第64回 中央家内労働審議会議事録

平成10年7月31日(金)
10:00〜11:30
労働省特別会議室(16階)

1  開 会
 
2  議 事
(1)  平成9年度家内労働調査結果について
(2)  「情報通信機器の活用による在宅就業実態調査」結果報告及び「在宅就労問題研究会」の開催について
(3)  その他
・ 平成10年度家内労働旬間の実施について
 
3  閉 会
 
4  出席者
公益代表 大沢委員、奥山委員、神代委員
家内労働者代表  奥島委員、島田委員、高浪委員、
龍井委員、豊田委員、古川委員
委託者代表 泉 委員、小柳委員、勝田委員
上西委員、木下委員、橋本委員

○会長
 おはようございます。定刻を過ぎましたので、まだ2、3お見えになっていない委員がいらっしゃいますが、始めさせていただきたいと存じます。
 この審議会は家内労働審議会令第5条第2項の規定による定足数を満たしておりますので、成立いたしております。
 委員の皆さまにおかれましてはお忙しい中をご出席いただき、ありがとうございます。始めに6月30日付で女性局長に就任されました藤井龍子新局長からご挨拶をいただきたいと思います。

○局長
 おはようございます。ただいまご紹介いただきましたように6月30日付で女性局長を担当することになりました藤井でございます。前任の太田局長同様、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 皆さまには日ごろから家内労働行政のみならず、労働行政一般に大変ご理解、ご協力を賜っておりまして、改めて御礼を申し上げたいと思います。また今日は大変お忙しいところをお時間をいただきましてありがとうございます。
 後ほど私どもからは縷々ご説明申し上げる予定になっておりますが、家内労働者の方々をめぐる状況というのは、一段と厳しくなってきているということは申し上げてよろしいかと思います。私どもは家内労働法に基づきまして、家内労働手帳の交付を始めといたしまして、さまざまな対策の推進に万全を期しているところです。毎年5月21日から31日までを「家内労働旬間」ということにして、全国の労働基準局を挙げて、PRの事業、あるいは監督等を実施しておるところです。ここにそのときに使ったポスターも掲げておるわけです。その件のご報告も後ほどさせていただこうと思っております。
 今日の議題の中にも1つございますように、最近、情報通信の技術の発達に伴いまして、ワープロやパソコンを使って自宅で就労をされるという方々が増えてきております。その契約形態と言いますか、就労形態も必ずしも明確でないところもあるようですが、新聞等でもさまざまな角度からこの在宅就労と言いますか、就業関係の記事が取り上げられるという状況になってきております。そこで私どもといたしましては、家内労働との関係ということもあり、昨年日本労働研究機構に委託して、在宅就労の実態把握を行ったところです。これにつきましては、3月の審議会でも若干ご説明をしてございますが、もっと詳細にということで、まとまったものを本日ご説明申し上げます。
 さらに3月にこれまた速報的な形で平成9年度家内労働調査結果についてもご案内しました。本日さらにそれにつきまして詳しくご報告を申し上げることにしております。
 家内労働をめぐる状況、本当にさまざまな問題が出てきているところですので、どうぞ皆さま忌憚のないところ、ご意見を出していただきまして、私どもに対するご指導を賜わりますようお願いを申し上げまして、簡単でございますが、就任の挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○会長
 どうもありがとうございました。引き続きまして、事務局に人事異動がございましたので、新しい幹部をご紹介させていただきます。女性労働課長の足利さん。調査官の中原さん。それでは審議に入りたいと思います。
 審議につきましては、お手元に配付してあります議事次第に沿いまして、順次進めてまいりたいと思います。
 まず第1議題の平成9年度家内労働調査結果につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。

○事務局
 (配布資料NO.1−1及びNO.1−2について説明)

