V 主な用語の説明 1 平成11年調査
就業形態 | 定 義 |
いわゆる正社員 (正社員) (注1) |
雇用している労働者のうち特に雇用期間を定めていない 者。 なお、パートタイマー及び他企業への出向者は除く。 |
いわゆる非正社員 (非正社員) (注1) |
いわゆる正社員以外の労働者(契約社員、臨時的雇用者 、短時間のパートタイマー、その他のパートタイマー、出 向社員、派遣労働者、その他)をいう。 |
契約社員 | 専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用 し、雇用期間の定めのある者。 |
臨時的雇用者 | 臨時的に又は日々雇用している者で、1ヵ月以内の雇用 期間の定めのある者。 |
パートタイマー | 下記の「短時間のパートタイマー」及び「その他のパー トタイマー」を示す。 |
短時間の パートタイマー (短時間のパート) (注1) |
いわゆる正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週 の所定労働日数が少ない者。雇用期間は1ヵ月を超える か、または定めのない者。 |
その他の パートタイマー (その他のパート) (注1) |
いわゆる正社員と1日の所定労働時間と1週の所定労働 日数がほぼ同じ者。雇用期間は1カ月を超えるか、または 定めのない者で、パートタイマーその他これに類する名称 で呼ぶ者。 |
出向社員 | 他企業より出向契約に基づき出向してきている者。出向 元に籍を置いているかどうかは問わない。 |
派遣労働者 | 「労働者派遣法(注2)」に基づく派遣元事業所から派 遣された者。 |
その他 | 上記以外の労働者。 |
(注1) | 本文及び統計表においては( )内の名称を使用している。 |
(注2) | 「労働者派遣法」とは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」をいい、派遣元事業 所とは、同法に基づく労働大臣の許可を受け又は労働大臣に届出を 行っている事業所をいう。 調査時点(平成11年9月)での労働者派遣事業の適用対象業務 は次の26業務。 (1)ソフトウェア開発 (2)機械設計 (3)放送機器等操作 〔なお、平成11年12月の改正労働者派遣法の施行以降につい |
2 平成6年調査
就業形態 | 定 義 |
正社員 |
雇用している労働者のうち、特に雇用期間を定めていない 者。なお他企業への出向者は除く。 |
非正社員 | 正社員以外の労働者(出向社員、派遣労働者、パートタイ マー、臨時・日雇、契約・登録社員、その他)をいう。 |
出向社員 | 他企業より出向契約に基づき出向してきている者。出向元 に籍を置いているかどうかは問わない。 |
派遣労働者 | 「労働者派遣法」に基づく派遣元事業主から派遣された者 (注3)。 |
パートタイマー | 正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働 日数が少ない者。雇用期間の定めの有無は問わない。 |
臨時・日雇 | 臨時的に又は日々雇用している者で、正社員と1日の所定 労働時間及び1週の所定労働日数が同一の者。 |
契約・登録社員 | 専門的職種に従事させることを目的に、契約・登録に基づ き雇用している者。 |
その他 | 上記以外の労働者。 |
(注3)調査時点の適用対象業務は(注2)のうち(1)〜(16)の16業務。