タイトル:女性の育児休業取得者は半数を超え、100人以上事業所では7割以上に -「平成11年度女性雇用管理基本調査」結果概要- 発 表:平成12年7月24日(月) 担 当:労働省女性局女性福祉課 電 話 03-3593-1211(内線5648) 03-3502-6586(直通)
調査の概況 1 この調査は、主要産業における女性労働者の雇用管理の実態等を総合的に把握す ることを目的として毎年実施しているものであるが、平成11年度は、育児休業制度 及び介護休業制度等の実施状況等を把握することを目的として、都道府県労働局雇 用均等室(平成12年4月、都道府県女性少年室から組織変更)を通じて、通信調査 の方法により平成11年10月1日現在で実施したものである。 2 調査対象は、5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうちから、一定の方 法で抽出した 9,885事業所であり、そのうち 6,990事業所から有効回答(回収率 70.7%)を得た。 調査結果の概要 《骨 子》 1 育児休業制度等-女性の育児休業取得者は半数を超え、100人以上事業所で は7割以上に (1) 育児休業制度の規定がある事業所は、事業所規模5人以上では53.5%と前回調 査(平成8年度36.4%)より17.1ポイント、30人以上では77.0%(同60.8%)と 16.2ポイント増加 (2) 平成10年度に出産した女性労働者に占める育児休業取得者の割合(5人以上規 模の全事業所)は 56.4%と半数を超え、500人以上では76.3%、100~499人では 71.4%と7割以上に。 (3) 配偶者が出産した男性労働者の0.42%が育児休業を取得 (4) 育児休業復帰後は、「原則として原職復帰」が 70.6%、「本人の希望を考慮 し決定」が15.2% (5) 育児のための措置として、「短時間勤務制度」がある事業所は 29.9%と前回 調査(8年度17.5%)より12.4ポイント、「所定外労働の免除」制度のある事業 所は22.9%(同14.5%)と8.4ポイント増加 (6) 勤務時間短縮等の措置のある事業所において、平成 10年度に出産した女性労 働者が利用した措置は、「育児に要する経費の援助措置」が79.4%で最も多く、 以下、「事業所内託児施設」が68.2%、「フレックスタイム制度」が33.1%、 「短時間勤務制度」が24.7% 2 介護休業制度等-規定のある事業所は大幅に増加 (1) 介護休業制度の規定がある事業所は、事業所規模5人以上では40.2%(8年度 9.7%)と大幅に増加し、規模別では、500人以上で96.8%、100~499人で78.1%、 30~99人で58.7%と 規模の大きい事業所ほど規定が整備 (2) 平成 11年4月1日から半年間に介護休業を取得した者の常用労働者に占める 割合は、0.06%(8年度は介護休業制度のある事業所において1年度当たり0.06 %)であり、事業所規模別にみると、500人以上では 0.02%、100 ~ 499人では 0.03%、30~99人では 0.06%、5~29人では0.09%と規模の小さい事業所で多く 取得 (3) 介護のための措置として、「短時間勤務制度」のある事業所は27.7%(8年度 5.2%)、「始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ」制度のある事業所は 19.0%(同 2.2%)と大幅に増加 (4) 勤務時間短縮等の措置がある事業所において、常用労働者に占める平成 11年 4月1日から11年9月30日までの間に各措置の利用を開始した女性労働者の割合 は、「短時間勤務制度」が0.23%で最も多かった。 3 深夜業・時間外労働の制限-激変緩和措置は4分の1が男女とも対象 (1) 子の養育又は家族の介護を行う労働者について深夜業がある事業所において、 深夜業の制限の制度(注1)の規定がある事業所は、子の養育について 39.2%、 家族の介護について40.2% (2) 時間外労働協定がある事業所のうち、子の養育を行うための激変緩和措置 (注2)協定がある事業所は 29.7%、家族の介護のための激変緩和措置協定が ある事業所は28.7% (3) 激変緩和措置の対象は「女性労働者のみ」とするものが多いが、「男女労働 者とも対象」とするものも子の養育25.8%、家族の介護25.1%と約4分の1 4 家族看護休暇制度-制度導入は8.0%で、500人以上で2割を超える (1) 家族看護休暇制度がある事業所は 8.0%(8年度7.6%)であり、500人以上で は20.1%(同15.2%)で導入 (2) 休暇の形態は、「休暇・休職・休業等」が 78.0%、「失効年次有給休暇」が 16.2%であるが、500人以上では「失効年次有給休暇」が53.0%と半数以上 (3) 有給が28.5%、一部有給が8.5%、無給が62.9% (4) 実際に利用した期間は「1日~3日」が 60.6%と最も多く、次いで「4日~ 6日」が11.2% (注1)深夜業の制限の制度とは、育児・介護休業法に規定する、子の養育や家族の 介護を行う労動者の請求により、当該労働者に深夜業をさせない制度をいう。 (注2)激変緩和措置とは、子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の女性労働者に 対し、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度につい ての基準を、それ以外の者に対する基準とは別に、これより短い基準で定める 措置をいう。