○会長
 どうもありがとうございました。ご質問、ご意見等ありましたらどうぞ。

○委員
 2つほどあります。1つは家内労働者数が年々歳々ずっと減ってきているわけですが、これが減っている要因と言いますか、原因と言いますか、その辺は何なのか、もし把握されているようでありましたら、お示し願えればと。ただ見てみますと、数値がずっと平均的に下がってきているのです。極めて経済の乱高下がこの間にあったわけですが、全くそれには関係なくずっときているというその辺が果たして実態経済との関係でどうなのかという感じも、しないでもないのですが、その辺の問題。
 それから非常に正確に把握されているので、藪蛇になるのかと思うのですが、なかなか家内労働者の実態が掴みにくいという状況が一面でずっと言われているわけですけれど、国勢調査が確か5年に一度やられていますね。この点で例えば家内労働を調査項目として提起して、その辺で正確な把握に努めることがこれまで検討されたのか、されなかったのか、または検討する余地もないというのか、その辺今後の方向も含めてお聞きしたい。というのは国勢調査ですと、図書館にもあるわけですが、全部出ています。例えば東京都で言いますと、総数がいくらで、自宅就業者がいくらと、ここで言いますと、自宅就業者というのは、91万4,000人いるわけです。そうすると国勢調査ではこれくらい自宅就業者がいて、もちろん自営の方も含まれていますから、そういう点ではかなり幅の広い掴み方だと思うのですが、その中で在宅で就業しているという形態を掴めばより正確なものが掴めるのではないかという気がするのですが、その辺のこれまでの検討と、今後の方向として検討する用意があるのか、どうなのか。
 もう1つ、今回は委託者の調査ということはわかるのですが、概況調査、実態調査ですね。概況調査と合わせて、調査をやっているもう1つのほうの調査で、例えば監督結果であるだとか、労災保険の加入状況だとか、その辺も出されて示されたと思うのですが、最近ほとんど見ないので、どうなっているのか記録によりますと、61回のときの中家審に出されたのですが、それ以降出されてないので、その辺は非常に大事かと思うのです。例えば東京で東家審があって、その中で、資料を見せてもらったのですが、そこには監督、平成9年の調査結果だとか、あるいは労災保険の加入状況、そんな問題だとか、工賃の未払い等の問題だとか、いわゆる家内労働者自身が家内労働法に決められている義務を履行しているかどうかとか、その辺の家内労働者そのものの法律に基づく実態がどうなっているかとかいう調査がされておるのですが、ここでは全然そういうものを示されていないのだけれども、どういうことなのかお聞きしたい。

○事務局
 お答え申し上げます。家内労働者の減少につきましては従来から工場生産の切り替えでございますとか、製品の需要の減少、海外生産へのシフトといった要因が挙げられているところですが、一方でただいまご指摘がありましたように、比較的景気の変動に影響なく、同じような傾向で減少を続けておるという面もあるところです。特に注目をしておりますのが、先ほど説明しました「今後の仕事量の減少理由別委託者の割合」という18頁の表がございますが、今後1年間における仕事の委託を減らしたい、あるいは中止したいとする委託者について尋ねたところでございますが、これを過去の調査と比べてみました場合に、家内労働者の確保の困難を挙げるものが18.4%ございますが、これが前回平成7年のときは、6.6%ということで、その前の5年には8.9%でしたが、家内労働者の確保が困難だから委託を減少させたいとするものがこの2年間で急激に増えておるということを注目しております。
 一方で海外生産の導入の項目については、例えば平成7年におきまして9.8%挙げられておったところでございますが、最近の経済情勢の変化の中で海外生産を導入するから減少させるというふうに答える方が2.0%、これは大幅に減少している状況がございます。家内労働者の確保の困難と隣りにあります家内労働者の仕事量の不安定を合わせて、約3割近くとなっており、1つには家内労働者の高齢化に伴う引退と、その後新規の家内労働者としての参入が極めて乏しい現状ということも、1つにはあるのではないかと思っております。
 それから国勢調査についてでございますが、前回の審議会においてご指摘を受けましたことを、私どもとしても国勢調査を調べてみたところですが、国勢調査におきましては家内内職者という区分での調査が行われておりまして、これは家庭内で賃仕事(家庭内職)と書いてございますが、家庭内で賃仕事をしている人という定義で家庭内職を定義して調査しておりまして、その数としては全国で31万4,209人となっております。これは私どもの家内労働概況調査の数よりも少ないということになっておりますが、一方では国勢調査において雇い人のない業種、これが約530万人ほどおられますが、あるいは家族従業者、これが420万人あまりおられまして、この中に一部家内労働者的なものも入っている可能性はあろうかと思っております。国勢調査のほうではそのような把握がなされておるということです。
 それから監督指導の状況です。ご指摘のように資料で報告をしておらないところですが、いま口頭で申し上げますと、例えば平成9年度におきまして、1886の事業所に対して、監督指導を行いまして、その結果、1009事業所について違反が認められたところであり、その違反率は60%という状況でありました。違反の中で最も多いものとしては、家内労働手帳に関する違反ということです。
 それから労災保険の特別加入の状況ですが、これは平成9年におきまして1,887名の方に100余の団体を通じて加入願っておるという状況となっております。非常に簡単でございますが、以上です。

