別添2 |
規制の設定又は改廃に係る意見提出手続 |
平成11年3月23日 閣議決定 |
前文 | |||
規制の設定又は改廃に伴い政令・省令等を策定する過程において、国民等の多様な意 見・情報・専門的知識を行政機関が把握するとともに、その過程の公正の確保と透明性 の向上を図ることが必要である。このような観点から、規制の設定又は改廃に当たり、 意思決定過程において広く国民等に対し案等を公表し、それに対して提出された意見・ 情報を考慮して意思決定を行う意見提出手続(いわゆるパブリック・コメント手続)を、 以下のとおり定める。 | |||
(考え方) | |||
|
1 | 対象 広く一般に適用される国の行政機関等の意思表示で、規制の設定又は改廃に係るものは、本手続を経て策定する。 なお、迅速性・緊急性を要するもの、軽微なもの等については本手続によらないことができる。 |
||||||||||||||||||||||||
(考え方) | |||||||||||||||||||||||||
|
2 | 意見提出の手続 | ||||||||||||
(1) | 公表主体・公表時期 本手続を経て策定する意思表示を行う行政機関は、最終的な意思決定を行う前にその案等を公表する。また、内閣の意思表示である政令については、その事務を所掌する行政機関が案等を公表する。 |
||||||||||||
(考え方) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
(2) | 公表資料 行政機関は、一般の理解に資するため、案等の本体に加えて、可能な限り次に掲げた資料を公表する。
|
||||||||||||
(3) | 公表方法 行政機関は、次のような公表方法を活用し、積極的に周知を図る。
また、専門家、利害関係人には、必要に応じ、適宜周知に努める。 |
||||||||||||
(考え方) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
(4) | 意見・情報の募集期間 意見・情報の募集期間については、意見・情報の提出に必要と判断される時間等を勘案し、1か月程度を一つの目安として、案等の公表時に明示する。 |
||||||||||||
(考え方) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
(5) | 意見・情報の提出方法 意見・情報の提出方法として、郵便、ファクシミリ、電子メール等の手段を案等の公表時に明示する。 また、公聴会の開催により意見・情報を聴取することもできるが、書面での意見・情報の提出の申し出があった場合には、これを受け付けなければならない。なお、公聴会の開催、書面での意見・情報の提出の申し出に関する手続を案等の公表時に明示する。 |
||||||||||||
(6) | 意見・情報の処理 案等を公表した行政機関は、提出された意見・情報を考慮して意思決定を行うとともに、これに対する当該行政機関の考え方を取りまとめ、提出された意見・情報と併せて公表する。 |
||||||||||||
(考え方) | |||||||||||||
|
3 | その他 | ||||||||||
(1) | 意思決定過程の特例 本手続を経て策定されるべき意思表示であっても、その策定過程において、意思表示を行う機関以外の国の行政機関等が本手続に準じた手続きを経て意思決定を行い、それを受けて、それと実質的に同じ内容の意思表示を行う場合には、改めて本手続を経る必要はない。 |
||||||||||
(考え方) | |||||||||||
|
|||||||||||
(2) | 一覧の作成 各省庁は、本手続を行っている案件の一覧を作成し、ホームページに掲載するとともに、文書閲覧窓口に備えつける。 |
||||||||||
(考え方) | |||||||||||
|
|||||||||||
(3) | 実態の把握 各省庁は、各省庁における規制の設定又は改廃に係る意見提出手続の実施状況を、当分の間総務庁に報告する。 総務庁は報告された状況を取りまとめ公表する。 |
||||||||||
(4) | 見直し 本手続は、必要に応じ見直しを行う。 |
4 | 適用日等 本手続は、平成11年4月1日以降の国の行政機関等の意思表示に適用する。ただし、本手続適用開始時に、すでに立案の途中にあるものについては、本手続の対象としないが、可能な限り本手続に準じた手続を経ることとする。 |