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国民医療費の範囲と推計方法の概要

1 国民医療費の範囲

 「国民医療費」は、当該年度内の医療機関等における傷病の治療に要する費用を推計したものである。この額には診療報酬額・調剤報酬額・入院時食事療養費・老人保健施設における施設療養費・老人訪問看護療養費・訪問看護療養費のほかに、健康保険等で支給される看護費・移送費等を含んでいる。
 医療費の範囲を傷病の治療費に限っているため、(1) 正常な妊娠や分娩等に要する費用、(2) 健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用、(3) 固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用、(4) 老人保健施設における食費、おむつ代等の利用料は含んでいない。
 なお、患者が負担する入院時室料差額分、歯科差額分等の費用は計上していない。

2 推計方法の概要

 国民医療費は、公費負担制度によって国又は地方公共団体の負担する「公費負担医療給付分」と医療保険・労災等の給付としての「医療保険等給付分」、老人保健法による医療としての「老人保健給付分」及び家計からの支出である「患者負担分」に分けて推計を行った。
 公費負担医療給付分・医療保険等給付分・老人保健給付分については、原則として当該年度内の診療についての支払確定額を用いた。
 患者負担分のうち「公費・保険又は老人保健の一部負担分」は、医療費負担分の類型に従って一部負担額を推計した。「全額自費」については患者調査を基礎にして推計した。
 また、財源別、病院−一般診療所別、年齢階級別、傷病分類別は、上記推計結果を各種調査による割合を用いて按分し推計した。

表章記号の規約

計数のない場合
統計項目のありえない場合
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 ...
推計数が表章単位の1/2未満、又は比率が微小の場合 0, 0.0
減少数(率)の場合

注:概要及び統計表の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が総数に合わない場合もある。

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