○会長
 よろしいですか。

○委員
 いいのですが、出来ましたらいま口頭でパッとその報告が出来たわけですから、例えば監督状況の中身だとか、労災保険のかなり細かいものがいままで出されておりましたね。日額も今度変更になったわけですね。いままで日額が最高1万6,000円だったのが今度は2万円ですか、そんなこともありますし、その辺の周知徹底などもあるわけなので、特に先ほど局長もおっしゃったように、家内労働法の最大の目玉というのは、家内労働手帳と、特にそこにも貼ってありますから、安心と信頼を築く基礎になるものが家内労働手帳だということですから、これがどの辺まで実態が把握されているのか、この違反率がいちばん多いというお話なので、それなら本来家内労働法の行政を進める上での足枷になるのではないかということもあるので、その辺なぜそうなっているのかも含めて、数字がリアルでないと、と思います。出来ましたら文書で出してほしいと思います。

○会長
 よろしいですか。

○委員
 この手のパート労働者の調査等と比べますと、家内労働で働いている方の一種のプロフィールと言いますか、それがこの項目だけを拝見しているとちょっと浮かび上がってこない面がありまして、例えば年齢層の推移とか、家内労働として働いている勤続年数というのかは別にしまして、勤務年数の推移とか、収入階層別の変化とか、いわゆる女性のM型雇用の谷の所を一時的にされている方が多いのか、あるいはいま高齢化というお話も出ましたが、そういうこととは関係なく、つまり本人の生活サイクルあるいは世帯主の収入とは関係なく、継続されている方がかなりの層を占めていらっしゃるのか、その辺、あるいはパート調査ですとさらに働いている側のニーズとか意識という問題もフォローが一部出来るわけですけれども、全数調査は無理としても、一部そういう調査が既存のものであるのか、あるいは今後そういうことがやられる余地があるのか、その辺をお伺いしておきたいと思います。

○会長
 ちょっとついでに、説明していただけるといいのですが、これはよく見ると2つの種類の調査になっていますね。先ほどの国勢調査についてのご質問にも関係すると思いますが、「家内労働概況調査」という方は、純粋の業務統計ですね。

○事務局
 はい。

○会長
 あとの方の「家内労働実態調査」というのは、指定統計なのですか。

○事務局
 はい、総務庁の承認統計でございます。

○会長
 承認統計。そうすると仮にいまのような「家内労働実態調査」の方に入れようとなると、総務庁の承認が要るわけですね。

○事務局
 はい、変更する場合には承認が必要となってまいります。

○会長
 その辺すべて答えてください。

○事務局
 まず年齢と家内労働を始める直前の仕事の状況ということで、同じ「家内労働実態調査」の家内労働者分の調査ということで、2年おきにやっておりますが、家内労働者につきましては比較的高齢化が進んでおりまして、女子の方について見た場合、これは平成8年の調査ですが、最も多い年齢階層が40歳〜50歳未満で30.4%。ついで50歳〜60歳未満で23.3%となっております。その次に多いのが60〜70歳未満で18.1%です。M字が問題となると思われます所では、30歳〜40歳未満は16.5%、20歳〜30未満が2.7%で、むしろ圧倒的に高齢者の方が多いという状況となっております。
 家内労働を始める直前の仕事について調査したものがございますが、仕事を何もしていなかったとするものが53.9%で最も多く、ついで企業の正社員だったという方が14%、別な家内労働をしていたという方が12.9%、パートタイマーとか、臨時雇いであったという方は9.3%となっており、最も多いのが仕事は特にしていなかったという方のようです。

