(資料3) 職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策推進施策の概要 1 防止対策の実施のための指導 男女雇用機会均等法により職場におけるセクシュアルハラスメント防止のための 雇用管理上の配慮が事業主に義務づけられたことから、法及び指針により規定され た防止対策を実施していない事業主に対する積極的な行政指導を実施している。 2 セクシュアルハラスメントカウンセラーによる相談対応 年々増加している女性労働者からの職場におけるセクシュアルハラスメントに関 する相談に適切に対応するため、都道府県労働局雇用均等室に心理的及び精神的な 相談への対応に関し必要な知識及び経験をもった非常勤のセクシュアルハラスメン トカウンセラーを配置している。 3 企業の具体的取組に対する援助 事業主が、均等法及び指針に沿って職場におけるセクシュアルハラスメント防止 対策を効果的に講ずることができるよう、(財)21世紀職業財団に委託して、事業 主及び人事労務担当者に対する具体的な取組のノウハウや事例を提供する防止実践 講習会を実施するとともに、企業からの具体的取組に関する相談や従業員研修の要 請に対応している。