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諸外国の労働力需給調整システムのまとめ 
  イギリス ドイツ フランス イタリア アメリカ カナダ オースト
ラリア
雇用失業
情勢
(数値は
原則と
して
1998年)
・失業率は
1992年時点で
10%を超えて
いたが、1995
年以降低下し
、現在は6%
以下になって
いる。
・就業者数も
過去最高の水
準となってい
る。
・若年者失業
率が高い(
12.3%)こと、
長期失業者の
割合が高い(
6ヶ月以上:48
%)ことが問題
。  
・労働力人口
、就業者数の
伸びは減少状
態。
・失業率は微
減の傾向にあ
るが、10%台
の高水準。
・失業情勢の
特徴は、東西
の格差が著し
い(東部ドイ
ツ:17.7%:99
年12月)こと
、長期失業者
が多い(6ヶ月
以上:69.2%)
こと、他の欧
州諸国より若
年層の失業率
が低い(9.4%)
こと、である
。 
・労働力人口
、就業者数は
増加。就業者
数の伸びは、
パートタイム
労働者の増加
による。
・失業率は、
近年微減の傾
向にあるが、
11%前後の高
水準。
・失業情勢の
特徴は、若年
層の失業率が
高い(25.4%)
こと、女性の
失業率が上昇
している(99
年12月:12.5
%)こと、長期
失業者が多い
(6ヶ月以上:
64.2%)こと、
である。
・1995年以降
、11%台の高
失業率。
・失業情勢の
特徴は、南部
地域や女性と
いった特定地
域・層に集中
している(南
部:21.3%:99
年10月)こと
、女性の労働
力率が低い(
44.6%)こと、
パートタイム
の比率が低い
(7〜8%)こと
、「ヤミ労働
」が多いこと
である。
 
・景気拡大に
より失業率は
下がっており
、1997年後半
から4%台の
低水準となっ
ている。
・失業期間は
1994年までは
長期化の傾向
であったが、
それ以降は徐
々に短期化し
ている(失業
期間の中位数
:7週間以下で
推移)。
 
・失業率は
1996年に10%
を下回って以
降低下傾向に
あり、最近は
7%台で推移

・失業率の地
域間格差、若
年層の高失業
といった課題
を抱えている

 
・失業率は
6.7%。若年者
の失業率が高
い(14.5%)こ
と、長期失業
者の割合が高
い(6ヶ月以
上:52.2%)こ
とが問題とな
っている。
 
雇用対策
の基本的
な方向
・労働党政府
による「福祉
から就労へ」
政策。その柱
として、ニュ
ーディール政
策(若年者・
長期失業者等
等に対する就
職支援策)が
行われている
・労働市場政
策の主戦略は
、@所得税・
法人税改革、
A賃金外コス
トの削減、B
財政の健全化
、C積極的労
働市場政策の
推進、等であ
る。
・積極的労働
市場政策の中
心として雇用
創出措置(ABM
)を実施して
いる。
・雇用失業対
策は労働時間
短縮によるワ
ークシェアリ
ングや社会保
険料軽減によ
る雇用創出助
成策、職業訓
練対策等が中
心。
・労働政策の
方向性は、非
典型雇用や雇
い入れ手続に
関する規制緩
和による労働
市場の柔軟化
、賃金に付随
する負担の軽
減、女性・若
年者等に対す
る就労支援。
・「福祉から
就労へ」プロ
グラムに基づ
き、労働者の
生涯にわたっ
て複数の企業
で雇用をつな
げていく再就
職支援(職業
訓練の整備・
統合等)に力
を入れている

・クレティン
政権は、4つ
の政策課題の
中で失業保険
制度の改革を
社会保障改革
の中心におい
た。失業保険
改革の主眼は
、多頻度利用
者対策。
・積極的雇用
対策について
の枠組みも社
会保障制度改
革の中で規定
され、州政府
の責任で職業
訓練プログラ
ムを設置・運
営することと
なった。
・労働市場の
活性化、職場
の柔軟性の向
上、中小企業
の事業運営環
境の確保等が
基本方針。
・雇用政策と
しては、公共
職業安定所機
能の再編・業
務の民間委託
、失業者に対
する支援策の
見直し、失業
給付に係る審
査の強化等を
行ってきてい
る。
労働力需
給調整機
関の体系
@
主な機関
・公共職業安
定機関は独立
行政法人であ
る雇用サービ
ス庁の地方機
関であるジョ
ブセンター。
・民間職業紹
介事業と労働
者派遣事業に
ついては1994
年に許可制が
廃止され、禁
止命令制度が
とられている