○会長
 そういうのは隔年に調査をしているのですか。

○事務局
 2年ごとに調査をしております。
 隔年で委託者の側と労働者の側とを調査いたしておりますので、昨年のこの場におきましてはいまのような詳細なご報告をさせていただきまして、今年が今度家内労働者を調査をする番になりますので、来年度の審議会ではこうしたご報告が出来るかと思っております。

○委員
 最近は何かSOHOというのでしょうか、自宅で自営業的な仕事をしている人とか、女性の中で子供のいる人が家で仕事をして、ワープロを打ったりという仕事を会社に持っていくという形で、従来の家内労働とは違った形の新しい就業形態としての家内労働者が注目されていると思うのですが、この調査の中ではそれが平均値となって、明らかには出てきていないのですけれども、その辺で何か調査がされているのか、ここからも何かそういう実態が浮び上がってきているのか教えていただけますか。

○事務局
 実は今日のもう1つの議題の中で、情報通信機器を活用した在宅就業実態調査についてのご報告をさせていただきたいと思っておりますが、この家内労働の調査の関係では、いま増加しておりますパソコンやワープロ等を使った在宅形態の就労については、フロッピーの加工に当たるようなものについては、平成2年から家内労働としての取り扱いに含めるということになっており、その者についてはこの中で計上されておるところで、物の製造加工という家内労働法の定義に概当しないものについてはこの調査の外となっており、この中に入っていないということです。因みにワープロ作業を行っている家内労働者の数ですが、平成9年度におきまして、男性で170名、女性で4,710名、合わせて4,880名がこの中に含まれております。

○会長
 インターネットなどでやっているのはまだ入っていないのですね。

○事務局
 そうでございます。

○会長
 後でこれは出てきますね。

○事務局
 はい。

○委員
 家内労働者に対する安全衛生対策のほうは載っているのですが、反対にそこの委託者における労災というか、何かそういう危険、災害に遭ったという数字というのは調査はなさらないのでしょうか。

○事務局
 実際に家内労働者が災害に遭っている状況でございますね。

○委員
 去年の調査では出ていたと思うのですが、委託者における。

○事務局
 例えば労働者についてのということですか。家内労働者ではなく。

○委員
 いいえ、家内労働者です。こういう安全対策はやっていますよね。

○事務局
 はい。確かにご指摘のように、家内労働者調査の中で家内労働作業を原因とするケガや病気にかかったことがあるか、どうかということでの調査を行っておりますが、委託者を経由した調査については、あなたの委託している件についてどのような災害が起こっているかという形での問いはいたしておりません。因みに一昨年の調査で読みますと、過去2年間に負傷、疾病等にかかったものは、1.4%、その内訳については、ケガが51.6%、病気が49.9%という結果となっております。

○委員
 関連で、委託者の皆さん方の安全衛生対策を行う者の割合についてですが、窯業・土石製品関係、非常に低い、22.7%となっております。この辺の監督指導というのですか、そういうものがもう少しなされないのかどうか。と言いますのは、窯業と土石製品で、ガスまたは粉塵作業に携わっている方が72.7%おられるわけです。そういうことから考えて非常にこの辺の安全対策はなされてないのではないかと思うわけです。その辺いかがなものですか。

○事務局
 確かに窯業・土石の関係で危険、有害業務の主な中身としては、粉塵作業になろうと思います。防止の措置としては例えば防塵マスクの着用といったことがあろうと思います。この資料で明らかなように、業種別の取り組み状況について、かなり差異もあるところですが、家内労働旬間等における監督指導の機会にその地域の実状に応じて対象業種を重点的に絞り込んだ形での監督指導を行うようにと指導しておりまして、直ちに数字で結果が現われてきていない状況はございますが、それらの取り組みを通じて、また今日も資料に付けておりますが、安全衛生関係で本業種の実情に応じて、またリーフレット等も作成しておりますので、そういうものも活用いただきながら、改善を促してまいりたいと思っております。

