(資料3)
労働省収基第731号


中央最低賃金審議会       


 平成12年4月26日をもって全日本非鉄素材エネルギー労働組合連合会中央執行委員長渡部智から、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第16条の4 第1項の規定に基づき、別添のとおり全国金属鉱業最低賃金(平成9年労働省最低賃金公示第4号)の廃止の決定を求める申出があったので、当該最低賃金の廃止の決定について、同法第16条の3の規定により貴会の調査審議を求める。
 
平成12年5月17日
労働大臣 牧野 隆守



(別添)

労働大臣
牧野 隆守殿
全日本非鉄素材エネルギー労働組合連合会
中央執行委員長 渡部 智

申 出 書

最低賃金法第16条の4の規定により、全国金属鉱業最低賃金の廃止の決定の申出を行うことに合意し、下記の通り申し出る。

1. 申出する者が代表する基幹的労働者の範囲
全国の金属鉱業を営む事業場において坑内作業に従事する労働者。 ただし、以下の者を除く
65歳以上の者
雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
清掃又は片付けの業務に主として従事する者
2. 廃止の決定を申し出る最低賃金の件名
全国金属鉱業最低賃金
3. 申出の内容
上記2の最低賃金の廃止を求める。
4. 申出の理由
全国における金属鉱山の休廃止に伴い鉱山数が激減し、対象労働者である坑内労働者の減少による。
5. 申出者
申出者は、上記1の基幹的労働者の概ね3分の1以上の者に適用さ れる「賃金の最低額について実質的に内容を同じくする労働協約」 (以下、労働協約という)の当事者である労働組合の全てにあたる。
6. 添付書類
非鉄金属鉱業における鉱山事業所数と基幹的労働者数
労働協約適用労働者数の証明書




非鉄金属鉱業における鉱山事業所数と基幹的労働者数
(平成12年度調べ)
鉱山事業所数  21(うち労働協約を締結している者 3)
基幹的労働者数  424名(うち労働協約の適用される者 256名)

 労働協約の適用を受ける基幹的労働者数 256名 

 同種の基幹的労働者数 424名 

=60.4%(概ね3分の1以上)


平成12年4月26日


労働協約適用労働者数(坑内労働者に限る)の証明書

 当組合における最低賃金に関する労働協約の適用者労働者数(坑内労働者に限る)については、下記の通り間違いないことを証明する。
労働組合名所在地基幹的労働者数
豊羽鉱山労働組合北海道札幌市南区定山渓849153名
神岡鉱山労働組合岐阜県吉城郡神岡町東町六郎807-561名
菱刈鉱山労働組合鹿児島県伊佐郡菱刈町前目384442名
合 計 256名
(平成12年度調べ)

全日本非鉄素材エネルギー労働組合連合会
中央執行委員長    渡部 智



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