・慈善団体、
教育機関、労
働組合等によ
って実施され
る無料職業紹
介事業があり
、職業紹介所
法の適用対象
外となってい
る。
・公共職業安
定機関は連邦
雇用庁の出先
機関である公
共職業安定所
及び同出張所

・1994年から
民間職業紹介
事業を許可制
で認める。 
・1972年から
労働者派遣事
業の許可制を
導入。
・公共職業安
定機関は雇用
連帯省の下に
おかれた公共
事業体である
公共職業安定
所(ANPE)。
・基本的には
職業紹介は国
家の独占事業
とされている
が、ANPEとの
協定締結によ
り労使半数ず
つから構成さ
れる団体等も
職業紹介を行
える。
・1972年から
、届出制によ
り労働者派遣
事業が認めら
れるようにな
った。
・カードル(
幹部)専門の
職業紹介所(
APEC)がある
・公共職業安
定機関は州が
設置・運営す
る公共職業安
定所。
・1997年より
、許可制で労
働者派遣事業
、民間職業紹
介事業を認め
る。
・公共職業安
定機関は州の
機関である。
・民間職業紹
介事業及び労
働者派遣事業
についての連
邦レベルの法
規制はない。
・民間職業紹
介事業の規制
はもっぱら州
法によるが、
これを禁止す
ることは、憲
法違反となる
・公共職業安
定機関は連邦
人的資源開発
省管轄の人的
資源センター

・民間職業紹
介事業に関す
る連邦法の規
制はなく、州
法によりライ
センス制等が
とられている

・労働者派遣
事業について
は連邦法・州
法ともに規制
なし。
・1998年5月
より、連邦職
業安定所(
CES)が廃止
され、政府が
株式の100%を
保有するエン
プロイメント
ナショナルに
改組された。
・無料職業紹
介等の業務は
政府の委託業
務として、民
間職業紹介機
関、エンプロ
イメントナシ
ョナル、福祉
団体等により
構成される「
ジョブネット
ワーク」が行
っている。 
・民間職業紹
介事業に対す
る法的規制は
ないが、州に
よっては登録
制としている
ところもある

・労働者派遣
事業について
連邦レベルで
の規制はない
A
官民のシ
ェア
・一般に、民
間はある程度
の能力・技術
を有する者、
公共は未熟練
やブルーカラ
ーと住み分け
がみられる。
・失業者の主
たる求職方法
(97年)は、
公共職業安定
機関への登録
が28.2%、民
間職業紹介サ
ービスへの接
触2.9%、広告
44.3%、使用
者に直接申込
み9.9%、友人
・知人9.9%。
・労働市場に
おける公共職
業安定所の占
有率は旧西独
地域で29.4%
、旧東独地域
で52.2%。
・公共職業安
定所の紹介件
数はサービス
の向上により
増加している

・1998年の民
間職業紹介に
よる就職件数
は約62,000件
(97年は約2
万件)。
・失業者の主
たる求職方法
(97年)は、
公共職業安定
機関への登録
95.5%、民間
職業紹介サー
ビスへの接触
0.7%、広告
1.6%、友人・
知人0.9%、使
用者に直接申
込み0.4%。
・派遣は年々
増加している
が、社会保険
加入義務のあ
る被雇用者の
うちの約1%
に過ぎない。
・サービスの
向上に努めて
おり、ANPEは
シェアを拡大
している。
・派遣労働者
数(約30万人)
、事業所数は
増加傾向。
・失業者の主
たる求職方法
(97年)は、
公共職業安定
機関への登録
93.6%、民間
職業紹介サー
ビスへの接触
0.9%、広告
0.3%、使用者
に直接申込み
3.4%、友人・
知人1.6%。
・公共職業安
定所に登録し
た失業者のう
ち、安定所の
仲介で就職し
た者は5%
(1996年)。
・失業者の主
たる求職方法
(97年)は、
公共職業安定
機関への登録
が39.1%、使
用者に直接申
込み28.8%、
民間職業紹介
サービスへの
接触は1.1%。
・求職者の公
共職業安定所
への依存度は
低い。
・縁故、直接
交渉による就
職が多く、(
公民問わず)
職業紹介機関
を経由するも
のは25%程度
(98年)。
・派遣労働者
数は130万人(
97年)。
・失業者が民
間の職業紹介
機関を利用し
た割合は98年
で6.9%。

