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【参考資料】 


参考資料3

               産業保健専門職の倫理指針

                        2000年4月 日本産業衛生学会



前 文

 産業保健専門職は、労働者の総合的な健康状態の向上に寄与するため、専門能力を維
持し、最善の活動を追求する。産業保健専門職は、その活動にあたって環境保健ならび
に地域保健に対しても十分に配慮する。
 この倫理指針は、日本産業衛生学会がわが国の現状と国際水準の検討結果に基づいて、
産業保健専門職の専門的活動に関する倫理上の一般原則を定めたものである。
 この指針が対象とする産業保健専門職の範囲は、常勤、非常勤または専任、兼任など
の勤務形態にかかわりなく、職務として産業保健を専門的立場から担当するすべての職
種を含む。
 産業保健専門職はこの倫理指針に基づき、公正かつ高度の専門性をもって業務の推進
に努める。そのためには、健康情報の守秘やプライバシー保護、専門的判断の遂行に不
可欠な独立性の保証などに関して、法整備を含めた活動基盤の条件整備がなお必要であ
る。本指針についても、その条件整備と実態に応じて必要な改訂が行われる。
 この倫理指針によって産業保健専門職の育成および一層の資質向上が図られるととも
に、事業者と労働者に対してこの分野の専門職に求められる役割を明らかにすることが
期待される。



第一章 産業保健専門職の役割と専門性

 1 産業保健活動の目的

   産業保健活動の主目的は、労働条件と労働環境に関連する健康障害の予防と、労
  働者の健康の保持増進、ならびに福祉の向上に寄与することにある。産業保健専門
  職は職域における安全衛生の確保をはかる労使の活動に対して専門的立場から関連
  する情報の提供、評価、助言などの支援を行う。その活動対象には、個々の労働者
  だけでなく、労働者が所属する組織、地域をも含む。


 2 産業保健専門職の専門性

   産業保健専門職は、産業保健活動の目的を達成するために、労働の実態に精通し、
  最新の科学的知見に基づいて労働条件と労働環境の客観的な評価を行い、その改善
  にあたって優先すべき課題を明らかにする。これらにより事業者・労働者が進める
  産業保健活動を、専門的立場から支援する。
   産業保健専門職は、その責任を自覚し、常に専門能力の向上に努める。また、他
  の専門職と協力しつつ、地域・地球環境と健康の関係についても必要な助言を行う。


 3 産業保健専門職の立場

   産業保健専門職はその役割の遂行にあたって、以下の立場で臨む。

   (1)専門職であることと所属組織の一員であることを両立させる心構えを持つ。

   (2)科学的判断に基づき専門職として独立的な立場で誠実に業務を進める。

   (3)事業者・労働者が主体的に産業保健活動を行うよう支援する。

   (4)労働者の健康情報を管理し、プライバシーを保護する。

   (5)労働者個人を対象とすると同時に、集団の健康および組織体の健全な運営
     の推進を考慮し,総合的な健康を追求する。

   (6)職業上のリスクおよびその予防法についての新知見は、事業者・労働者に
     通知するとともに関連学会等に報告する。

   (7)関連分野の専門家に助言を求める姿勢を持つ。

   (8)環境保健および地域保健に対する役割を自覚する。



第二章 産業保健活動の実践

 4 産業保健専門職としての助言

   産業保健専門職は、労働者の安全と健康を害するおそれのある事業場内の要因と
  対策の必要性について事業者と労働者に助言する。事業者が行う労働安全衛生管理
  体制の確立と、産業保健に関する方針と計画の設定を支援する。これに基づいて事
  業場内の健康リスクを評価し軽減するよう最新の情報を含めて助言する。また、職
  業に関連する健康障害やその疑いのある症例について調査し、必要な予防措置の実
  施を事業者に助言する。


 5 予防措置の迅速な実施

   産業保健専門職は労働者の安全と健康のために事業場内で行われる予防措置が優
  先度に従い迅速に実施されるよう事業者に助言する。その措置は費用対効果を考慮
  し、実現可能で実効あるものにする。実施された予防措置の有効性について評価し、
  さらなる措置が必要な場合はその旨を助言する。労働者の安全と健康を守るために
  必要な措置が講じられない場合には、文書で事業者に問題点を示し、優先して対処
  するよう勧告する。