○委員
 11頁の第4表なのですが、前にお尋ねしたこともあると思いますが、累計別で、専業家内労働者とありますが、東京とか、愛知、岐阜、京都、大阪等はかなりの数がいるのですが、ゼロとか、全然不明というのですか、これはどういうことなのか。いないということはないと思うのですが。それはなかなか把握が難しいのか。これはどういうことですか。

○会長
 これは業務統計ですか。

○事務局
 はい、これは実数を。13頁までは業務統計のものでございまして、実態として把握してないということでして、確かにその地域を見てゼロなのかということになると、若干問題が生じるかもしれませんが、業界団体等を通じて把握に務めた結果、当該都道府県労働基準局管内においては見出せなかったということでございます。

○委員
 いまの件についてですが、例えば岩手とか宮城というのは、靴の家内労働者というのが専業でやっている方が結構いるのです。ないしは副業かもしれませんが、副業は載っていませんから、かなり漏れているのかなという感じが、いまの話を聞いててしています。

○委員
 結論を言うつもりはないのですが、専業的家内労働者というのは、家内労働法の対象にはそぐわないのではないかという気もします。

○会長
 通常の中小零細企業。

○委員
 あまりメリットもないしですね。

○委員
 この(注)の下2桁四捨五入というのは、データはあるのだけれど、この統計表を作るときに四捨五入されたということですか。

○事務局
 おっしゃるとおりでございます。

○委員
 では実数で並べれば、ゼロでなくて10とか何かが出てくる可能性があるわけですね。

○会長
 下2桁で四捨五入ということはどういう意味ですかね。

○委員
 100人単位でまとめてしまったと。

○会長
 そうすると49人だったら入ってないということですか。

○事務局
 そうです。

○委員
 −はゼロで、0というのは四捨五入の結果ということですか。

○会長
 業務統計だからそんなにこれは、精密な統計とは考えてはいかんということですな。

○委員
 各都道府県で家内労働行政に対して、助成施策を講じている都道府県はあるのか、そういう調査はなさったことはあるのですか。

○事務局
 ほとんど唯一、我々で承知している例としては、都道府県、あるいは市町村かもしれないのですが、特別加入の場合の保険料を、現状においては出来るだけ委託者のほうでお願い出来ませんかという一方で、実際には家内労働者が多くは払っている現状があるのですが、一部の自治体においては、家内労働者の特別加入の保険料について、行政が補助するような形でやっておられる例はあると承知しておりますが、それ以外の取り組みについては、おそらくは多分パンフレット・リーフレットあるいは広報啓発といった活動について、例えば県庁とかで上積み的にやっておられる分がきっとあると思うのですが、具体的には承知しておりません。

○委員
 実はこの家内労働者が大阪府がいちばん多いと、4万2,600人。委託者4,220人。全国一位を占めている点からお聞きしたのですが、大阪府が助成策を講じまして、内職斡旋業務をやらせたわけです。歴史的には非常に古いのです。経緯といたしましては昭和22年、戦後救済措置、いわば民政対策ということから始まっておりますが、現在もなおかつそういう委託者の段階で98名ぐらいを知事が認定いたしまして、まず高齢者の方、障害者の方、こういう方々の在宅作業を促進するための助成ということでずっと進めてきているわけです。現在全体数は、大体8,600人。したがって実態調査から出てきます数から見ますと、大体13%に値する家内労働者をお世話しているという格好になるのです。大阪府はそういうことで、大阪市のほうも市独自で委託内職会という形の会に対し、一応助成策を講じています。衛星都市では、堺市も助成策、補助金を出してやっております。その辺大阪だけなのか、昔全国的な調査をやった際には、他府県でもあったのですが、特に県の段階ではなしに、政令都市とか、いまの中核市、そういうようなところで奨励金制度という形でいろいろ促進されている所があったと思うのですが、その辺何か調査なさったことがあるのかどうかをお聞きしたかったのです。