 
・実際の就職
は、縁故や広
告の利用が多
い。
・ジョブネッ
トワークが開
始されてから
、利用者数は
増加傾向にあ
り、求人・求
職者ともジョ
ブネットワー
クはCESと比
較してサービ
ス等が向上し
ていると評価
されている。
・求人のため
にジョブネッ
トワークを利
用した企業は
全体の約20%




  イギリス ドイツ フランス イタリア アメリカ カナダ オースト
ラリア
公共職業
安定機関
@
概要
・公共職業安
定機関を所管
しているのは
、教育雇用省
の外庁である
雇用サービス
庁。
・同庁の地方
組織は地方事
務所、地域事
務所、ジョブ
センターで構
成。
・政策やその
方向性等は中
央で決定され
るが、地方事
務所等にも予
算の配分等、
ある程度の裁
量が与えられ
ている。
・法律の所管
は労働社会省
、職業紹介の
実務は連邦雇
用庁が行う。
・連邦雇用庁
は、公法上の
自治機能を有
した組織。
・本庁、州労
働局、公共職
業安定所、同
出張所で構成

・全国、州、
安定所各レベ
ルで政労使の
三者構成によ
る管理委員会
が置かれ、自
立的な運営を
行っている。
・雇用庁予算
の90%以上は
労使が折半す
る保険料収入
による。
・ANPEは法人
格及び独立採
算性を備えた
公共事業体。
・本部、州、
県、地域の単
位で構成。
・本部、州に
は、政労使同
数で構成され
る諮問機関及
び予算の執行
機関である理
事会が存在す
る。
・予算は、雇
用連帯省予算
として割り当
てられている
ものがほとん
ど。
・公共職業安
定業務に関す
る権限は、州
にある。
・1997年の改
革により、連
邦から州に権
限が移され(
1999年より)
、三者構成の
州委員会、10
万人以上の県
域で結成され
る雇用センタ
ー等の新たな
機関が設置さ
れた。
・連邦労働省
は、労働市場
政策の枠組み
を示すのみで
、職業紹介は
州がその役割
を担っている

・州政府の計
画に基づき連
邦政府の予算
が配分される
・人的資源開
発省が労働分
野を所掌。本
省の下に10の
地域局、その
下に人的資源
センター。
・雇用政策を
策定している
のは、雇用・
職場関係・中
小企業省(雇
用省)。 
・雇用省が実
施する競争入
札で落札した
機関がジョブ
ネットワーク
のメンバーと
なる。
A
職業紹介
業務等の
特徴
・求職者給付
受給者とジョ
ブセンターの
間で求職者協
定を締結し、
これに受給要
件となる求職
活動の内容等
が規定される

・担当職員の
固定、定期カ
ウンセリング
の義務づけ等
求職者一人一
人に対するき
め細かい対応

・求職者は一
定期間毎にカ
ウンセリング
を受け、強制
的に就職支援
措置を受ける
こととなって
いる。
・ニューディ
ールはジョブ
センターにお
いて実施、ニ
ューディール
窓口、ニュー
ディールアド
バイザーを設
置。
・求職者への
支援措置の内
容は、ジョブ
クラブ、ワー
クトライアル
、ジョブプラ
ン等求職活動
支援や訓練機
会の提供等。
・職業訓練の
実施機関は地
域の事業主を
中心として、
教育関係者、
地方自治体関
係者、労働組
合関係者等で
構成される訓
練及び企業委
員会(TECs)。
・民間職業紹
介事業の解禁
と同時に公共
職業安定所の
サービスの向
上が進められ
ている。この
一環として各
種助成金の支
給について関
係予算の10%
まで各安定所
が自由に裁量
できることと
なっている。
・安定所では
失業給付等被
用者への給付
と共に、事業
主への助成金
等の支給も実
施。
・成人育成セ
ンター等で行
われる継続的
な職業教育プ
ログラムを紹
介。 
・職業訓練の
紹介、また職
業訓練を受け
る失業者に対
して経済的支
援を行う。
・労働法にお
いては、求職
者及び求人を
行う使用者は
ANPEに登録又
は通知しなけ
ればならない
こととなって
いる。
・職業や職業
訓練を求める
全労働者、労
働者を求める
全使用者を対
象とした各種
サービスの提
供機関である

