タイトル:社会保険労務士試験の受験資格の拡大について 発 表:平成12年12月25日(月) 担 当:労働大臣官房労働保険徴収課 電 話 03-3593-1211(内線5161) 03-3502-6722(夜間直通)
1 社会保険労務士試験の受験資格については、規制緩和推進3か年計画(再改定) (平成12年3月31日閣議決定)において、「一部の専門学校卒業者に限って受 験資格を認めている社会保険労務士試験については、その範囲の拡大について検討 し、所要の措置を講ずる。」との指摘がなされていたところである。 2 これを踏まえ、第33回(平成13年度)社会保険労務士試験から専門学校卒業 者に係る受験資格を拡大することとし、関係通達を改正することとした。 改正内容等は、以下のとおりである。 (1) 新たに受験資格を認めるのは、現在、受験資格が付与されている短期大学 卒業者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者である、『修業年限が2 年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専 修学校の専門課程を修了した者』とする。 (2) 受験申込に際しては、受験資格証明書として、各種専門学校が発行する修 業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時 間以上の専修学校の専門課程を修了したことを証明する証明書、又は「専門士」 の称号が付与されたことを証する書面を添付することとする。 (参考)社会保険労務士試験の受験資格(法第8条第10号)について