○事務局
 次回までにわかりましたら、ご報告させていただきます。

○委員
 全国的にそういうことをやっている所が、ある程度の実態がきちんと出ているかと。

○事務局
 ちょっと私も正確にはいま思い出せないのですが。東京都の労働経済局の中には、家内労働担当部局がございまして、そこで相互保険みたいなものをおやりになったと思います。一度、どの程度網羅的に把握出来るかどうかわかりませんけれども、都道府県、市町村がおやりになっていることについてご紹介出来ればと思います。

○委員
 特段な要望ではございませんが、出来ましたら。

○委員
 戦後からかなり、昭和50年か、あるいは60年代ぐらいまで、各自治体で、授産所制度というのがずっと存在しました。戦後かなり活発に活動しておりましたけれど、やはりいわゆる委託者のほうが次第に減ってきたのかなという感じで、何か有名無実のような形態でしばらく残っていて、50年代後半ぐらいになくなったのでしょうか。私どももそこを活用させていただいた時期がございましたけれど。あれは非常にまとまって仕事を委託出来るし、そこへ任意に集まって来られた方が作業場で和気藹々とした形で仕事が出来るということで、ああいうことは何か新しい形での復活ということを考えると、また別の活路があるのではないかという気もします。

○会長
 ではその辺は事務局のほうで勉強していただくということで。ちょっと恐縮ですが、11時半ぐらいまでに、終えたいものですから、残りの議題がございますので、ご質問がまだあると思いますが、第2議題のほうに移らせていただきます。
 「情報通信機器活用による在宅就業実態調査結果報告」ともう1つ、「在宅就労問題研究会」の開催につきまして事務局からご説明をお願いします。

○事務局
 (配布資料NO.3−1、NO.3−2及びNO.3−3について説明)

○会長
 どうもありがとうございます。5分ぐらいでもしご意見やご質問がありましたら、どうぞ。

○委員
 今日は11時半で終わりということなので、要望としてお願いしておきたいのは、出来ればこれまでは2時間程度やっているので、今回は1時間半というので時間がないのですが、1つは、いまの情報通信機器の活用による在宅就業に調査・研究の概要をお聞きしたのですが、これを保護していこうという方向で過日、日経の7月7日に「テレワーカーの保護へ始動」、ということで「労働省、不満トラブルも増加していて家内労働法改正も」ということが報道されているわけですが、そういう方向をにらんでこういう女性局長のもとに在宅就労問題研究実施ということで研究会も設置されるのかと思うのですが、そんな関係と現在ある中家審との関わりだとか、現状の家内労働法の問題点の関わりも若干あるのかと思うので、その辺どのように考えているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
 それともう1つ、最低工賃の改定問題で質問がいくつかあります。1つは毎年ぶ厚い改定の知らせを平成8年まで出しておりましたが、9年度が出されてないので、聞きましたら、事務費削減等もあり、作らないという方向がありましたが、今度作りますという話になったわけですが、その辺よくわからないので、どういう扱いになっているのか。今後、とりわけ最低工賃問題というのは非常に大事な問題で、特に東京などでも3年を経過しているものもありますので、当初方針のとおりきちんと3カ年計画に基づいてやられていないという問題等がありますので、この辺はどのように考えていらっしゃるのか。
 最後にいま破産法と言いますか、倒産法の改定の審議が法務省でされている。弁護団のほうから家内労働者の工賃の確保に関しても賃金と同じように、破産の場合には扱ってやるべきではないかと、これは必ず個々に大事ではないかという意見も出されていると。その辺当該する局としてどのように考えているのか、またどのような状況なのか教えてください。以上です。