・ANPE職員に
対する訓練、
能力開発等職
業紹介以外の
業務の外部化
等を通じ、
ANPEのサービ
ス向上に努め
ており、シェ
アも拡大して
きている。
・失業者に対
し雇用連帯省
の関連機関で
あるAFPAで行
われる職業訓
練を斡旋。
・企業とANPE
との契約に基
づき失業者に
対し実地訓練
を提供するプ
ログラム、経
済的理由によ
る解雇予定者
に対する職業
訓練の支援等
を実施。
・1999年より
従来連邦が行
っていた公共
職業安定、積
極的労働政策
等の権限が州
に移譲され、
各地域の実情
に応じた運営
開始が期待さ
れている。
・同時に労働
市場モニタリ
ング、ガイダ
ンス、訓練の
編成等従来よ
りもサービス
の幅を広げ、
統合された雇
用サービス提
供を目指すこ
ととしている

・職業訓練は
州が運営。
1997年の改革
により、職業
紹介と職業訓
練の連携が一
層進むことが
期待されてい
る。
・連邦政府の
基準に基づき
、具体的なサ
ービス、運営
組織等は各州
に委ねられる

・従来の公共
職業安定機関
から、企業や
求職者、学生
、労働者など
が、雇用、教
育訓練等に関
する情報やサ
ービスを1カ
所で受けるこ
とができ、連
邦、州、地域
が実施してい
る雇用に関す
る全てのプロ
グラムについ
て1カ所で相
談、手続を行
うことができ
るワン・スト
ップ・キャリ
ア・センター
への移行が進
められている

・各州は、少
なくとも@求
職者に対する
援助、A求人
者への援助、
B求人と求職
のマッチング
、C他の州と
の情報交換、
D就労適応度
の評価等のサ
ービス、を行
うこととなっ
ている。
・サービス・
デリバリー・
ネットワーク
というオンラ
イン機能の整
備により人的
資源センター
数が1993年時
の約800から
320に減少。
一方で情報端
末をセンター
の内外に設置
、利用者の利
便性を高めて
いる。
・1996年の改
革により、従
来連邦が行っ
ていた積極的
雇用政策に係
る事務の州へ
の移管が行わ
れている。
・連邦政府と
州政府が労働
市場開発協定
を締結するこ
とにより、州
政府の責任で
職業訓練プロ
グラムを設置
運営し、連邦
は財政的に支
援する。
・失業者が
OJTを提供す
る使用者の下
で雇用される
場合の賃金補
助、自営業支
援、地域雇用
開発プロジェ
クトへの参加
等を内容とす
る「積極的再
雇用給付」
・コミュニテ
ィ・ベースの
団体の実施す
る失業者に対
するカウンセ
リング等への
支援等を内容
とする「支援
措置」
・ジョブネッ
トワークは政
府からの委託
を受けて業務
を実施。入札
時に提示した
額に応じて政
府から資金が
支払われ、職
業紹介や個別
援助等のサー
ビスを無料で
提供している

・就職困難者
に対するサー
ビスのインセ
ンティブを向
上させるため
、登録求職者
の困難度に応
じて政府から
報酬が支払わ
れる。  
・失業給付支
給機関である
センターリン
クの資格審査
に基づき、求
職者の就職困
難度に応じて
、求職技術訓
練や個々の状
況に応じた個
別支援が無料
で提供される
B
失業保険
機関との
関連
・求職者給付
は、国民保険
制度の中に位
置づけられて
いる。所管は
社会保障省だ
が、給付事務
は雇用サービ
ス庁において
行われている

