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資料2

育児・介護休業法の概要

1 育児休業制度

  ○ 労働者は、その事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、
   育児休業をすることができる。

  注) 育児休業は、事業所に育児休業制度の規定がない場合でも育児・介護休業
    法を根拠に申出を行うことによって取得できる権利(形成権)である。

  ○ 事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由と
   して解雇することはできない。



2 介護休業制度

  ○ 労働者は、その事業主に申し出ることにより、連続する3月の期間を限度と
   して、常時介護を必要とする状態にある対象家族〔配偶者、父母及び子(これ
   らの者に準ずる者を含む)、配偶者の父母〕1人につき1回の介護休業をする
   ことができる。

  注) 介護休業は、事業所に介護休業制度の規定がない場合でも育児・介護休業
    法を根拠に申出を行うことによって取得できる権利(形成権)である。

  ○ 事業主は、労働者が介護休業の申出をし、又は介護休業をしたことを理由と
   して解雇することはできない。



3 深夜業の制限

  ○ 事業主は、小学校入学までの子の養育や常時介護を必要とする状態にある対
   象家族の介護を行う一定範囲の労働者が請求した場合においては、事業の正常
   な運営を妨げる場合を除き、深夜において労働させてはならない。



4 勤務時間の短縮等の措置

  ○ 事業主は、育児・介護休業をせずに育児や介護をしながら働き続ける労働者
   のために、短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・
   繰下げ、所定外労働の免除(育児のみ)、託児施設の設置運営、育児・介護費
   用の援助措置などのうち、いずれかの措置を講じなければならない。

 

5 国等による援助

  ○ 国は、事業主等に対する相談・助言等の援助、労働者に対する相談、講習等
   の措置及び再就職の援助を行う。地方公共団体は、労働者に対する相談、講習
   等の措置の実施及び勤労者家庭支援施設の設置に努める。

 

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