(資料3) |
労働省収基第731号 |
中央最低賃金審議会 |
平成12年4月26日をもって全日本非鉄素材エネルギー労働組合連合会中央執行委員長渡部智から、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第16条の4 第1項の規定に基づき、別添のとおり全国金属鉱業最低賃金(平成9年労働省最低賃金公示第4号)の廃止の決定を求める申出があったので、当該最低賃金の廃止の決定について、同法第16条の3の規定により貴会の調査審議を求める。 |
平成12年5月17日 |
労働大臣 牧野 隆守 |
(別添) 労働大臣 牧野 隆守殿 |
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全日本非鉄素材エネルギー労働組合連合会
中央執行委員長 渡部 智 |
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申 出 書 |
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最低賃金法第16条の4の規定により、全国金属鉱業最低賃金の廃止の決定の申出を行うことに合意し、下記の通り申し出る。 |
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記 | ||||||||||||||||
1. | 申出する者が代表する基幹的労働者の範囲 全国の金属鉱業を営む事業場において坑内作業に従事する労働者。 ただし、以下の者を除く
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2. | 廃止の決定を申し出る最低賃金の件名 全国金属鉱業最低賃金 |
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3. | 申出の内容 上記2の最低賃金の廃止を求める。 | |||||||||||||||
4. | 申出の理由 全国における金属鉱山の休廃止に伴い鉱山数が激減し、対象労働者である坑内労働者の減少による。 | |||||||||||||||
5. | 申出者 申出者は、上記1の基幹的労働者の概ね3分の1以上の者に適用さ れる「賃金の最低額について実質的に内容を同じくする労働協約」 (以下、労働協約という)の当事者である労働組合の全てにあたる。 | |||||||||||||||
6. | 添付書類
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非鉄金属鉱業における鉱山事業所数と基幹的労働者数 | ||||||||||||||||
(平成12年度調べ) | ||||||||||||||||
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=60.4%(概ね3分の1以上) |
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平成12年4月26日 | ||||||||||||||||
労働協約適用労働者数(坑内労働者に限る)の証明書 | ||||||||||||||||
当組合における最低賃金に関する労働協約の適用者労働者数(坑内労働者に限る)については、下記の通り間違いないことを証明する。 | ||||||||||||||||
記 | ||||||||||||||||
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(平成12年度調べ) | ||||||||||||||||
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