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用 語 の 説 明


1 「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいい、「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
 なお、調査日現在、一時的に不在の人はその世帯の世帯員としているが、単身赴任している人、遊学中の人、社会福祉施設に入所している人などは世帯員から除いている。

2 「世帯構造」は、次の区分による。

(1) 単独世帯

 世帯員が一人だけの世帯をいう。

(2) 核家族世帯

ア 夫婦のみの世帯
 世帯主とその配偶者のみで構成する世帯をいう。

イ 夫婦と未婚の子のみの世帯
 夫婦と未婚の子のみで構成する世帯をいう。

ウ ひとり親と未婚の子のみの世帯
 父親又は母親と未婚の子のみで構成する世帯をいう。

(3) 三世代世帯

 世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯をいう。

(4) その他の世帯

 上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。

3 「世帯類型」は、次の区分による。

(1) 高齢者世帯

 65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。


(2) 母子世帯

 死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満の女(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。


(3) 父子世帯

 死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満の男(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。


(4) その他の世帯

 上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。


4 「仕事あり」とは、平成9年5月中に所得を伴う仕事をもっていたことをいう。ただし、同月中に全く仕事をしなかった場合であっても、次のような場合は仕事ありとする。

(1) 雇用者であって、平成9年5月中に給料・賃金の支払いを受けたか、又は受けることになっていた場合(例えば、病気で休んでいる場合)

(2) 自営業者であって、自ら仕事をしなかったが、平成9年5月中に事業は経営されていた場合

(3) 自営業主の家族であって、その経営する事業を手伝っていた場合

5 「家族形態」は、次の区分による。

(1) ひとり暮らし

(2) 夫婦のみ

(3) 子と同居

ア 子供夫婦と同居

イ 配偶者のいない子と同居
 未婚の子、配偶者と死別・離別した子及び有配偶であるが、現在配偶者が世帯にいない子と同居している場合をいう。

(4) その他の親族と同居

 子以外の親族と同居している場合をいう。


(5) 非親族と同居

6 「所得の種類」は、次の分類による。

(1) 稼働所得

 雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得をいう。


(2) 公的年金・恩給

 国民年金、厚生年金、恩給などの各制度から支給された年金額(二つ以上の制度から受給している場合は、その合計)をいう。


(3) 財産所得

ア 家賃・地代の所得
 世帯員の所有する土地・家屋を貸すことによって得た所得をいう。

イ 利子・配当金
 世帯員の所有する預貯金、公社債、株式などよって得た所得をいい、利子・配当金の支払い時に源泉徴収された税金分を含む。

(4) 公的年金・恩給以外の社会保障給付金

 生活保護法による扶助、医療保険からの傷病手当金・出産手当金などの給付、失業給付、児童手当その他の社会保障給付金をいう。


(5) 仕送り

 定期的又は継続的に送られてきた仕送りをいう。


(6) その他の所得

 上記(1)〜(5)以外の企業年金、個人年金、贈与、一時的な仕送り、冠婚葬祭の祝い金・香典などをいう。


7 「可処分所得」とは、所得から税金、社会保険料を差し引いたものをいい、手取り収入に相当する。


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