○事務局
 いまおっしゃった新聞記事は、あくまで新聞記事でございまして、私ども公式にそういうことを発表したものではございません。発表したのは、資料4の研究会実施要綱ですか、こういうような感じでございます。とにかく実態がさまざまであるし、法律的な整理なりというのもまだまだこれからです。十分実態を把握した上で、研究を進めていただこうということですので、まだ第1回を先日、21日に開催したばかりです。その先生方の研究の結果を待って、対応の方策というのは考えていきたいと思います。この中央家内労働審議会の方々にはその都度、何かまとまってご報告しなければいけないということが出来ましたら、ご報告をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○会長
 はい、どうぞ。

○委員
 この研究会では、ここのパソコンの在宅就労者に対して、労働者性だとか、そういうことも検討というか、そういうこともお話はされているのでしょうか。

○事務局
 この研究会につきましては、主としてご検討いただく対象は、非雇用型の在宅就労ということでございます。ただ非雇用型というのは、どういう契約形態、契約内容であれば、非雇用であるのか、つまり家内労働者的なものであるかどうかというのは当然議論していただかなければいけないものですから、ある意味では労働者性があるのかどうかという議論も当然含まれてくるということです。

○委員
 これからこういう就労形態が増えてくる可能性がありますので、契約問題だとかトラブルだとかが生じてくると思います。そういう中で、やはり先日も出たのが、労災になったときに、労働者性がないと労災適用をするのに大変困難だとか、そういうお話が出てきていますので、やはり労働者保護の観点からも出来ましたら、この家内審ということだけではなくて、中基審だとか、いろいろ関わる問題が出てくると思いますので、横断的な取り組みというか、横のつながりのある審議をしていただきたいと思います。

○事務局
 それは労働基準局ともよく連携してやりたいと思います。先ほどちょっとご紹介のときにおりませんでしたが、女性問題担当審議官が労働基準局も担当でございますので、よろしくお願いいたします。

○審議官
 本日は大臣の交替で遅れ、申しわけございません。女性局と併せて基準局も担当しております。いまお話がありました点、頭に置きながら両局、確かにいまお話がありましたような点、いろいろ関係する部分も多いと思いますので、その辺のところは調整を取りながらやらせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局
 お尋ねの2点目が、最低工賃の決定一覧という資料のことですが、いまのお話のように現在冊子の形では作っておらないということですが、その内容等についてご照会があった場合には、お答えしていくということで、若干きれいな印刷の冊子の形にならないので、お見苦しいものになるかと思いますが、内容的には従来のものを盛り込んだ内容のものをご要望によりお出し出来るように、作業はしたいと思っております。

○委員
 なぜ従来作ったものが今度は出さなくなったのか。

○事務局
 これは取りまとめに当たっての事務が極めて膨大なものとなっているようなことと、本来的には内部の資料でございますので、きちんとした活字を組んで印刷製本するということについてはやめまして、若干見にくいものとはなりますが、出来合の資料等をもって、つなげることによって活用していくということにさせていただいております。

○委員
 家内労働法で最低工賃問題というのは法律的に極めて重視して位置付けている中身なのです。それが膨大になるからやらないのだという話だとちょっとおかしいのではないかという感じがします。

○事務局
 内容的にはもちろん女性労働課において把握している内容ですが、活字を組んで業者に発注して、印刷製本するということについては平成9年度からは取りやめておるということでご理解をいただきたいと思います。ただご要望があれば、きれいに印刷されたものではございませんが、原稿のようなものになるかもしれませんが、ご要望によりお出ししてまいりたいと思いますので、どうぞご理解いただきたいと思います。

○委員
 くどいようなのですが、最近との関係でいってもかなり位置付けが曖昧になってきているのではないかというのが1つと、やはり全国的にどういう状況かというのはそれがないと具体的なアップ率だとか、対象になっている家内労働者だとかがわからないのです。そういう資料がなかったらどう仕様もないではないかと私は思うのです。

○事務局
 そういう資料の形としてはお出し出来るようにいたします。ただきれいな印刷製本の形でするということについてはご期待に沿えないことは大変申しわけないのですが、ご理解いただきたいということで、資料という形としては引き続き活用してまいるということでございます。
 倒産法制につきましては、情報をいただきましたが、まだ私どもでそういう情報に接しておりませんので、また情報収集等に努めてまいりたいと思っております。

