】 参考資料7 ILO:労働者の個人情報保護に関する行動準則(抜粋) 1996年10月 2 目 的 この行動準則の目的は、労働者の個人情報保護に関する指針を提供することであ る。この準則には強制力がない。国内の法や規則、国際労働基準、他の認められた (accepted)基準にとって代わるものでもない。本準則は、立法、規則、労働協約、 就業規則、政策や実際の措置を策定するために利用することができる。 6 個人情報の収集 6・7 医療上の個人情報は、国家の立法、医療の秘匿性、職業上の安全衛生の一般原則 に適合する場合で、かつ以下のような必要がある場合を除き収集されてはならない。 (a) 労働者が特定の仕事に適合するか否かを判定するため。 (b) 職業上の安全衛生上の要請を履行するため。 (c) 社会給付に関する権利を判定したり、当該給付をなすため。 10 個人情報の伝達 10・8 医療上の検査に関し、使用者は、特定の雇用上の決定に関する結論についてのみ 説明をうけなければならない。 10・9 その結論は、医療上の性質を有する情報を含んではならない。提案された仕事の 配置が適当か否かを示すものや、暫定的にせよ永続的にせよ、医療上不適当とみら れる労働条件や職務の種類を特定するものは、結論として適切なものとみられる。 11 個人の権利 11・6 労働者は自らが選択した医療専門職を通じて自らに関する医療情報にアクセスす る権利をもたなければならない。