タイトル:産業別最低賃金額を改定 459万人の労働者に適用 
       −全国加重平均日額は5,944円。
        金額で56円、率で0.95%の上昇−

発  表:平成12年1月17日(月)
担  当:労働省労働基準局賃金時間部賃金課
                 電 話 03-3593-1211(内線5544)
                     03-3502-6759(夜間直通)


 各都道府県労働基準局において行われていた、平成11年度の産業別最低賃金(注1)
の金額改定等(注2)がほぼ確定した。
 金額改定等の状況は、以下のとおりとなっている。




1 設定件数は246件、適用労働者数は約459万人
 (全労働者数の約9.0%)

 (1) 平成11年度の各都道府県における産業別最低賃金の設定件数は、新設が
    2件、廃止が3件となった結果、平成10年度末より1件減少し、246件
    となっている(別表1別表2参照)。
 (2) また、その適用労働者数は約459万人となり、全労働者数約5,083
    万人(最低賃金が適用されない官公労働者を除く。)の約9.0%に適用さ
    れることとなる。


2 全国加重平均日額(注3)は5,944円。金額で56円、
  率で0.95%の上昇

 (1) 246件中、金額が改定されたのは、改定申出のあった233件のうちの
    229件(残り4件については現在審議中)で、新設申出により新たに金額
    が決定されたものが2件、金額改定申出がなかったため金額が据え置かれた
    ものが11件となっている。
 (2) この結果、246件の全国加重平均日額は5,944円となり、前年度の
    5,888円に比べ、金額で56円、率で0.95%の上昇となっている
    (別表1、2参照)。なお、上昇率は、前年度(1.90%)より0.95ポ
    イント下回っている。
 (3) 業種別の全国加重平均日額では、最高額は塗料製造業関係の6,514円
    で、最低額は木材・木製品・家具・装備品製造業関係の5,338円となっ
    ている(別表1参照)。
     また、平成12年1月17日現在での日額の最高額は「高知県一般貨物自
    動車運送業最低賃金」の7,280円、最低額は「佐賀県陶磁器・同関連製
    品製造業最低賃金」の4,928円となっている(別表3別表4参照)。
 (4) 平成11年度の地域別最低賃金の全国加重平均日額は5,213円(対前
    年度比0.89%の上昇)であり、産業別最低賃金はそれを日額で731円、
    対前年度上昇率で0.06ポイント上回っている(別表1参照)。
     また、地域別最低賃金の全国加重平均日額を100とした場合、産業別最
    低賃金の全国加重平均日額は114.0となり、前年度と同じポイントとな
    っている(別表2参照)。


注1 産業別最低賃金は、地域別最低賃金(都道府県内の全ての産業の労使に適用さ
  れる)と異なり、特定の産業の労使に適用される。
   産業別最低賃金の決定方式には、都道府県労働基準局長が地方最低賃金審議会
  の意見を聴いて決定し、各都道府県内を適用地域とするもの(地方決定分)と、
  労働大臣が中央最低賃金審議会の意見を聴いて決定し、全国を適用地域とするも
  の(中央決定分)がある。
   本件は、地方決定分について取りまとめたものである。

注2 産業別最低賃金は、特定の産業の関係労使が、その産業の基幹的労働者につい
  て地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認める場合に、その労使
  の申出に基づき、都道府県労働基準局長又は労働大臣が地方最低賃金審議会又は
  中央最低賃金審議会の意見を聴いて決定するものである。



産業別最低賃金の決定の流れ
関係労使の申出

  ↓

      
決定の必要性の審議
      

地方最低賃金審議会
又は
中央最低賃金審議会



  ↓

金額等の審議
   

  ↓

都道府県労働基準局長
又は
労働大臣

決定公示



注3 全国加重平均日額は、(各産業別最低賃金額×各適用労働者数)の累計÷適用
  労働者総数により算出している。

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