・受給要件に
ジョブセンタ
ーとの求職者
協定の締結等
がある。
・ジョブセン
ターでの定期
的なカウンセ
リングで提示
された選択肢
への参加を拒
否する場合に
は、求職者給
付その他の給
付の支給が打
ち切られる。
・失業保険も
連邦雇用庁が
所管。安定所
において、失
業保険の給付
を行う。
・失業者が公
共職業安定所
から指示され
た仕事を重大
な理由なく拒
否したような
場合には、12
週間支給が停
止される。
・失業保険は
、労働協約に
基づき、労使
の合意の上で
運営されてお
り、労使から
構成される団
体である
UNEDIC、
ASSEDIC(地方
レベル)が所
管している。
・ASSEDICに
おいて登録手
続きを行った
求職者につい
ては、自動的
にANPEに登録
される。
・3ヶ月ANPE
に来ないと給
付を受けられ
なくなる。
・全国社会保
障公社が失業
保険制度を管
轄。
・受給するた
めには安定所
への求職登録
が必要。
・正当な理由
なく常用雇用
への就職を断
った者は、受
給資格を失う
・失業保険の
運営機関は各
州。公共職業
安定機関が失
業保険に係る
業務を実施。
・失業給付支
給の際、就労
適応度の評価
を実施。
・人的資源セ
ンターが雇用
保険業務を実
施。
・受給資格が
あると判断さ
れた者は、セ
ンターの職員
の指示に従い
積極的に求職
活動を行うこ
とが奨励され
る。
 
・失業給付に
ついて は、
独立行政法人
のセンターリ
ンクが管轄。
・センターリ
ンクが失業者
の求職活動に
必要な援助の
程度を判定し
、ジョブネッ
トワークに情
報を送る、セ
ンターリンク
でジョブネッ
トワークの求
人が検索でき
る等、両者の
連携は密接。



  イギリス ドイツ フランス イタリア アメリカ カナダ オースト
ラリア
その他の
労働力需
給調整機

@
民間職業
紹介事業



 
・1999年7月
、雇用関係法
が成立。これ
に基づき、職
業紹介や派遣
に関する新規
則が制定され
ることとなっ
た。
・許可の有効
期間は3年だ
が、更新後は
無期限とする
ことも可能。
・求人・求職
に関する統計
を連邦に報告
しなければな
らない。

 
・カードル(
幹部)専門の
職業紹介所(
APEC)がある
。労使同数の
代表で運営さ
れる非営利団
体。


 
・許可期間は
3年で3年ず
つ更新可能。
資本金規定、
兼業の禁止等
の許可要件が
ある。
・求人等のデ
ータを提供す
る義務があ
る。
・許可を得た
企業はこれま
でに7社。
・連邦レベル
での規制はな
いが、人種、
宗教、性別等
によって差別
することは禁
止されている

・民間職業紹
介事業の多く
は小規模であ
る。
・連邦レベル
での規制はな
く、州におい
て規制が行わ
れている。
・州による規
制も認可制の
緩やかなもの
であり、認可
件数は増加傾
向。
・民間職業紹
介事業につい
ての連邦レベ
ルの法規制は
ない。
・学卒者、技
術者等求職者
の対象を定め
て事業運営し
ている機関が
多い。
A
労働者派
遣事業
・取扱職種、
派遣期間、事
由等の制限は
ない。
・ただし、派
遣6ヶ月以内
に派遣先に雇
用されていた
労働者の派遣
の禁止、派遣
労働者が派遣
先事業所に雇
用されること
を禁止しては
ならないこと
、という規制
がある。
・1999年7月
、雇用関係法
が成立。これ
に基づき、職
業紹介や派遣
に関する規則
が制定される
こととなった
・許可の有効
期間は1年だ
が、連続3年
間許可を持っ
て事業を行っ
た場合は、無
期限とするこ
とができる。
・建設業への
派遣は禁止。
・派遣期間の
制限(12ヶ月
)がある。
・業務に関す
る制限は、危
険業務以外は
原則自由。
・派遣労働者
の利用事由に
ついて、恒常
的業務であっ
てはならない
とされている
・許可期限は
2年だが、そ
の後無期限の
許可が可能。
・派遣労働者
の総賃金の
5%を訓練の
ための基金に
出資する義務
がある。
・派遣労働者
の利用事由は
臨時的な業務

