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用語の定義

 「労使協議機関」とは経営、生産、労働条件、福利厚生等の事項を労使で協議するための常設機関をいい、労使協議会、経営協議会等の名称で呼ばれているもの。

 「職場懇談会」とは職場単位で従業員と管理者が一定の業務運営、職場環境等について話し合う場。

 「従業員組織(社員会)」とは親睦会や社員会のように、従業員の恒久的組織で、規約又はそれに類するものを備えているもの。

 「自己申告制度」とは従業員各自の能力、希望勤務等の申告、自己の業績の評価等を行わせる制度。

 「苦情処理機関」とは賃金、配置転換、日常の作業条件等について従業員個人の苦情を解決するための労使代表で構成されている機関。

 「小集団活動」とは職場に少人数のグループを作り、自主的に業務に関連する目標や計画を立て、実行していく活動。

 「提案制度(投書箱・目安箱)」とは従業員が業務、作業等に関し、工夫・改善案等を提案する制度。

 「従業員意識調査」とは面接又は質問用紙による方法で、従業員が仕事、職場、上司、処遇等についてどのような考えを持っているか調査すること。

 「社内報」とは企業が従業員(家族を含む場合もある)を対象として発行する新聞、雑誌等の刊行物。

 「個別的労使関係」とは従業員個人が、直接上司と話し合って自分の労働条件や義務・目標を決めていくやりかた。

 「専門委員会」とは労使協議機関の下部組織としての機関で、特定の事項を専門的に協議する生産性委員会、安全衛生委員会、男女平等委員会等の委員会。

 「安全衛生委員会」とは労働安全衛生法に基づき安全衛生に関する事項を調査審査する委員会(安全委員会、衛生委員会を含む)。

 「男女平等委員会」とは賃金、配置、昇進、教育訓練、定年、退職等に関する男女労働者の平等な取扱いについて話し合いをする委員会。

 「労使協議機関に付議する事項」とは労使協議機関で話し合う事項。

 「説明報告事項」とは従業員側に説明報告するだけで意見聴取は行わない事項。

 「意見聴取事項」とは説明を行ったうえに意見聴取を行う事項。

 「協議事項」とは労使の意見の一致をみるように意見交換を行うが、最終的決定は経営者が行う事項。

 「同意事項」とは労使双方が同意しなければ決定できない事項。
 

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