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資料3

両立支援事業の概要


1 育児休業・介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境づくりのための措置

  (1) 育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金  

     育児休業又は介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の低下を防止
    し、回復を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する事業主等に
    対して、対象労働者1人当たり中小企業21万円、大企業16万円を限度
    に内容及び実施期間に応じて支給する。

  (2) 育児休業代替要員確保等助成金(育児・介護雇用安定助成金)  

     育児休業取得者が育児休業終了後、原則として原職等に復帰する旨の取扱
    いを就業規則等に規定した上で育児休業取得者代替要員を確保し、かつ、育
    児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対し、最初の対象労働者が原職
    等に復帰後3年間、対象労働者1人当たり中小企業15万円、大企業10
    万円を1事業所当たり年間20人までを限度として支給し、また、平成12
    年4月1日以降に就業規則等に新たに規定した場合は、最初の対象労働者に
    対して中小企業50万円、大企業40万円が支給される。


2 育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境づくりのための措置

  (1) 育児・介護費用助成金(育児・介護雇用安定助成金)  

     育児又は家族の介護のために、家政婦(夫)、ベビーシッター等を利用す
    る労働者に対し、それに要する費用を補助又は負担する事業主に対し、その
    補助又は負担した費用の一定割合(中小企業2/3、大企業1/2;年間
    限度額は労働者1人当たり30万円、1事業所当たり360万円)を助
    成するもので、新たに制度を設け、最初に利用者が生じた場合は、中小企業
    40万円、大企業30万円が加算される。

  (2) 事業所内託児施設助成金(育児・介護雇用安定助成金)
 
     労働者のための託児施設を事業所内(通勤経路やその近接地域を含む)に
    設置し運営を開始した又は定員増等を伴う増築を行ったあるいは保育遊具等
    を購入した事業主等に対し、施設設置に要した費用の1/2、2,250万円を
    限度、運営に要した費用の1/2、通常型施設については施設規模に応じ
    699万6千円を限度、時間延長型施設については施設規模に応じ951万6千
    円を限度、深夜延長型施設については、施設規模に応じ1,014万6千円を
    限度、体調不調児対応型施設については、上記に165万円を加算した額を限
    度に最長5年間、また増築に要した費用の1/2、1,150万円を限度保
    育遊具等の購入に要した費用から自己負担金10万円を控除した額で40万
    円を限度に助成する。

                     フレーフレー!  
  (3) フレーフレー・テレフォン事業(2020テレフォン)  

     育児や介護を行う労働者に対して、育児、介護、家事等に関する各種サー
    ビスについての相談を電話等により受け付け、地域の具体的な情報を無料で
    提供するとともに、保育サービスの供給者を養成するための研修を行う。

  (4) 両立支援セミナー  

     仕事をしながら育児又は介護を乗り切るために役立つ知識や心構え等を身
    につけることを目的として、将来、育児や介護との両立の問題に直面する可
    能性のある男女労働者を対象に、「仕事と育児両立支援セミナー」及び「仕
    事と介護両立支援セミナー」を実施する。

  (5) ファミリー・サポート・センター事業  

     急な残業の際など、既存の体制では応じきれない変動的、変則的な保育・
    介護需要に対応するため、地域において育児・介護の相互援助活動を行うフ
    ァミリ−・サポート・センター(育児・介護の援助を行いたい者と育児・介
    護の援助を受けたい者(労働者)からなる会員組織)を設置する市町村等に
    対し、必要な経費の補助を行う。

  (6) 勤労者家庭支援施設  

     子の養育又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立支援
    に資する施設として、仕事と育児・介護との両立に必要な相談、指導、講習、
    実習等を行い、一時的に子供や高齢者を預かる機能を有する施設を整備する
    地方公共団体に対して、その設置に要する経費の一部の補助を行う。


3 育児や介護等のために退職した者に対する再就職支援のための措置

  (1) 再就職希望登録者支援事業  

     育児、介護等の理由で退職し、将来的に再就職を希望する者を登録し、再
    就職の準備や職業意識の持続等に資する情報提供、登録者同士の交流の促進、
    個別相談・指導及び割引券の発行による自己啓発のための教育訓練の受講に
    対する援助等を行う。


4 ファミリー・フレンドリー企業の普及促進のための措置
 
  (1) 「少子化時代の家族や企業の在り方を考える国際シンポジウム」の開催 
   
     本省においては、厚生省とも連携しつつ、少子化時代における新たな家族 
    や企業の在り方をテーマとする国際シンポジウムを開催する。 

  (2) ファミリー・フレンドリー企業表彰資料5) 

     仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働 
    き方を労働者が選択できるような取組を行うファミリー・フレンドリー企業 
    に対し、労働大臣表彰及び都道府県労働局長表彰を行う。

  (3) 育児・介護雇用環境整備助成金(育児・介護雇用安定助成金)   
  
     ファミリー・フレンドリー企業を目指す中小企業事業主団体に対し、当該 
    措置の実施に要した費用の2/3、200万円を限度に助成する。 


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