・派遣期間は
法律上の制限
がないが、労
使協約により
制限。
・これまでに
39社が許可を
得ている。
・労務者の派
遣については
、規制してい
る州もある。
・人材供給サ
ービス業(民
間職業紹介及
び派遣)に携
わる労働者数
は増加してい
る(90年153万
人→98年323
万人)。
・人材関連産
業の売上は増
加している。
・派遣期間に
ついて特別の
規制はなく、
一般的には1
年以内、普通
は2〜3週間
の短期間が多
いといわれて
いる。
・派遣労働者
の多くがのち
に派遣先企業
に採用されて
いる。
・オフィス事
務、生産事務
の割合が高い
・連邦・州レ
ベルとも規制
はない。
・労働者派遣
事業について
の規制はない
。 
B
民間労働
力需給調
整機関と
公共職業
安定機関
との関係


 
・地域レベル
での連携関係
がある。
・両者で情報
を提供・交換
している場合
が多い。
・民間職業紹
介所は、求人
・求職に関す
る統計を連邦
に報告すると
ともに、連邦
の要請に応じ
て必要な情報
・資料を提出
しなければな
らない。

 
・民間機関は
、労働力需給
に関するデー
タ等の情報を
公的機関に提
供しなければ
ならない。
・地域レベル
でワン・スト
ップ・キャリ
ア・センター
を中心に連携
を行っている
ところもある

 
・入札により
民間職業紹介
事業所はジョ
ブネットワー
クに参加。
インター
ネット等
による労
働力需給
調整
・雇用サービ
ス庁のHPから
EUと欧州経済
地域(EEA)
の求人情報ペ
ージである
EURESにアク
セスできる。
・民間では、
職業紹介や就
職に加え、ア
ウトプレイス
メント、キャ
リアコンサル
ティング、職
業訓練等をイ
ンターネット
上で実施して
いるものもあ
る。
・連邦雇用庁
はインターネ
ットを通じた
求人、求職情
報を提供(
SIS、AIS)
。公共職業安
定所内にも端
末を設置。
・大規模な求
人・求職サイ
トが発展して
いる。
・ミニテルと
いうフランス
独自の電話回
線を利用した
通信システム
を通じ、ANPE
・APECが求人
情報等の提供
を行っている
。ミニテルは
多くの家庭に
普及。
・ANPE・APEC
では、インタ
ーネットによ
る求人情報提
供を始めてい
る。
・民間機関等
もサイトを運
営している。

 
・労働省の求
人サイトAJB
は各州の公共
職業安定機関
の求人情報を
一元的に提供

・州によって
は、ショッピ
ングセンター
などにコンピ
ュータ端末を
設置して、求
人を公開して
いるところが
ある。
・労働省の求
職サイトATB
は州単位で設
置。利用でき
る企業が限定
される。
・インターネ
ット上に、民
間の求人・求
職サイトが多
数ある。
・全国レベル
での求人・求
職情報のオン
ライン化を進
めるためにサ
ービス・デリ
バリー・ネッ
トワークの確
立が進展して
いる。
・インターネ
ットを利用し
た求人情報検
索システムで
ある全国職業
バンクも運営
され、自宅の
パソコンや人
的資源センタ
ーやキオスク
内に設置され
た端末を通じ
てセンターに
登録されてい
る求人情報を
検索できる。
・インターネ
ットを用いて
求人・求職情
報をマッチン
グするシステ
ムである電子
労働情報交換
サービスも実
施されている
・雇用省の運
営するオース
トラリアンジ
ョブサーチは
、ジョブネッ
トワーク、政
府機関、オー
ストラリア雇
用・相談サー
ビス協会(ジ
ョブネットワ
ーク以外の民
間職業紹介所
により構成)
、新聞の求人
情報が掲載さ
れている。サ
イト閲覧件数
の第1位(約
20%)。センタ
ーリンク、ジ
ョブネットワ
ークに設置さ
れたタッチス
クリーン、駅
などに設置さ
れているイン
ターネット電
話でも閲覧可
能。
・同サイトで
は求職者の履
歴書登録も行
われている。
・インターネ
ット上に、民
間の求人・求
職サイトが多
数あり、利用
も盛ん。



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