【参考資料】 参考資料1 健康情報の秘密保護に関する法令等 【労働安全衛生法】(健康診断に関する秘密の保持) 第104条 第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までに規定する健 康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者 の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。 【じん肺法】(じん肺健康診断に関する秘密の保持) 第35条の3 第7条から第9条の2まで及び第16条第1項のじん肺健康診断の 実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身 の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。 【刑法】(秘密漏示) 第134条@ 医師、薬剤師、医薬品販売業、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又 はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り 扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の 懲役又は十万円以下の罰金に処する。 【医療法】(秘密漏泄) 第72条 当該官吏若しくは吏員又はその職にあった者が、故なく第5条第2項又 は第25条第1項の規定による診療録又は助産録の検査に関し知得た医師、 歯科医師又は助産婦の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、1 年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 参照 法定健康診断 1)安衛法第66条第1項及び第2項によるもの @ 一般健診 (1) 安衛規則第43条 雇入時の健康診断 (2) 44条 定期健康診断 (3) 45条 特定業務従事者の健康診断 (4) 45条の2海外派遣労働者の健康診断 (5) 46条 結核健康診断 (6) 47条 給食従業員の検便 A 特殊健康診断 (1) 電離放射線健康診断 (2) 高気圧作業健康診断 (3) 鉛健康診断 (4) 四アルキル鉛健康診断 (5) 有機溶剤健康診断 (6) 特定化学物質健康診断36種類 2)安衛法第66条第3項によるもの 歯科健康診断(安衛則第48条) 3)じん肺法によるもの(じん肺健康診断)