 6 事業者・労働者に対する情報提供

   産業保健専門職は、事業場内の危険有害要因と必要な対策に関する情報を事業
  者・労働者に理解できる形で提供する。その際、事業者・労働者に必要な情報を隠
  すことなく公正に提示する。


 7 事業者・労働者の教育訓練

   産業保健専門職は、労働者の安全と健康に関するリスクと必要な予防措置および
  労働者の健康増進と福祉の向上に関して、事業者・労働者に適切な教育訓練が行わ
  れるよう協力する。


 8 健康診断と健康調査

   産業保健専門職は、健康診断およびその他の健康調査(健康診断等)を行う際に、
  どのような効果が予測できるかを検討し、有効かつ安全であると確認できた方法を
  用いる。健康診断等の実施にあたってはその目的について労使と十分協議する。健
  康診断等を行うにあたっては、参加の有無による利益と不利益を労働者に十分説明
  し、その同意を得て行う。


 9 健康診断等の結果に基づく措置

   産業保健専門職は、健康診断等を行った後、当該労働者に判定結果が適切に通知
  されていることを確認し、必要な説明および指導を行う。この結果に基づいて就業
  上とるべき措置を事業者に助言する。配置転換など労働条件の変更を伴う措置を事
  業者に助言する必要が生じた場合には、予め決められた手続きに従って本人と十分
  話し合う。


 10 健康保持増進活動への関わり

   産業保健専門職は、事業者・労働者が行う健康保持増進活動と快適職場づくりの
  推進を積極的に支援する。健康保持増進活動に関する個人情報については、プライ
  バシー保護に注意する。


 11 地域環境・地球環境への配慮

   産業保健専門職は、事業場が地域社会にどのような影響を与えているか関心を持
  ち、地域環境・地球環境に対しての配慮が必要であると認識した際には事業者に対
  して改善を要請する。



第三章 情報の管理

 12 企業秘密

   産業保健専門職は、職務上知りえた企業秘密を漏らさない。ただし、労働者ある
  いは地域住民の安全と健康を守るために情報開示の妥当性があると考えられる場合、
  事業者にその必要性を助言する。正確な情報の開示が不可欠な場合は、安全と健康
  を守る立場を優先する。


 13 健康情報の管理

   労働者の健康情報は産業保健専門職が責任をもって管理し、そのプライバシー保
  護にあたる。労働者の安全と健康を守るために健康情報を事業者に開示する必要が
  ある場合には、労働者の承諾を前提とし、その範囲は職務適性の有無や労働に際し
  て具体的に配慮すべき事項に限定する。


 14 第三者に対する危険情報

   産業保健専門職は、労働者の健康状態が職務にてらして第三者の安全や健康を脅
  かす恐れがあるときには、労働者にその旨を理解させ、必要な手段について事業者
  に助言する。


 15 産業保健活動に関する記録

   産業保健専門職は、産業保健活動に関する記録を適切に管理する。個人の健康情
  報は守秘義務に従って管理する。


 16 集団の健康情報

   産業保健専門職は、集団の健康に関する統計情報とその解析結果を事業者および
  労働者に報告し,労働者の安全と健康を守るために活用する。


 17 他の保健専門職との関係

   産業保健専門職は、労働者の健康と関係ない個人情報を他の保健専門職に求めな
  い。産業保健専門職は労働者の健康状態と関係があると考えられる場合に、本人の
  同意を得て、他の保健専門職に職場の危険有害要因に関する情報を提供することが
  できる。
   医師は労働者の健康の保持に必要な場合に、本人の同意を得て、自らの職責と利
  用目的を明らかにした上で、かかりつけ医など他の保健専門職に健康情報を求め、
  あるいは提供することができる。



第四章 契約と地位

 18 産業保健業務に係わる契約

   産業保健専門職は、事業者との業務契約や事業場内関連規程が本倫理指針の内容
  に沿うように図る。


 19 理解の促進

   産業保健専門職は、産業保健業務を円滑に展開するために、事業者・労働者およ
  び地域社会に対してその役割と専門性が広く理解されるよう努力する。


 20 倫理水準の監査

   産業保健専門職は産業保健業務の遂行にあたって事業者・労働者および関係者と
  協力して最高の倫理水準を維持するよう常に努力する。このために産業保健専門職
  の活動を監査する制度の確立およびその適切な運用を図る。

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