(参考) 発総第29号 昭和44年8月4日 改正 労働省発労徴第33号 平成5年5月6日 〃 労働省発労徴第97号 平成12年12月22日 都道府県労働局長 殿 労働大臣官房長 社会保険労務士試験の受験資格(法第8条第10号)について 社会保険労務士試験の受験資格のうち、社会保険労務士法(以下「法」という。) 第8条第10号に規定する主務大臣が同条第1号から第9号までに掲げる者と同等以 上の知識及び能力を有すると認める者は、おおむね下記に掲げる者とされたので通知 する。 (以下略) 記 1 法第8条第1号に規定する大学(短期大学を除く。)において62単位以上を 修得した者 2 法第8条第1号及び第2号に規定する学校等と同程度の学校等(外国の学校を 含む。)を卒業し、又は所定の課程を修了した者(別表1によること。) 3 社会保険労務士試験以外の国家試験において、その試験に合格したことにより、 法第8条第1号又は第2号に規定する学校等を卒業し、又は修了した者と同等以 上の学力があると認められる者(別表2によること。) 4 法別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(次において「労働社会保 険諸法令」という。)の規定に基づき設立された法人の役員(非常勤の者を除く。 )又は従業者として当該諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上に なる者 5 個人事業主として労働社会保険諸法令に関する主務省令で定める事務に従事し た期間が通算して5年以上になる者