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調査の概要

1 調査の目的
 この調査は、全国の社会福祉施設等の数、分布、在所者、従事者の 状況等を把握し、社会福祉行政推進のための基礎資料を得ることを目 的とする。

2 調査の対象及び客体
  施 設 票:次ページに掲げる施設(91種類)を対象とし、その全数を客体とした。
入所者票:抽出したそれぞれ1/10、1/2の施設における全入所者を客体とした。

3 調査の期日

  平成7年10月1日(日)

4 調査の事項
  施設票 :施設の種類、定員、在所者数、従事者数等
入所者票:性、年齢、入所年月、入所理由、通院の状況、日常生活活動の状況、痴呆 及び問題行動の状況、処遇及び設備・運営について困っていること等

5 調査の方法

 (1) 施設票は、福祉事務所を通じて全施設に調査票を配付し、施設管理者が作成した。
(2) 入所者票は、福祉事務所を通じてあらかじめ指定された施設に調査票を配付し、 特別養護老人ホームについては、施設管理者が作成し、軽費老人ホームについては 密封回収した。
6 調査の系統

厚生省─┬─都道府県・指定都市─┬─福祉事務所─┬─施設管理者──施設入居者
    │           │       │
    │           └───────┘
    └────────────国民福祉施設管理者


7 結果の集計

  集計は、厚生省大臣官房統計情報部で行った。なお、入所者票の調査客体数等は次のとおりである。 

調査客体数 有効回答数 有効回答率
  特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
軽費老人ホーム(A型)
軽費老人ホーム(B型)
軽費老人ホーム(ケアハウス)
 20 065
 10 782
  6 961
   750
  3 071
 20 065
 10 304
  6 733
   719
  2 852
 100.0
  95.6
  96.7
  95.9
  92.9
特別養護老人ホーム 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者であって、居宅において適切に介護を受ける事が困難な者を入所させる施設
軽費老人ホーム(A型) 利用者の生活に充てることのできる資産、所得、仕送り等が利用料の2倍程度以下のものであって、身寄りのない者又は家庭の事情によって家族との同居が困難な者を入所させる施設
軽費老人ホーム(B型) 家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な者であって、利用者が自炊できる程度の健康状態である者を入所させる施設で、利用者の食事は、原則として自炊による
軽費老人ホーム(ケアハウス) 自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者で、家族による援助を受けることが困難な者を低額な料金で入所させる施設

8 利用上の注意

 (1) 表章記号の規約
計数がない 表章単位の2分の1未満 0.0
計数不明又は計数を表章することが不適当 減少数又は減少率
統計項目がありえない  


(2)この概況に掲載の数値は四捨五入してあるので、内訳の合計が「総数」に合わない場合もある。

【調査対象施設】

  1. 生活保護法による保護施設
     救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設

  2. 老人福祉法による老人福祉施設
     養護老人ホーム(一般、盲)、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)、老人福祉センター(特A型、A型、B型)、老人デイサービスセンター(A型、B型、C型、D型、E型)、老人短期入所施設、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)

  3. 身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設
     身体障害者療護施設、重度身体障害者更生援護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、重度身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設、身体障害者福祉工場、身体障害者福祉センター(A型、B型)、在宅障害者デイ・サービス施設、障害者更生センター、補装具製作施設、点字図書館、点字出版施設、聴覚障害者情報提供施設

  4. 売春防止法による婦人保護施設
     婦人保護施設

  5. 児童福祉法による児童福祉施設
     施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児通園施設、肢体不自由児療護施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、教護院、小型児童館、児童センター、大型児童館(A型、B型、C型)、その他の児童館、児童遊園

  6. 精神薄弱者福祉法による精神薄弱者援護施設
     精神薄弱者更生施設(入所、通所)、精神薄弱者授産施設(入所、通所)、精神薄弱者通勤寮、精神薄弱者福祉ホーム
  7. 母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設
     母子福祉センター、母子休養ホーム
  8. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者社会復帰施設
     精神障害者援護寮、精神障害者福祉ホーム、精神障害者入所授産施設、精神障害者通所授産施設、精神障害者福祉工場
  9. その他の社会福祉施設等
     授産施設、宿所提供施設、盲人ホーム、無料低額診療施設、隣保館、へき地保健福祉館、有料老人ホーム、老人憩の家、老人休養ホーム、へき地保育所、精神薄弱者福祉工場、地域福祉センター

※ 下線の施設については、本年調査から新たに対象施設とした。
  なお、児童館については、種別に調査した。


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