タイトル:「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」の策定について 発 表:平成12年6月14日(水) 担 当:労働省女性局女性労働課 電 話 03-3593-1211(内線5638) 03-3502-6763(夜間)
パソコン等情報通信機器の普及に伴い、在宅ワークは、仕事と家庭の両立が可能とな る柔軟な就労形態として広がりつつあり、社会的な期待や関心も大きくなっているもの の、口頭による契約も多く、報酬額、納期等基本的な内容が不明確であるなど、契約を めぐるトラブルの発生も少なくない状況にある。 こうした状況を踏まえ、在宅ワークを安心して行うことができるようにし、紛争が起 こることを未然に防止するため、在宅ワークの仕事を注文する者が在宅ワーカーと契約 を締結する際に守るべき最低限のルールとして、今般、「在宅ワークの適正な実施のた めのガイドライン」(別添)を労働省女性局長名により策定し、その周知・啓発を図るこ ととした。 今後、本ガイドラインに沿った契約の締結により、契約条件の文書明示及びその適正 化等が確保され、在宅ワークの健全な発展が図られるよう、労働省では、発注者(発注 者等から仕事を請け負い、在宅ワーカーに再発注する仲介業者を含む。)及び在宅ワー カーに対して、労働省ホームページ(http://www.mol.go.jp)等を通じて周知・啓発を 図ることとしている。 〈ガイドラインのポイント〉 (1) 対象となる在宅ワーク 情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形 態での就労のうち、主として他の者が代わって行うことが容易なもの(例え ば文章入力、テープ起こし、データ入力、ホームページ作成などの作業)。 (2) 注文者が守っていくべき事項 @ 契約条件の文書明示 注文者は、在宅ワークの契約を締結するときは、契約条件(仕事の内容、 報酬額、報酬の支払期日、納期等)を明らかにした文書を交付すること。 その際は、モデル契約様式の活用が望ましいこと。 A 契約条件の適正化 報酬の支払期日(30日以内、長くても60日以内)、報酬額、納期、継続 的な注文の打切りの場合における事前予告等が適正なものであること。 B 個人情報の保護、問い合わせや苦情等の受付担当者の明確化等