○委員
 その点は前任課長にもお話しておいたのですが。

○事務局
 また前課長にも確認いたしまして、いずれにしても情報収集に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

○会長
 家内工賃の不払いというのは、賃確法の対象にはならないのですか。

○事務局
 なりません。

○会長
 ならない。

○委員
 先ほどのコメントに関連してなのですが、やはり社会保険関係とか、労働保険関係の資料がいま読んでいる限りではまだ少ないような気がするのですが、例えば家内労働者、非正社員を中心にパートであればどのような労災、労働保険、医療、年金などの保障があるのか、就業形態別に正社員、非正社員の中で就業形態別にどのような社会保険の整備がされているのか、どのような違いがあるのかというのを表のような形で見せていただけるとありがたいと思いました。
 もう1点は、それに関連してなのですが、どうしてもこういう調査をやるときに、在宅勤務だと在宅勤務の人だけが対象となってしまうのですが、やはり非正社員全体として、比べるグループがあって、その中で在宅従業者がどういう労働条件にあるのかという相対比較が重要になってくると思うのです。そういう意味で調査をするときに、やはりパート、派遣、特に派遣労働者との関連での在宅従業者の人たちの労働条件はどうなのか、正社員と比べてどうなのかという、もう少し広いところから在宅勤務の人たちの状況というのを見ることが今後必要になってくるのではないかと思いました。

○会長
 よろしいですか、どうぞ。

○委員
 調査の3頁、図4。1つは女性だけに聞いているということで、3割いる男性について、家計の補助というのか、世帯の主にしているのかというのも表にあったらいいなということが1つ。家計の補助と副収入と生活維持の収入というのは、どういう差があるのでしょうか。

○事務局
 まず男性等についてはこれはまだ概要版でして、数カ月以内に労働研究機構のほうから冊子の形でまとめられるときにまたその辺も出てくるのではないかと思っております。実はいまの問題は、昨年行われた調査なので、結果が出ておるのですが、かなり問い方としては曖昧さが残るなという反省は持っている事項でございます。一応副収入というのは、イメージとしてはお小遣い稼ぎということで、あとは家計の補助と生活維持というのについては、程度の差ということで、聞いているようですが、ただ実際問題、その辺どの程度、アンケート作成にあたっての意図が回答者に理解されて答えられているかという点については、若干率直に申し上げて、疑問なきにしもあらずというふうには思っております。

○委員
 私は反対に生活維持の収入というのが、これで生活をしているというか、主になっているのかなと理解してしまったのですが。

○事務局
 そうです。まさに補助であるか、生活維持のものであるかということで、聞いてはおるのですが。

○委員
 わかりました。

○会長
 まだご質問もあると思いますが、よろしければ最後、資料2についてご説明いただきたいと思います。

○事務局
 (配布資料NO.2について説明)

○会長
 どうもありがとうございました。何かございますか。

○委員
 この優良委託者、委託者団体表彰ということで、3団体、会社ですか、表彰されていますが、これはどんな基準でやられているのかが聞きたいのと、私はもっとこれは増やすべきではないかと思っております。というのは、今日、家内労働者に仕事を出せる委託者の方というのは、決して大企業ではないと思うのです。ほとんどが中小企業で、現下の大変厳しい経済情勢の下で苦労されている方だろうと思うのです。そういう方をやはり激励して、もっとその下に家内労働者が増えるような、若年家内労働者が入るようなことを側面から援助したらどうかと思います。この辺何で3つの団体なのか、ちょっと少ないのではないかと。10年やっても30ですからね。全国どのくらい中小企業の方がいらっしゃるのか。その点だけ要望しておきたい。

○委員
 ただいまの意見に賛成でございます。

○会長
 よろしければ今日のところはこれで終わらせていただきたいと思います。それでは本日の議事を終了させていただきます。なお議事録の署名につきましては、公益側は私、家内労働者側は龍井委員、委託者側は上西委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。次回の開催につきましては事務局から別途ご連絡をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうも本日はありがとうございました。



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