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調 査 の 概 要


1 調査の目的

 医師、歯科医師、薬剤師について、性、年齢、登録年、業務の種別、従事場所及び診療科名(薬剤師を除く。)等による分布を明らかにし、厚生行政の基礎資料を得ることを目的とする。


2 調査の対象

 国内に住所を有し、医師は医師法(昭和23年法律第201号)第5条の規定による医籍、歯科医師は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第5条の規定による歯科医籍及び薬剤師は薬剤師法(昭和35年法律第146号)第6条の規定による薬剤師名簿に登録されている者を対象とした。


3 調査の期日 平成8年12月31日現在

 医師は医師法第6条第3項及び医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第6条第1項の規定により、昭和57年までは毎年の12月31日、同年以後は2年ごととなっている。
 歯科医師は歯科医師法第6条第3項及び歯科医師法施行規則(昭和23年厚生省令第48号)第6条第1項の規定により、昭和57年までは毎年の12月31日、同年以後は2年ごととなっている。
 薬剤師は薬剤師法第9条及び薬剤師法施行規則(昭和36年厚生省令第5号)第7条第1項の規定により、昭和57年までは毎年の12月31日、同年以後は2年ごととなっている。


4 調査の事項

 医師は医師法施行規則第6条第2項、歯科医師は歯科医師法施行規則第6条第2項及び薬剤師は薬剤師法施行規則第7条第2項に規定する届出書式に記載されている以下の事項
(1)住所(5)業務の種別
(2)性(6)主たる業務内容(薬剤師を除く。)
(3)生年月日(7)従事先の所在地
(4)登録年月日(8)従事する診療科名(薬剤師を除く。)等


5 調査の方法

 医師、歯科医師及び薬剤師の自計により行った。


6 調査の系統


7 結果の集計

 厚生省大臣官房統計情報部において行った。
 なお、従事先を複数有する者にあっては、主たる従事先により集計した。


8 利用上の注意

(1)表章記号の規約
計数のない場合
計数不明又は計数を表章する事が不適当な場合
統計項目のありえない場合
比率が微小(0.05未満)の場合0.0
減少数又は減少率を意味する場合
(2)この概況に掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」にあわない場合もある。
(3)この概況で人口10万対比率算出に用いた人口は、総務庁統計局発表「平成8年10月1日現在推計人口(総人口125,864千人)」である。


9 用語の説明

(1)医療施設とは、医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)第3条に定める医療施設(病院及び診療所をいう。)をいう。但し、保健所を除く。
(2)医育機関附属の病院とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、医学又は歯学の教育を行うことに付随して設けられた病院及び分院をいい、大学研究所付属病院を含む。


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