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(1)乳児保育事業
図8 乳児保育事業について市町村が独自に行っている職員の上乗せ補助または事業費の加算の状況
各年10月1日現在 |
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注: | 平成10年度に児童福祉施設最低基準における乳児の保育士定数が6:1から3:1に改正され、すべて の保育所で乳児の受け入れが可能となったことから、特別保育事業としての乳児保育事業は廃止された。 このため、平成10年については、国の特別保育事業による補助に、更に独自に職員の上乗せ補助を実施 している市町村はない。 |
図9 職員の上乗せ補助の状況
各年10月1日現在 | |||
(ア) | 国の特別保育事業実施市町村及び更に独自に職員の上乗せ補助を実施している市町村の割合 | (イ) | 国の特別保育事業の補助対象外保育所に独自に職員の上乗せ補助を実施している市町村の割合 |
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注:1. | 平成10年度に児童福祉施設最低基準における乳児の保育士定数が6:1から3:1に改正され、すべて の保育所で乳児の受け入れが可能となったことから、特別保育事業としての乳児保育事業は廃止された。 このため、平成10年については、国の特別保育事業による補助に、更に独自に職員の上乗せ補助を実施 している市町村はない。 |
2. | 国の特別保育事業実施市町村の割合は、厚生省児童家庭局調べ(9年度)に基づいて算出したものである。 |
3. | (ア)、(イ)は、両方実施している市町村があるため、重複している場合がある。 |
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